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通達:原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について

 

原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について

平成24年8月21日基安労発0821第1号

(別記の都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

標記については、「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化について」(平成24年8月10日付け基発0810第1号。以下「通達」という。)により示されたところであるが、この運用に当たっては、下記の事項に留意されたい。

なお、本通達をもって、「原子力発電所における放射線業務に係る安全衛生管理対策の強化について」(平成12年10月16日付け労働衛生課長名事務連絡)を廃止する。

 

1 対象

(1) 通達第1の2に掲げる対象施設の名称及び所在地については、現段階においては別添1のとおりであること。

(2) 別添1の事業場のうち、建設中又は廃止措置中のものについては、放射線業務及び関係請負人の有無を確認の上、対象の要否を判断すること。

2 安全衛生統括者等の取扱い

(1) 通達第2の1(1)に定める安全衛生統括者については、原子力事業者が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の総括安全衛生管理者を選任している場合には、当該総括安全衛生管理者が兼務して差し支えないものであること。

(2) 通達第2の1(3)に定める安全衛生協議組織については、法第18条の衛生委員会又は法第19条の安全衛生委員会の開催にあわせ開催しても差し支えないものであること。

(3) 通達第3に該当する場合において、元方事業者が選任する通達第2の1(1)の安全衛生統括者、関係請負人が選任する通達第2の1(2)の安全衛生管理の職務を行う者については、それぞれ、法第15条の統括安全衛生責任者、法第16条の安全衛生責任者と密接な連携のもとに職務を行う限りにおいて、当該統括安全衛生責任者、安全衛生責任者とは別に選任して差し支えないものであること。

(4) 通達第3に該当する場合においては、通達第2の1(3)の安全衛生協議組織について、法第30条第1項第1号の協議組織の下部組織として位置付け、協議内容が当該法定の協議組織に報告されるなど、当該法定の協議組織との密接な連携のもとに運営される限りにおいて、当該法定の協議組織そのものと別に設けて差し支えないものであること。

(5) 一の関係請負人の労働者が作業を行う場所で、他の関係請負人の労働者及び元方事業者の労働者が混在して作業を行うことがない場合には、当該関係請負人を通達第2の1(3)の安全衛生協議組織に参画させる必要はないが、その場合であっても、通達第2の1(3)イに定める事項について、別途協議する機会を設けることが望ましいこと。

3 作業規程又は作業計画の作成等に対する指導又は援助

(1) 作業の管理上、原子力事業者が元方事業者に当たる場合は原子力事業者が、原子力事業者以外の者が元方事業者に当たる場合は元方事業者が、元方事業者に係る作業の全体について総括して作業規程又は作業計画を作成し、その内容を関係請負人に周知すること。

また、作業規程又は作業計画は、関係請負人と十分に協議した上で作成するよう指導すること。

(2) 通達第5の3(1)の「労働者の被ばくする実効線量が1日につき1ミリシーベルトを超えるおそれ」とは、「労働者1人当たりの最大の実効線量が作業期間のいずれかの1日につき1ミリシーベルトを超えるおそれ」をいい、これに該当するかどうかは、作業の内容、作業時間、外部放射線による1センチメートル線量当量率、1日又は1時間の推定の1センチメートル線量当量によって個々の作業ごとに判断されるべきものであること。

なお、各事業場において実務的に判断するため、それぞれの被ばく管理の実態に適応した適正な判断基準を設けていればそれによって運用して差し支えないものであること。

(3) 作業規程は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第41条の3及び第41条の4に掲げる項目を満たす必要があること。なお、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「炉規法」という。)に基づく保安規定その他の諸規定において、作業規程で定めるべき事項がすでに網羅されている場合には、それをもって作業規程として差し支えないものであり、当該諸規程とは別に作業件名ごとの1冊の文書を作成するようなことは要しないものであること。

作業計画については、通達第5の3に定めるほか、下記5に定めるところによること。

4 緊急作業に対する準備に関する指導等

(1) 通達別添1―1から1―3までの自主点検(以下「自主点検」という。)のうち、本店等に対する自主点検の実施については、以下の事項に留意すること。

ア 通達第1の1でいう「本店・本社・本部組織の原子力部門の機能を持つ原子力施設外の施設」とは、原子力事業者が、その本店等から原子力所管部門等を切り離し、原子力施設の立地している道府県に移設したもの(以下「現地原子力本部等」という。)を想定していること。

