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災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について
平成28年7月25日基安安発0725第2号・基安労発0725第2号・基安化発0725第2号
(熊本労働局労働基準部長・大分労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長・労働衛生課長・化学物質対策課長通知)
平成28年熊本地震により生じた災害廃棄物の処理に当たっての安全衛生対策の確保に関し、別添のとおり環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長と連名で、熊本県、大分県の廃棄物担当部長あて通知しているところであるので、了知願いたい。
貴職におかれても、通知内容に加え、特に下記の事項について関係自治体に対して機会を捉え、発注時における安全衛生経費の計上等、安全衛生対策の徹底について要請願いたい。
記
1 作業の発注に当たっては、作業を請け負うこととなる事業者において、①防じんマスクの着用、②作業の内容に適した服装の着用、③作業に係る労働災害防止や熱中症予防、④作業者に対する安全衛生教育の実施が徹底されるよう、安全衛生に配慮した経費の積算、工期の設定や事業者に対する指導に努めること。
2 作業を請け負った事業者から、安全衛生確保の観点から必要な発注条件や工期の変更について相談があった場合には、円滑な震災復旧に留意しつつ、十分に配慮すること。
3 近接したエリアで複数の事業者に作業を発注する場合には、各作業が輻輳して行われることによる災害の防止を図るため、各事業者間で連絡調整等を適切に実施するよう指導すること。
[別添]
○災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について
平成28年7月25日環廃対発第16072518号・基安安発0725第1号・基安労発0725第1号・基安化発0725第1号
(熊本県廃棄物担当部長・大分県廃棄物担当部長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長、労働衛生課長、化学物質対策課長通知)
平成28年熊本地震により生じた災害廃棄物の処理においては、労働者のみならず被災した住民やボランティア等が作業に従事することが想定されるところであり、また、災害廃棄物の中にはアスベスト等の有害物質が含まれる可能性もあることから、従事者の労働安全衛生に係る関係法令等を遵守した上で、作業者に対する安全衛生教育等の徹底に加え、災害廃棄物処理の際に発生する粉じんのばく露防止対策として有効なマスクの着用が必要となります。また、不慣れな作業による負傷や暑熱環境による熱中症の発生等が予想され、今後作業に従事する方への安全衛生対策及び発注者による労働者の安全衛生面への配慮が非常に重要となってまいります。
発注者による労働者の安全衛生面への配慮は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第3条第3項において定められており、また、厚生労働省が平成19年3月22日付けで発出した基発第0322002号「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」においても、発注者の実施事項を下記のとおり示しているところです。
つきましては、貴職におかれては、これら発注者の果たすべき役割に御留意の上、貴管下市町村が安全衛生の確保に十分配慮した発注を行うとともに、災害廃棄物処理を行う事業者に対して適切な指導を行うよう、市町村へその徹底に御協力をお願いいたします。
なお、市町村から事務委託を受けた場合、貴職におかれても同様の御配慮及び御指導をお願いいたします。
記
平成19年3月22日付け厚生労働省基発第0322002号「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」別紙1建設業における総合的労働災害防止対策 別添1「建設業における安全衛生管理の実施主体別実施事項」のうち発注者の実施事項(抜粋)
区分 |
実施事項 |
発注者 |
1 施工時の安全衛生の確保に配慮した工期の設定、設計の実施等 2 施工時の安全衛生を確保するために必要な経費の積算 3 施工時の安全衛生を確保する上で必要な場合における施工条件の明示 4 適正な施工業者の選定及び施工業者に対する指導 5 分割発注等により工区が分割され複数の元方事業者が存在する工事の発注者にあっては、次の事項 (1) 個別工事間の連絡及び調整 (2) 工事全体の災害防止協議会の設置 6 入札参加者指名時における安全成績の優良な業者の選定及び労働安全衛生マネジメントシステム等自主的な安全衛生活動の取組を評価する仕組みの導入 |
(参考:労働安全衛生法第3条第3項)
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。