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通達:「労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続について」の一部改正について

 

「労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続について」の一部改正について

平成26年3月18日基安発0318第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条ただし書及び同法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続きについては、「労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続について」(平成15年7月23日付け基安発第0723001号。平成19年3月5日付け基安発第0305001号により一部改正。以下「平成15年通知」という。)により示しているところである。

今般、経済産業省において、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)に基づく「輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表」の一部を改正する規定(平成26年3月17日経済産業省告示第51号)が公示され、本年4月1日から適用されることとなった。

現行の法第55条ただし書により例外的に輸入等をすることができる製造等禁止物質については、同告示により、いずれも経済産業大臣による輸入割当て及び輸入の承認を要しないものとなることを踏まえ、平成15年通知を別添のとおり改正するので、その運用に遺憾ないようにされたい。

なお、今後、法第55条ただし書に基づく輸入に関しては、都道府県労働局長の許可手続きがなされているかどうか税関において確認されることとなるので、税関当局からの照会等については必要な協力を行うこと。

 

[別添]<編注:略。平成15年通知の改正>