イ アの場合、本店等に対する自主点検の実施方法は、①本来の本店・本社・本部組織のみに対して本店等所轄局が実施、②現地原子力本部等のみに対して、原子力施設所轄局が実施、又は③本来の本店・本社・本部組織及び現地原子力本部等の両方に対して、本店等所轄局及び原子力施設所轄局が実施、のいずれかとなる。

ウ イの方法のうち、いずれがよいかは各原子力事業者の現地原子力本部等の権限等によるため、本店等所轄局は、原子力事業者の本来の本店・本社・本部組織と調整を行い、本店等に対する自主点検の実施方法を決定すること。

(2) 自主点検は、内容の審査に専門的な知識が必要であること、原子力施設所轄局と本店等所轄局との局間連携が必要であること、都道府県の保健医療部局との調整が必要であることから、原則として都道府県労働局健康主務課において対応すること。ただし、原子力施設への監督指導等に齟齬を来すことがないよう、所轄労働基準監督署と自主点検の報告内容等を共有すること。

(3) 自主点検の実施に当たっては、「実施内容」欄に、実施済みの場合は実施した内容、実施準備中の場合には実施準備中の内容と今後のスケジュール、未実施の場合は、未実施の理由と今後の予定について記載を求めること。

(4) 原子力施設は、許可区分、規模又は保有する核燃料物質若しくは核原料物質の数量が異なるため、自主点検項目のうち、あらかじめ準備するAPD等、WBC、呼吸用保護具、保護衣等の数量、バックアップシステムの容量等については、緊急事態発生時に各施設で緊急作業に従事する労働者を見積もった上で、十分な数量等を準備するように指導すること。

(5) 自主点検項目のうち、原子力施設所轄局での医療体制の整備、臨時健康診断の実施、患者搬送体制の構築等については、通達第4の1(1)のほか、以下の事項に留意すること。

ア 「医療体制連絡協議会」については、すでに類似の協議会等が設置されている道府県にあっては、その協議会等に労働局が参加できるように調整すること。

イ 「医療体制連絡協議会」に類するものがない場合は、(独)放射線医学総合研究所、地方自治体及び医療機関により年2回程度開催されている「地域緊急被ばく医療連携協議会」に出席している道府県の保健医療部局に対して、「医療体制連絡協議会」の設立を図るための調整を行うこと。設立に向けての関係機関との調整に当たっては、原子力事業者からも主体的に保健医療部局に働きかけを行うよう指導すること。

ウ 患者搬送体制の構築等に関する具体的方法については、自主点検項目に記載された方法に関わらず、「医療体制連絡協議会」において関係者で合意された方法によることとして差し支えないこと。

5 放射線作業の報告

放射線作業届については、通達第5の3に定めるほか、次に掲げる事項に留意すること。

(1) 通達様式第1号については、必要な事項の最小限度を記載し、報告することを指導するものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではないこと。

(2) 通達様式第1号の記載にあたっては、「記入例」(別添2)及び「熱中症予防対策に関するチェックリスト」(別添3)を参考にすること。

(3) 放射線作業届の審査に当たっては、「放射線作業届審査のポイント」(別添4)に留意すること。

(4) 報告を作成するに当たっては、当該作業に係る被ばく管理について十分に検討を行うよう指導し、単に法令に抵触しないようにするにとどまらず、労働者の被ばく線量をできるだけ低く抑えるという観点から、個々の労働者の被ばく線量だけではなく総実効線量についても、その低減化を図るための対策を講じるよう指導すること。

(5) 報告によって、短期間に比較的高い被ばくを伴う作業の実態の把握に努めること。

(6) 通達第5の3(2)による実績報告により、推定被ばく線量と実際の被ばく線量とに大きな差異が生じた場合には、必要に応じ、所轄労働基準監督署において、当該作業に伴う被ばく管理が的確に実施されたものであるかどうか等を調査すること。

6 安全衛生管理状況等の報告

(1) 通達様式第2号については、必要な事項の最小限度を記載し、報告することを指導するものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではないこと。

なお、同様式の記載等に当たっては、「記載例」(別添5)を参考にすること。

(2) 同一事業場が炉規法に基づき、通達第1の2(1)から(4)までのうち複数の許可を受けている場合には、通達様式第2号については事業場ごとに報告を行えば足りるものとするが、通達様式第3号及び第4号については、炉規法に基づく許可の区分ごとに報告するものとすること。

