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通達:じん肺法に基づくじん肺管理区分の決定に関する肺機能検査の判定に係る事務取扱上の留意事項について

 

じん肺法に基づくじん肺管理区分の決定に関する肺機能検査の判定に係る事務取扱上の留意事項について

平成28年3月29日基安労発0329第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

今般、じん肺管理区分の決定において、肺機能検査の判定を誤った主治医の判断をそのまま採用した結果、管理区分決定を誤った事例が発生した。

じん肺法における肺機能検査の判定については、「じん肺法における肺機能検査及び検査結果の判定等について」(平成22年6月28日基発0628第6号)、「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及びじん肺法における肺機能検査及び検査結果の判定等に係る留意事項について」(平成22年6月28日基安労発第1号)及び「じん肺法に基づくじん肺管理区分決定に係る留意事項について」(平成23年1月18日事務連絡)により示しているとおりである。

肺機能検査の判定に係る事務にあたっては、下記の取り組みを行うなど、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 事前に診査担当者が、じん肺健康診断結果証明書を精査し、肺機能検査の数値など、判定に必要な情報を地方じん肺診査医に適切に提供すること。

2 管理区分決定に際して提出された資料だけではなく、労働局で保管している健康管理手帳に関する情報など、じん肺診査に必要な申請者に係る情報を地方じん肺診査医に適切に提供すること。

3 じん肺診査に関する個別事案について口頭又は文書により疑義が呈された場合には、遅滞なく事実の確認を行うこと。

4 管理区分の決定に係る事務について、複数名による確認を行うこと。