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通達:じん肺法における肺機能検査及び検査結果の判定等について

 

じん肺法における肺機能検査及び検査結果の判定等について

平成22年6月28日基発0628第6号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

じん肺法に基づくじん肺健康診断については、昭和53年4月28日付け基発第250号「改正じん肺法の施行について」(以下「250号通達」という。)において、「じん肺診査ハンドブック」(昭和54年改訂)に記載された内容を基本として行うこととしている。

今般、じん肺法におけるじん肺健康診断のあり方について、最新の医学的知見を基に検討を行い、じん肺健康診断における肺機能検査及び検査結果の判定等に関し、下記のとおりとすることとしたので、貴職におかれては、このことについて周知に努めるとともに、適切な対応が図られるよう指導されたい。

なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

 

第1 肺機能検査及び検査結果の判定等について

1 肺機能検査及び検査結果の判定について

肺機能検査及び検査結果の判定については、以下の内容を基本として行うこと。

(1) 肺機能検査の項目について

じん肺の肺機能検査において、以下の項目及び正常予測値を用いることとする。

ア 拘束性換気障害の指標として%肺活量を用いるとともに、肺活量の正常予測値として、2001年に日本呼吸器学会が提案した予測式を用いること。

2001年に日本呼吸器学会が提案した予測式とは、以下のとおりであること。

男性:0.045×身長(cm)-0.023×年齢-2.258 (L)

女性:0.032×身長(cm)-0.018×年齢-1.178 (L)

イ 閉塞性換気障害の指標として、1秒率及び%1秒量を用いるとともに、1秒量の正常予測値として、2001年に日本呼吸器学会が提案した予測式を用いること。

2001年に日本呼吸器学会が提案した予測式とは、以下のとおりであること。

男性:0.036×身長(cm)-0.028×年齢-1.178 (L)

女性:0.022×身長(cm)-0.022×年齢-0.005 (L)

(2) 肺機能検査の結果の判定について

じん肺の肺機能検査の結果において、著しい肺機能障害と判定する基準については、以下のとおりとする。なお、肺機能検査のフローチャートについては、別紙のとおりとする。

ア 肺機能検査の結果、以下の場合、著しい肺機能障害と判定すること。

・ %肺活量が60%未満の場合

・ 1秒率が70%未満であり、かつ、%1秒量が50%未満である場合

・ %肺活量が60%以上80%未満である場合、1秒率が70%未満であり、かつ、%1秒量が50%以上80%未満である場合、または、呼吸困難度がFletcher―Hugh―Jonesの分類(じん肺診査ハンドブックにおける「Hugh―Jonesの分類」)に基づき第Ⅲ度以上である場合であって、動脈血酸素分圧(PaO2)が60Torr以下であること、または、肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)が別表の限界値を超えること。

イ フローボリューム曲線の検査から求められる最大呼出位から努力肺活量の25%の肺気量における最大呼出速度(V·25)については、肺機能検査の結果の判定に用いないこと。

ウ 動脈血ガスの測定に先立って耳朶血の酸素分圧の測定を要しないこと。耳朶血の酸素分圧の測定を行った場合であっても、その結果により動脈血採血を省略し、「著しい肺機能障害がない」と判定しないこと。

エ 呼吸困難度や胸部エックス線写真像については、検査結果の判定にかかる総合的な判断に際して活用すること。

オ その他の検査として、6分間歩行試験による動脈血酸素飽和度測定を含め、医師が必要と判断して行われた場合や検査結果が提出された場合は、その検査結果を含め、総合的な判断を行うこと。

カ 肺機能検査の結果及び2次検査の実施の判定に当たっては、肺機能検査によって得られた数値をアにおいて示した判定基準に機械的にあてはめて判定することなく、粉じん作業の職歴、エックス線写真像、既往歴及び過去の健康診断の結果、自覚症状及び臨床所見、その他の検査等を含めて総合的に判断すること。

キ アにおいて示した判定基準を満たさない場合であっても、医師が総合的な評価に基づいて、著しい肺機能障害の有無の判定を行った場合、その医学的事由をできるだけ詳細に「じん肺健康診断結果証明書」の「医師意見」の欄に記入すること。

ク スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査結果の妥当性と再現性を確保するため、検査は最低3回実施し、このうち最も良好な結果を採用すること。なお、検査の実施が困難な場合は、この限りではない。

