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通達:機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について

 

機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について

昭和53年2月10日基発第80号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

最終改正 令和3年8月12日基発0812第5号

 

機械等検定規則の一部を改正する省令(昭和五十二年省令第三十四号)は、昭和五十二年十二月二十七日公布され、昭和五十三年一月一日から施行された。

今回の改正は労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)による労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百七号)による労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部改正に伴い、これらを実施するために必要な整備を行つたものである。

ついては今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の上運用に遺憾なきを期されたい。

なお、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)についての通達中、「検定」とあるのは「個別検定」又は「型式検定」と読み替えて当該規定に関して出されたものとして取扱うこととし、昭和四十七年九月十八日付け基発第六〇一号の二の記の第二の一の(1)、同二、同三の(1)中「回路および」及び「および試験成績書」並びに同五の(2)を削り、昭和五十年五月二十日付け基発第二九〇号の記の第一の一の(2)、同三及び同四を削る。

 

Ⅰ 改正の要点

1 今回の法改正により検定が「個別検定」と「型式検定」とに分けられたことに伴い、省令においても第一章を個別検定(第一条から第五条まで)と第二章を型式検定(第六条から第十七条)とに分けるとともに、それぞれにつき、所要の整備をしたこと。

2 「スライドによる危険を防止するための機構を有する動力プレス機械」に関して所要の規定を追加したこと。

3 従来、昭和五十年労働省告示第六十八号で定めていた型式検定対象機械等に係る製造検査設備等についての基準の整備を行い、同告示を廃止し、新規制の別表として定めたこと。

4 更新検定について、当該機械等の型式について型式検定を実施した者以外の者にも申請しうることとしたこと。

5 その他経過措置として、旧規則により検定に合格した機械等について新規則において相当する効力を認めたこと。

Ⅱ 細部事項

1 第一条関係

第一項第一号の「構造図」は、ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式のもの)にあつては、電気回路図を含むものであること。

2 第六条関係

(1) 二以上の者が共同して型式検定対象機械等を製造した場合には、これらの者が共同して型式検定を受けることができること。

(2) 第一項の「型式ごと」とは、別表の左欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に定める要素について同表の右欄に定める区分により区分したものの組合せが同一であり、かつ、当該機械等の主要部分の形状及びその他安全性能に関係する部分の仕様が同一であるものごとをいうこと。この場合において、当該機械等の容器の形状、安全性能に関係する部分に用いる材料又は冷却に関する条件のいずれかが異なる場合は、同一であると認めないものとすること。

(3) 第一号の「電気等」の「等」には、空気圧、油圧が含まれること。

(4) 第一号の「回路図」は、当該型式検定に係る部分のみで足りること。

(5) 第二号の「取扱い等」とは、当該機械等の操作方法、使用方法等をいうこと。

(6) 第三号の「書面」は第八条第一項第二号に定める基準に適合することを疎明できる書面をいうものであること。

(7) 第四号は、従来防じんマスク及び防毒マスクについてのみ義務づけていたものであるが、今回の改正によりすべての型式検定の申請に際して提出させることとしたものであること。

(8) 第四号の「書面」の内容は、当該型式の機械等が労働大臣の定める規格に適合していることを判定しうるものであること。

(9) 第二項の現品の提出は、原則として申請と同時に行うものであること。

3 第八条関係

第三項の「第一項第二号イからニまで」のうち「ロ」の工作責任者は、当該基準に相当する知識と経験を有するものであればよいこと。

4 第十一条関係

(1) 従来型式検定合格証の有効期間の更新は、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者が行つていたが、今回の改正により、労働大臣又は型式検定代行機関のいずれにおいても当該更新を行うことができるようにしたこと。

(2) 更新検定は次の事項について第八条に掲げる基準により行うこと。

イ 当該型式検定合格証の有効期間中に変更があつた設備等

ロ 型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造等

ハ 当該型式の機械等に係る労働大臣の定める規格が改正された場合は、当該規格の改正部分に係る構造等

なお、改正後の規格に適合させるために当該型式の機械等の主要な部分の形状等を変更したとき又は改正後の規格において試験方法等が変更若しくは新設されたときは、新規検定を受けるものとする。

(3) 第二号の図面及び書面は、設備等の変更や型式の範囲内での定格等の変更がない場合には前回の型式検定時に提出したものを提示すれば足りるものであり、これらに変更がある場合は当該変更に係る部分を明らかにしたものを添えて提出すること。

 

