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原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について
平成26年8月1日基安労発0801第1号
(別記の都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
標記については、「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について」(平成24年8月10日付け基発0810第1号。以下「局長通達」という。)により示されたところであり、その運用について「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について」(平成24年8月21日付け基安労発0821第1号。以下「課長通達」という。)により通知しているところであるが、これらの運用に当たっては、下記の事項に留意されたい。
記
1 緊急作業に対する準備に関する指導等
(1) 局長通達別添1―1及び1―2の自主点検について、全項目が実施済みとなったものについては、以下の事項に留意すること。
ア 別添1―1について、項目1―3の③、2―1の③、2―3の③、3の②については、定期的な訓練や再教育の実施等が求められていることから、引き続き定期に点検を行うよう指導し、半年ごとに1回、任意の様式により、該当項目に掲げる措置の実施状況について所轄労働局に報告するよう指導すること。
イ 別添1―2について、項目1―1の②、3の②については、応援要員の確保等が求められていることから、引き続き定期に点検を行うよう指導し、1年ごとに1回、任意の様式により、該当項目に掲げる措置の実施状況について所轄労働局に報告するよう指導すること。
(2) 上記(1)以外についても、過去の報告内容に変更等が生じた場合においては報告するよう指導すること。
2 本省への報告等
上記1(1)については、報告を不要とするが、1(2)により報告がなされたときは、速やかに本省電離放射線労働者健康対策室あて報告すること。
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