ケ 1次検査により拘束性障害や閉塞性障害が認められないが呼吸困難を呈する場合は、心疾患等の可能性も考慮した上で適切な判断を行うこと。

2 エックス線写真検査について

エックス線写真検査については、「じん肺診査ハンドブック」に記載された内容に加えて、石綿肺の場合、胸部単純エックス線写真において大陰影のみが認められることはないことを踏まえ、石綿肺が疑われ、胸部単純エックス線写真において大陰影のみが認められる場合には、石綿作業を含めた粉じん作業の内容と画像所見を総合的に評価し、じん肺による所見の有無を判定することに留意すること。

3 地方じん肺診査医による診断又は審査における留意事項

じん肺法第13条第2項(第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方じん肺診査医の診断又は審査において、じん肺による著しい肺機能障害の可能性がある場合には、肺機能検査の結果をより的確に評価するため、スパイロメトリー及びフローボリューム曲線の結果や血液ガス測定の結果が記録された検査報告書を確認することに留意すること。

 

第2 関係通達の整備

1 250号通達の一部改正

上記第1のとおり取り扱うこととすることに伴い、250号通達の一部を次のように改正する。

第1の2の(3)中「じん肺診査ハンドブック」の下に「(Ⅱの5の(1)及び(4)を除く。)」を加え、「記載された内容」の下に「並びに平成22年6月28日付け基発0628第6号「じん肺法における肺機能検査及び検査結果の判定等について」記中第1の1及び2」を加える。

2 昭和53年10月13日付け基発第567号通達の廃止

昭和53年10月13日付け基発第567号通達「じん肺法に基づく肺機能検査の方法及び判定について」は、平成22年6月30日をもって廃止する。

 

第3 適用日等

1 適用日

この通達は、平成22年7月1より適用するものであること。

2 経過措置

この通達の施行前に行ったじん肺法第13条第2項の規定によるじん肺管理区分の決定は、第1の1の内容を基本として行う肺機能検査及び検査結果の判定によるじん肺管理区分の決定とみなすこと。

 

別紙

図

別表

著しい肺機能障害があると判定する限界値(AaDO2)

(男性、女性)

年齢

(歳)

限界値

(Torr)

年齢

(歳)

限界値

(Torr)

21

28.21

51

34.51

22

28.42

52

34.72

23

28.63

53

34.93

24

28.84

54

35.14

25

29.05

55

35.35

26

29.26

56

35.56

27

29.47

57

35.77

28

29.68

58

35.98

29

29.89

59

36.19

30

30.10

60

36.40

31

30.31

61

36.61

32

30.52

62

36.82

33

30.73

63

37.03

34

30.94

64

37.24

35

31.15

65

37.45

36

31.36

66

37.66

37

31.57

67

37.87

38

31.78

68

38.08

39

31.99

69

38.29

40

32.20

70

38.50

41

32.41

71

38.71

42

32.62

72

38.92

43

32.83

73

39.13

44

33.04

74

39.34

45

33.25

75

39.55

46

33.46

76

39.76

47

33.67

77

39.97

48

33.88

78

40.18

49

34.09

79

40.39

50

34.30

80

40.60

新旧対照表

昭和53年4月28日付け基発第250号「改正じん肺法の施行について」

(略)

(略)

第1 法律関係

第1 法律関係

1 定義 (略)

1 定義 (略)

2 じん肺健康診断(第三条関係)

2 じん肺健康診断(第三条関係)

(1)~(2) (略)

(1)~(2) (略)

(3) じん肺健康診断の具体的実施手法及び判定については、別途発行される「じん肺診査ハンドブツク(Ⅱの5の(1)及び(4)を除く。)に記載された内容並びに平成22年6月28日付け基発0628第6号「じん肺法における肺機能検査及び検査結果の判定等について」記中第1の1及び2を基本として行うこととするので、事業者及びじん肺健康診断を行う医療機関に対し、この旨を指導されたいこと。

(3) じん肺健康診断の具体的実施手法及び判定については、別途発行される「じん肺診査ハンドブツク」に記載された内容を基本として行うこととするので、事業者及びじん肺健康診断を行う医療機関に対し、この旨を指導されたいこと。

(4)~(6) (略)

(4)~(6) (略)

3~27 (略)

3~27 (略)

第2~第4 (略)

第2~第4 (略)