(3) 通達様式第3号の実効線量区分については、同様式の区分を含む区分けであれば、同様式の区分によらないで報告して差し支えないものであること。

(4) 労働局又は労働基準監督署において、独自に原子力事業者又は元方事業者に対して安全衛生管理計画、その実施状況等の報告を求めている場合には、様式第2号から第4号までの報告と重複することのないよう内容の調整を図ること。なお、当該安全衛生管理計画、その実施状況等の報告が、当該様式による報告内容を含む場合には、当該様式による報告を求める必要はないものであること。

7 本省への報告等

通達別添1―1から1―3までの自主点検結果、通達第5の1の報告又は通達様式第4号の報告がなされたときは、速やかに本省電離放射線労働者健康対策室あて報告すること。

別記

北海道

青森

宮城

福島

茨城

千葉

東京

神奈川

新潟

富山

石川

福井

静岡

愛知

京都

大阪

島根

岡山

広島

香川

愛媛

福岡

佐賀

鹿児島

 

別添1

1 加工施設

事業場名

所在地

本店所在地

日本原燃株式会社ウラン濃縮工場

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

原子燃料工業株式会社東海事業所

茨城県那珂郡東海村村松

東京都港区虎ノ門

三菱原子燃料株式会社

茨城県那珂郡東海村舟石川

東京都千代田区有楽町

株式会社グローバル・ニュークリア・フェニル・ジャパン

神奈川県横須賀市内川

神奈川県横須賀市内川

原子燃料工業株式会社熊取事業所

大阪府泉南郡熊取町朝代

東京都港区虎ノ門

独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター

岡山県苫田郡鏡野町上齋原

茨城県那珂郡東海村村松

2 再処理施設

事業場名

所在地

本店所在地

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所

茨城県那珂郡東海村村松

茨城県那珂郡東海村村松

【建設中】

事業場名

所在地

本店所在地

日本原燃株式会社再処理事業所

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

3 使用施設等

事業場名

所在地

本店所在地

公益財団法人核物質管理センター六カ所保障措置センター

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

東京都台東区東上野

日本原燃株式会社再処理事業所

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

青森県上北郡六ヶ所村尾駮

日本核燃料開発株式会社

茨城県東茨城郡大洗町成田町

茨城県東茨城郡大洗町成田町

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター

茨城県東茨城郡大洗町成田町

茨城県那珂郡東海村村松

独立行政法人産業技術総合研究所つくば中央第二事業所

茨城県つくば市梅園

茨城県つくば市梅園

公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター

茨城県那珂郡東海村白方

東京都台東区東上野

原子燃料工業株式会社東海事業所

茨城県那珂郡東海村村松

東京都港区虎ノ門

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻

茨城県那珂郡東海村白方

東京都文京区本郷

ニュークリア・デベロップメント株式会社

茨城県那珂郡東海村舟石川

茨城県那珂郡東海村舟石川

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所

茨城県那珂郡東海村村松

茨城県那珂郡東海村村松

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所

茨城県那珂郡東海村白方

茨城県那珂郡東海村村松

独立行政法人放射線医学総合研究所

千葉県千葉市稲毛区穴川

千葉県千葉市稲毛区穴川

株式会社東芝原子力技術研究所

神奈川県川崎市川崎区浮島町

東京都港区芝浦

京都大学原子炉実験所

大阪府泉南郡熊取町朝代西

京都府京都市左京区吉田本町

独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター

岡山県苫田郡鏡野町上齋原

茨城県那珂郡東海村村松

【建設中】

事業場名

所在地

本店所在地

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター

青森県むつ市関根

青森県むつ市関根

4 原子炉施設

(1)原子力発電所

事業場名

所在地

本店所在地

北海道電力株式会社泊発電所(3基)

北海道古宇郡泊村堀株村

北海道札幌市中央区大通東

東北電力株式会社東通原子力発電所(1基)

青森県下北郡東通村白糠

宮城県仙台市青葉区本町

東北電力株式会社女川原子力発電所(3基)

宮城県牡鹿郡女川町、石巻市

宮城県仙台市青葉区本町

東京電力株式会社福島第一原子力発電所(6基)

福島県双葉郡大熊町、双葉町

東京都千代田区内幸町

東京電力株式会社福島第二原子力発電所(4基)

福島県双葉郡富岡町、楢葉町

東京都千代田区内幸町

日本原子力発電株式会社東海第二発電所(1基)

茨城県那珂郡東海村白方

東京都千代田区神田美土代町

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(7基)

新潟県柏崎市、刈羽郡刈羽村

東京都千代田区内幸町

北陸電力株式会社志賀原子力発電所(2基)