別表

機械等の種類

要素

区分

プレス機械又はシヤーの安全装置

1 両手操作式のもの

(1) 用途

イ プレス機械用のもの

ロ シヤー用のもの

(2) 操作方式

イ 押しボタン式のもの

ロ 操作レバー式のもの

(3) カム引下げ方式

イ ソレノイド直引き式のもの

ロ ばね引き式のもの

ハ エアーシリンダー式のもの

2 光線式のもの

(1) 用途

イ プレス機械用のもの

ロ シヤー用のもの

ハ イ及びロ共用のもの

(2) 受光方式

イ 普通式のもの

ロ 反射式のもの

ハ 光幕式のもの

(3) 光源

イ 白熱電球式のもの

ロ 発光ダイオード式のもの

3 手払い式のもの

(1) 手払い棒作動方式

イ リンク式のもの

ロ カム式のもの

(2) 使用できる金型の最大の大きさ(単/位mm)

イ 三〇〇以下のもの

ロ 五〇〇以下のもの

ハ 五〇〇を超えるもの

4 手引き式のもの

手引し方式

イ 天びん式のもの

ロ カム式のもの

5 ガード式のもの

(1) 作動方式

イ 下降式のもの

ロ 上昇式のもの

ハ 横スライド式のもの

ニ 倒立式のもの

(2) 使用できる金型の最大の大きさ(単/位mm)

イ 五〇〇以下のもの

ロ 五〇〇を超えるもの

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式以外の制動方式)

(1) 制動方式

イ ハンドブレーキ式のもの

ロ 電磁ブレーキ式のもの

(2) 操作方式

イ 手引き式のもの

ロ 腹押し式のもの

ハ 膝押し式のもの

ニ イ、ロ又はハを併用する式のもの

(3) 制動トルク(単位kg―m)

ツ 通信機

イ 一〇〇以下のもの

ロ 一〇〇を超え三〇〇以下のもの

ハ 三〇〇を超え五〇〇以下もの

ニ 五〇〇を超えるもの

防爆構造電気機械器具(防爆構造規格第5条以外によるもの)

(1) 種類

ア 三相誘導電動機

イ 単相誘導電動機

ウ 同期電動機

エ 直流電動機

オ 油入変圧器

カ 乾式変圧器

キ 計器用変成器

ク 気中開閉器

ケ 気中遮断器

コ 制御盤

サ 分電盤

シ 電磁弁用電磁石

ス 温度計

セ 圧力計

ソ 流量計

タ 記録計

チ 白熱燈

ツ 蛍光燈

テ 高圧水銀燈

ト 高圧ナトリウム燈

ナ LED燈

ニ 通信機

ヌ 警報装置

ネ 信号装置

ノ 差込み接続器

(2) 本体の防爆構造

ア 耐圧防爆構造

イ 内圧防爆構造

ウ 安全増防爆構造

エ 油入防爆構造

オ 本質安全防爆構造 ia

カ 本質安全防爆構造 ib

キ 樹脂充填防爆構造 ma

ク 樹脂充填防爆構造 mb

ケ 非点火防爆構造

コ 特殊防爆構造

サ 粉じん防爆普通防じん構造

シ 粉じん防爆特殊防じん構造

(3) 端子箱の防爆構造

ア 耐圧防爆構造

イ 内圧防爆構造

ウ 安全増防爆構造

エ 粉じん防爆普通防じん構造

オ 粉じん防爆特殊防じん構造

(4) 定格電圧

ア 低圧

イ 高圧(3000V級)

ウ 高圧(6000V級)

エ 特別高圧

(5) 爆発等級又は対象とされるガス若しくは蒸気の爆発等級

ア 1

イ 2

ウ 3a

エ 3b

オ 3c

カ 3n

(6) 発火度又は温度等級

ア G1

イ G2

ウ G3

エ G4

オ G5

(7) 端子箱から本体への導線引込方法

ア 耐圧スタッド式

イ 耐圧パッキン式

ウ 耐圧固着式

エ スタッド式

オ パッキン式

カ ブッシング式

キ 固着式

防爆構造電気機械器具(防爆構造規格第5条によるもの)

(1) 種類

ア 三相誘導電動機

イ 単相誘導電動機

ウ 同期電動機

エ 直流電動機

オ 油入変圧器

カ 乾式変圧器

キ 計器用変成器

ク 気中開閉器

ケ 気中遮断器

コ 制御盤

サ 分電盤

シ 電磁弁用電磁石

ス 温度計

セ 圧力計

ソ 流量計

タ 記録計

チ 白熱燈

ツ 蛍光燈

テ 高圧水銀燈

ト 高圧ナトリウム燈

ナ LED燈

ニ 通信機

ヌ 警報装置

ネ 信号装置

ノ 差込み接続器

(2)―1 防爆構造(国際整合防爆指針2015に基づくもの)

