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通達:ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等について

 

ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等について

平成27年8月5日基安安発0805第2号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記については、平成27年8月5日付け基発0805第1号「ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」により通知したところであるが、関係団体に対して別紙のとおり通知したので、ご了知されるとともに、貴局内での事業場等に対する周知徹底に努められたい。

 

[別添]

○ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等について

平成27年8月5日基安安発0805第3号

(別紙団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

労働安全行政の推進につきましては、平素より格別のご配慮をいただき感謝申し上げます。

さて、ビルの外装清掃やのり面保護工事などで行われるロープ高所作業による労働者の墜落・転落等の労働災害を防止するため、平成27年厚生労働省令第129号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等が平成27年8月5日に公布され、ライフラインの設置、十分な強度を有する損傷や変形等のないロープ等の使用や、労働者への特別教育の規定が新設されたところです。

つきましては、貴団体の傘下会員事業場等関係者に対する改正内容の周知を図られるとともに、本改正内容を踏まえたロープ高所作業による労働災害防止対策の推進を図っていただくよう、お願い申し上げます。

 

別添1 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 改め文および新旧対照条文

別添2 安全衛生特別教育規程の一部を改正する件 改め文および新旧対照条文

別添3 平成27年8月5日基発0805第1号「ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」

別添4 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要

 

なお、省令改正の詳細につきましては下記ホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093057.html

(別紙)

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 会長

一般社団法人 全国特定法面保護協会 会長

全国ガラス外装クリーニング協会連合会 会長

建設労務安全研究会 理事長

一般社団法人 全国建設業協会 会長

一般社団法人 日本建設業連合会 会長

建設業労働災害防止協会 会長

中央労働災害防止協会 会長

 

[労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要]<編注:略>