石川県羽昨郡志賀町赤住

富山県富山市牛島町

日本原子力発電株式会社敦賀発電所(2基)

福井県敦賀市明神町

東京都千代田区神田美土代町

関西電力株式会社大飯発電所(4基)

福井県大飯郡おおい町大島

大阪市北区中之島

関西電力株式会社高浜発電所(4基)

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

大阪市北区中之島

関西電力株式会社美浜発電所(3基)

福井県三方郡美浜町丹生

大阪市北区中之島

中部電力株式会社浜岡原子力発電所(3基)

静岡県御前崎市佐倉

愛知県名古屋市東区東新町

中国電力株式会社島根原子力発電所(2基)

島根県松江市鹿島町片句

広島県広島市中区小町

四国電力株式会社伊方発電所(3基)

愛媛県西宇和郡伊方町九町

香川県高松市丸の内

九州電力株式会社玄海原子力発電所(4基)

佐賀県東松浦郡玄海町今村

福岡県福岡市中央区渡辺通

九州電力株式会社川内原子力発電所(2基)

鹿児島県薩摩川内市久見崎町

福岡県福岡市中央区渡辺通

【建設中】

事業場名

所在地

本店所在地

東京電力株式会社東通原子力発電所(1基)

青森県下北郡東通村

東京都千代田区内幸町

電源開発株式会社大間原子力発電所(1基)

青森県下北郡大間町

東京都中央区銀座

中国電力株式会社島根原子力発電所(1基)

島根県松江市鹿島町

広島県広島市中区小町

【廃止措置中】

事業場名

所在地

本店所在地

日本原子力発電株式会社東海発電所(1基)

茨城県那珂郡東海村

東京都千代田区神田美土代町

中部電力株式会社浜岡原子力発電所(2基)

静岡県御前崎市佐倉

愛知県名古屋市東区東新町

(2)試験研究用原子炉施設(臨界実験装置を含む。)

事業場名

所在地

本店所在地

東京大学[東京大学原子炉(弥生)]

茨城県那珂郡東海村白方

東京都文京区本郷

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗工学センター[高温工学試験研究炉(HTTR)、高速実験炉(常陽)、材料試験炉(JMTR)

茨城県東茨城郡大洗町成田町

茨城県那珂郡東海村村松

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター日本原子力科学研究所[JRR―3、JRR―4、原子炉安全性研究炉(NSRR)、軽水臨界実験装置(TCA)、高速炉臨界実験装置(FCA)、定常臨界実験装置(STACY)、過度臨界実験装置(TRACY)

茨城県那珂郡東海村白方

茨城県那珂郡東海村村松

株式会社東芝原子力技術研究所[東芝臨界実験装置(NCA)]

神奈川県川崎市川崎区浮島町

東京都港区芝浦

京都大学原子炉実験所[京都大学炉(KUR)、京都大学臨界実験装置(KUCA)]

大阪府泉南郡熊取町朝代西

京都府京都市左京区吉田本町

近畿大学原子力研究所[近畿大学炉]

大阪府東大阪市小若江

大阪府東大阪市小若江

【建設中】

事業場名

所在地

本店所在地

独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖炉もんじゅ

福井県敦賀市白木

茨城県那珂郡東海村村松

【廃止措置中】

事業場名

所在地

本店所在地

独立行政法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センター[原子力第1船 むつ]

青森県むつ市

青森県上北郡六ヶ所村尾鮫

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗工学センター[重水臨界実験室(DCA)]

茨城県東茨城郡大洗町成田町

茨城県那珂郡東海村村松

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター日本原子力科学研究所[(JRR―2)]

茨城県那珂郡東海村白方

茨城県那珂郡東海村村松

東京都市大学原子力研究所[武蔵工大炉]

神奈川県川崎市麻生区王禅寺

東京都世田谷区玉堤

株式会社東芝原子力技術研究所東芝訓練用原子炉[(TTR―1)]

神奈川県川崎市川崎区浮島町

東京都港区芝浦

株式会社日立製作所[日立教育訓練用原子炉(HTR)]

神奈川県川崎市麻生区王禅寺

東京都千代田区外神田

立教大学原子力研究所[立教大学研究用原子炉]

神奈川県横須賀市長坂

東京都豊島区西池袋

独立行政法人日本原子力研究開発機構原子炉廃止措置研究開発センター

福井県敦賀市明神町

茨城県那珂郡東海村村松

 

別添2

 

別添3

別添4

別添5