ア 耐圧防爆構造

イ 内圧防爆構造 px

ウ 内圧防爆構造 py

エ 内圧防爆構造 pz

オ 安全増防爆構造

カ 油入防爆構造

キ 本質安全防爆構造 ia

ク 本質安全防爆構造 ib

ケ 本質安全防爆構造 ic

コ 樹脂充填防爆構造 ma

サ 樹脂充填防爆構造 mb

シ 樹脂充填防爆構造 mc

ス 非点火防爆構造 nA

セ 非点火防爆構造 nC

ソ 非点火防爆構造 nR

タ 容器による粉じん防爆構造 ta

チ 容器による粉じん防爆構造 tb

ツ 容器による粉じん防爆構造 tc

(2)―2 防爆構造(国際整合防爆指針2018に基づくもの)

ア 耐圧防爆構造 da

イ 耐圧防爆構造 db

ウ 耐圧防爆構造 dc

エ 内圧防爆構造 pxb

オ 内圧防爆構造 pyb

カ 内圧防爆構造 pzc

キ 安全増防爆構造 eb

ク 安全増防爆構造 ec

ケ 油入防爆構造 ob

コ 油入防爆構造 oc

サ 樹脂充填防爆構造 ma

シ 樹脂充填防爆構造 mb

ス 樹脂充填防爆構造 mc

セ 容器による粉じん防爆構造 ta

ソ 容器による粉じん防爆構造 tb

タ 容器による粉じん防爆構造 tc

(2)―3 防爆構造(国際整合防爆指針2020に基づくもの)

ア 非点火防爆構造 nC

イ 非点火防爆構造 nR

ウ 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護 op is

エ 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護 op pr

オ 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護 op sh

(3) 定格電圧

ア 低圧

イ 高圧(3000V級)

ウ 高圧(6000V級)

エ 特別高圧

(4) ガス蒸気に対するグループ

ア ⅡA

イ ⅡB

ウ ⅡC

(5) 粉じんに対するグループ

ア ⅢA

イ ⅢB

ウ ⅢC

(6) ガス蒸気に対する温度等級

ア T1

イ T2

ウ T3

エ T4

オ T5

カ T6

(7) ガス蒸気に対する保護レベル

ア Ga

イ Gb

ウ Gc

(8) 粉じんに対する保護レベル

ア Da

イ Db

ウ Dc

(9) 端子箱から本体への導線引込方法

ア 耐圧スタッド式

イ 耐圧パッキン式

ウ 耐圧固着式

エ スタッド式

オ パッキン式

カ ブッシング式

キ 固着式

(10) 光放射を用いる機器及び伝送システムの保護方法

ア 固有安全光放射

イ 保護光放射

ウ インターロック付き光学システム

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

(1) 適用されるクレーン又は移動式クレーン

イ ジブが起伏し、かつ、伸縮するもの

ロ ジブが起伏するが伸縮しないもの

(2) 機能

イ クレーン又は移動式クレーンの作動を自動的に停止させるもの

ロ 警音を発するもの

ハ イ及びロを併用するもの

(3) クレーン又は移動式クレーンのジブ傾斜角度の検出方式

イ 対地角度を検出する方式もの

ロ 対機体角度を検出する方式のもの

(4) クレーン又は移動式クレーンのジブ長さの検出方式

イ ロープを用い自動的に長さを検出する方式のもの

ロ マイクロスイッチを用いて自動的に長さを検出する方式のもの

ハ ジブ長さの変化に対応して長さ検出装置を手動で調整することにより検出する方式のもの

(5) 荷重の検出方式

イ 巻上げワイヤロープの張力により検出する方式のもの

ロ 起伏ワイヤロープの張力により検出する方式のもの

ハ ロープエンドの張力により検出する方式のもの

ニ 油圧シリンダの油圧により検出する方式のもの

(6) 転倒モーメントの検出位置

イ ジブフートピンにおいて検出する方式のもの

ロ ジブ起伏プランジヤにおいて検出する方式のもの

ハ 伸縮するジブの基部において圧縮ひずみを検出し、転倒モーメントに換算する方式のもの

ニ 転倒支持端において検出する方式のもの

(7) 性能曲線記憶方式

イ 性能曲線に対応した形状のカムを用いる方式のもの

ロ 性能曲線に対応した基盤を用いる方式のもの

ハ ジブ長さに対応して性能曲線を変換させる方式のもの

防じんマスク

(1) 防じんマスクの種類

イ 取替え式防じんマスクであって、隔離式であるもの

ロ 取替え式防じんマスクであって、直結式であるもの

ハ 使い捨て式防じんマスク

 

