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機械等検定規則等の一部を改正する省令の施行について
昭和50年5月20日基発第290号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
改正 昭和53年2月10日基発第80号
機械等検定規則等の一部を改正する省令(昭和五〇年労働省令第二号)は、昭和五〇年三月六日公布され、同年四月一日(一部の規定は、同年一〇月一日又は昭和五一年一月一日)から施行された。
今回の省令改正は
① 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五〇年政令第四号)により新たに検定を受けることとなつた機械等について、検定の種類、場所等を定めること。
② 型式検定の対象となる機械等に関し検定現品のみならず同一型式製品のすべてが労働安全衛生法第四二条の労働大臣が定める規格を具備することとなるよう製品間の品質が安定することを担保するため、型式検定対象機械等の製造検査設備等に関する判定を含めて検定を行うこととすること。
③ 型式検定を受けようとする者が提出すべき現品その他検定を受けるために必要なものの数を定めること等。をその要点とするものであるが、その趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に左記事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、本省令の施行と併せて従来の型式の区分を細分化したことに伴い、昭和四七年九月一八日付け基発第六〇一号の二通達の記の第二の一の(2)を削るものとする。
記
第一 機械等検定規則関係
1 第一条関係
(1) 第一項の労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一三条第二号に掲げる「急停止装置のうち機械的制動方式のもの」とは、バンドブレーキ式、電磁ブレーキ式等のごとく摩擦力を利用する等の方法により機械的に制動する方式のものをいうものであること。
2 第二条関係
令第一三条第二号に掲げる急停止装置のうち「電気的制動方式のもの」とは、逆相制動式、発電制動式等のように電気的に制動する方式のものをいうものであること。
なお、機械的制動と電気的制動とを併用するものは、電気的制動方式のものに含まれるものであること。
3 削除
4 削除
5 第一一条関係
本条による検査は、型式検定の対象となる機械等にあつては、当該機械等に係る製造検査設備等についても行うことができるものであること。
第二 ボイラー及び圧力容器安全規則関係
第九一条及び様式第二六号関係
本省令附則第七条により、従前の例により小型ボイラー設置報告が行われる場合には、改正前の様式第二六号が用いられるものであること。