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電動ファン付き呼吸用保護具等の型式の取扱いについて
平成26年11月28日基発1128第15号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
型式検定については、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項により、新規の型式検定を受けようとする者は、型式ごとに新規検定申請書を型式検定実施者に提出しなければならないこととされており、型式検定の対象となっている機械等の「型式ごと」の解釈については、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「基発第80号通達」という。)により示しているところである。
平成26年12月1日から電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定の対象に追加されることから、電動ファン付き呼吸用保護具について「型式ごと」の解釈を示すとともに、従来から型式検定の対象となっている防じんマスク及び防毒マスクについて、これまで「型式ごと」の解釈を示していなかったことから、今般、これを示すこととした。
このため、基発第80号通達を下記のとおり改正し、平成26年12月1日から適用することとしているので了知されたい。
なお、現在防じんマスク及び防毒マスクの登録型式検定機関として登録されている者に対しては、別添のとおり通知しているので申し添える。
記
基発第80号通達の一部を次のように改正する。
別表の「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置」の項の次に別紙1のとおり加える。
別表の「保護帽」の項の次に別紙2のとおり加える。
別紙1
機械等の種類 |
要素 |
区分 |
防じんマスク |
(1) 防じんマスクの種類 |
イ 取替え式防じんマスクであって、隔離式であるもの ロ 取替え式防じんマスクであって、直結式であるもの ハ 使い捨て式防じんマスク |
(2) 面体の種類 |
イ 全面形 ロ 半面形 |
|
(3) 防じんマスクの性能による区分 |
イ 取替え式防じんマスクの場合 (イ) RS1 (ロ) RS2 (ハ) RS3 (ニ) RL1 (ホ) RL2 (ヘ) RL3 ロ 使い捨て式防じんマスクの場合 (イ) DS1 (ロ) DS2 (ハ) DS3 (ニ) DL1 (ホ) DL2 (ヘ) DL3 |
|
防毒マスク |
(1) 防毒マスクの区分 |
イ ハロゲンガス用防毒マスク ロ 有機ガス用防毒マスク ハ 一酸化炭素用防毒マスク ニ アンモニア用防毒マスク ホ 亜硫酸ガス用防毒マスク |
(2) 防毒マスクの種類 |
イ 隔離式防毒マスク ロ 直結式防毒マスク(一酸化炭素を除く。) ハ 直結式小型防毒マスク(一酸化炭素を除く。) |
|
(3) 面体の種類 |
イ 全面形 ロ 半面形 |
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(4) 防毒マスクの性能による区分 |
イ 防じん機能を有するもの (イ) S1 (ロ) S2 (ハ) S3 (ニ) L1 (ホ) L2 (ヘ) L3 ロ 防じん機能を有しないもの |
別紙2
機械等の種類 |
要素 |
区分 |
電動ファン付き呼吸用保護具 |
(1) 電動ファン付き呼吸用保護具の種類 |
イ 面体形であって、隔離式であるもの ロ 面体形であって、直結式であるもの ハ ルーズフィット形であって、隔離式であるもの ニ ルーズフィット形であって、直結式であるもの |
(2) 面体等の種類 |
イ 全面形面体 ロ 半面形面体 ハ フード ニ フェイスシールド |
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(3) 電動ファンの性能による区分 |
イ 通常風量形 ロ 大風量形 |
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(4) 漏れ率に係る性能による区分 |
イ S級 ロ A級 ハ B級 |
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(5) ろ過材の性能による区分 |
イ PS1 ロ PS2 ハ PS3 ニ PL1 ホ PL2 ヘ PL3 |
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(6) 警報装置の種類による区分(ルーズフィット形のものに限る。) |
イ 最低必要風量に近づいていることを着用者に知らせる警報装置を有するもの ロ 電池の電圧が電動ファン付き呼吸用保護具を有効に作動できる電圧の下限値となったことを着用者に知らせる警報装置を有するもの(B級のものに限る。) |
[別添]
○電動ファン付き呼吸用保護具等の型式の取扱いについて
平成26年11月28日基発1128第16号
(公益社団法人産業安全技術協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)
型式検定については、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項により、新規の型式検定を受けようとする者は、型式ごとに新規検定申請書を型式検定実施者に提出しなければならないこととされており、型式検定の対象となっている機械等の「型式ごと」の解釈については、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「基発第80号通達」という。)により示しているところです。
平成26年12月1日から電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定の対象に追加されることから、電動ファン付き呼吸用保護具について「型式ごと」の解釈を示すとともに、従来から型式検定の対象となっている防じんマスク及び防毒マスクについて、これまで「型式ごと」の解釈を示していなかったことから、今般、これを示すこととしました。
このため、基発第80号通達を下記のとおり改正し、平成26年12月1日から適用することとしていますので、適正な検定の実施について遺漏なきようお願いいたします。
記
基発第80号通達の一部を次のように改正する。
別表の「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置」の項の次に別紙1のとおり加える。
別表の「保護帽」の項の次に別紙2のとおり加える。
(別紙1、別紙2 略)