(2) 面体の種類

イ 全面形

ロ 半面形

 

(3) 防じんマスクの性能による区分

イ 取替え式防じんマスクの場合

(イ) RS1

(ロ) RS2

(ハ) RS3

(ニ) RL1

(ホ) RL2

(ヘ) RL3

ロ 使い捨て式防じんマスクの場合

(イ) DS1

(ロ) DS2

(ハ) DS3

(ニ) DL1

(ホ) DL2

(ヘ) DL3

 

防毒マスク

(1) 防毒マスクの区分

イ ハロゲンガス用防毒マスク

ロ 有機ガス用防毒マスク

ハ 一酸化炭素用防毒マスク

ニ アンモニア用防毒マスク

ホ 亜硫酸ガス用防毒マスク

 

(2) 防毒マスクの種類

イ 隔離式防毒マスク

ロ 直結式防毒マスク(一酸化炭素を除く。)

ハ 直結式小型防毒マスク(一酸化炭素を除く。)

 

(3) 面体の種類

イ 全面形

ロ 半面形

 

(4) 防毒マスクの性能による区分

イ 防じん機能を有するもの

(イ) S1

(ロ) S2

(ハ) S3

(ニ) L1

(ホ) L2

(ヘ) L3

ロ 防じん機能を有しないもの

 

木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(可動式)

(1) 用途

イ 万能丸のこ盤用のもの

ロ 普通丸のこ盤用のもの

(2) 可動方式

イ 補助覆い揺動式のもの

ロ 本体覆い揺動式のもの

ハ 補助覆い及び本体覆い揺動式のもの

ニ 分離形本体覆い揺動式のもの

ホ 本体覆い上下動式のもの

(3) 使用できる丸のこの直径(単位mm)

イ 三五五以下のもの

ロ 三五五を超えるもの

ハ イ及びロにまたがるもの

動力プレス機械(スライドによる危険を防止するための機能を有するもの)

(1) 種類

イ プレス

ロ プレスブレーキ

(2) 躯動方式

イ 機械式のもの

ロ 液圧式のもの

(3) 形状フレーム

イ C形のもの

ロ ストレート形のもの

(4) スライドの運動方向

イ 立形のもの

ロ 横形のもの

(5) スライドの数

イ 単動のもの

ロ 複動(三動を含む)のもの

(6) クラツチ機構

イ フリクシヨン式のもの

ロ ポジヂブ式でスライデングピンによるもの

ハ ポジヂブ式でローリングキーによるもの

(7) ブレーキ機構

イ バンド式のもの

ロ シユー式のもの

ハ デイスク式のもの

(8) 危険防止機能

イ ガード式のもの

ロ 両手操作式のもの

ハ 光線式のもの

ニ 両手操作式及びガード式を併用するもの

ホ 両手操作式及び光線式を併用するもの

ヘ ガード式及び光線式を併用するもの

ト 両手操作式、ガード式及び光線式を併用するもの

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

(1) 用途

イ コンデンサーを有しない交流アーク溶接機に用いられるもの

ロ コンデンサーを有する交流アーク溶接機に用いられるもの

ハ イ及びロ共用のもの

(2) 定格周波数(単位Hz)

イ 五〇のもの

ロ 六〇のもの

ハ イ及びロ共用のもの

(3) 定格入力電圧(単位V)

イ 一〇〇のもの

ロ 二〇〇のもの

ハ 二二〇のもの

ニ イ、ロ又はハのいずれか2又は3が共用のもの

ホ 上限値が八五以下で、かつ、下限値が六〇以上のもの

ヘ 上限値が九五以下で、かつ、下限値が七〇以上のもの

(4) 定格電流(単位A)

イ 主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置で、一一〇以下のもの

ロ 主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置で、一一〇を超え一三〇以下のもの

ハ 主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置で、一三〇を超え一八〇以下のもの

ニ 主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置で、一八〇を超え二二〇以下のもの

ホ 主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置で、二二〇を超えるもの

ヘ 主接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置で、二〇〇以下のもの

ト 主接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置で、二〇〇を超え三〇〇以下のもの

チ 主接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置で、三〇〇を超え五〇〇以下のもの

リ 主接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置で、五〇〇を超えるもの

(5) 定格使用率

イ 五〇%以下のもの

ロ 五〇%を超え七〇%以下のもの

ハ 七〇%を超えるもの

(6) 取付の方式

イ 外付け形のもの

ロ 内蔵形のもの

(7) 動作方式

イ 電流動作方式のもの

ロ 電圧動作方式のもの

ハ その他の方式のもの

(8) 主接点の種類

イ 電磁接触器を使用したもの

ロ 半導体素子を使用したもの

(9) 始動感度

イ 低抵抗始動型のもの(外付け形にあつては二Ω未満、内蔵形にあつては三Ω未満のもの)

ロ 高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて二Ω以上二六〇Ω以下、内蔵形にあつては三Ω以上二六〇Ω以下のもの)

絶縁用保護具

(1) 種類

イ 帽子

ロ 手袋

ハ 長ぐつ

ニ 上衣

ホ 肩あて

ヘ 袖カバー

(2) 用途

イ 交流の電圧が三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

ロ 交流の電圧が六〇〇ボルトを超え三、五〇〇ボルト以下である電路又は直流の電圧が七五〇ボルトを超え、三、五〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

ハ 電圧が三、五〇〇ボルトを超え七、〇〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

(3) 絶縁体の主材料

イ 天然ゴムを主成分とするもの

ロ ブチルゴムを主成分とするもの

ハ クロロプレンゴムを主成分とするもの

ニ ポリエチレン樹脂を主成分とするもの

ホ ポリカーボネート樹脂を主成分とするもの

ヘ ビニル樹脂を主成分とするもの

ト ポリウレタン樹脂を主成分とするもの

チ ABS樹脂を主成分とするもの

リ フエノール樹脂を主成分とするもの

絶縁用防具

(1) 種類

イ 直線状の絶縁管

ロ じやばら状の絶縁管

ハ イ及びロ以外の絶縁管

ニ ふろしき状の絶縁シート

ホ 帯状の絶縁シート

ヘ ニ及びホ以外の絶縁シート

ト がいしカバー

チ カツトアウトカバー

リ ト及び以外の絶縁カバー

(2) 用途

イ 交流の電圧が三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

ロ 交流の電圧が六〇〇ボルトを超え三、五〇〇ボルト以下である電路又は直流の電圧が七五〇ボルトを超え三、五〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

ハ 電圧が三、五〇〇ボルトを超え七、〇〇〇ボルト以下である電路について用いるもの

(3) 絶縁体の主材料

イ 天然ゴムを主成分とするもの

ロ ブチルゴムを主成分とするもの

ハ クロロプレンゴムを主成分とするもの

ニ ポリエチレン樹脂を主成分とするもの

ホ ビニル樹脂を主成分とするもの

ヘ ポリウレタン樹脂を主成分とするもの

保護帽

(1) 用途

イ 物体の飛来又は落下による危険を防止するためのもの

ロ 墜落による危険を防止するためのもの

(2) 帽体の材料

イ 強化プラスチツクのもの

ロ ポリエチレン樹脂を主成分とするもの

ハ ポリカーボネート樹脂を主成分とするもの

ニ ABS樹脂を主成分とするもの

ホ フェノール樹脂を主成分とするもの

ヘ 金属のもの

(3) 頂部すき間

イ 調節できるもの

ロ 調節できないもの

(4) 着装体の材料

イ 綿のもの

ロ 合成樹脂(合成繊維を含む。)のもの

ハ 綿及び合成樹脂(合成繊維を含む。)のもの

(5) 着装体の帽体への取付け方式

イ リベツトによるもの

ロ はめ込みによるもの

ハ ブラケツトによるもの

ニ 連結ひもによるもの

(6) 衝撃吸収ライナーの材料

イ 発ぽうスチロールのもの

ロ 発ぽうポリエチレンのもの

電動ファン付き呼吸用保護具

(1) 電動ファン付き呼吸用保護具の種類

イ 面体形であって、隔離式であるもの

ロ 面体形であって、直結式であるもの

ハ ルーズフィット形であって、隔離式であるもの

ニ ルーズフィット形であって、直結式であるもの

 

(2) 面体等の種類

イ 全面形面体

ロ 半面形面体

ハ フード

ニ フェイスシールド

 

(3) 電動ファンの性能による区分

イ 通常風量形

ロ 大風量形

 

(4) 漏れ率に係る性能による区分

イ S級

ロ A級

ハ B級

 

(5) ろ過材の性能による区分

イ PS1

ロ PS2

ハ PS3

ニ PL1

ホ PL2

ヘ PL3

 

(6) 警報装置の種類による区分(ルーズフィット形のものに限る。)

イ 最低必要風量に近づいていることを着用者に知らせる警報装置を有するもの

ロ 電池の電圧が電動ファン付き呼吸用保護具を有効に作動できる電圧の下限値となったことを着用者に知らせる警報装置を有するもの(B級のものに限る。)

 

備考 本表に掲げる要素及び区分に該当しないものについては、その都度定めるものとする。