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通達:法令名

 

労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続について

平成15年7月23日基安発第0723001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

最終改正 平成26年3月18日基安発第0318001号

 

標記については、昭和47年9月18日付け基発第591号(以下「591号通達」という。)、昭和50年10月1日付け基発第573号昭和52年5月20日付け基発第292号により、その取扱いについて示されてきたところであるが、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 

1 基本的事項

591号通達の記のⅡの12の(2)に示されているとおり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条ただし書の規定による製造等禁止物質(以下「禁止物質」という。)の試験研究目的での製造又は輸入は、試験研究を行おうとする者が自ら当該禁止物質を試験研究のために使用する場合に限り認められるものであって、製造者又は輸入者と使用者とは本来同一であること。

2 許可申請等の手続

(1) 製造及び使用許可申請の場合

禁止物質を製造し、使用しようとする者(以下「製造使用者」という。)には、一方の手続漏れを防止するため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第2項第1号の規定に基づく製造及び使用の双方の許可を一括申請させるよう指導すること。申請書が提出されたら内容を審査し、許可基準に適合していることを確認した上で双方の行為について許可すること。なお、申請の段階で使用設備が新設のため未整備の場合等やむを得ない事由のあるときは、製造及び使用の許可申請を分離して行っても差し支えないが、後段の使用許可が手続漏れにならないよう、製造許可証交付時に製造使用者に注意を喚起し、確実に手続をとるよう指導すること。

(2) 輸入及び使用許可申請の場合

禁止物質を輸入し、使用しようとする者(禁止物質を使用しようとする者が、輸入に係る事務を輸入業者に代行せしめる場合を含む。以下「輸入使用者」という。)には、令第16条第2項第1号の規定に基づく輸入及び使用の双方の許可を一括申請させるよう指導すること。申請書が提出され、内容を審査し、許可基準に適合していることが確認された場合には、双方の行為について許可すること。なお、申請の段階で使用設備が新設のため未整備の場合等やむを得ない事由のあるときは、輸入及び使用の許可申請を分離して行っても差し支えないが、使用許可が手続漏れにならないよう、輸入許可証交付時に輸入使用者に注意を喚起し、確実に手続をとるよう指導すること。

(3) その他の留意事項

イ 輸入使用者は、輸入に係る事務を輸入業者に代行せしめることも認められるが、その場合も、輸入及び使用許可申請は、当該輸入業者ではなく、輸入使用者が行うものであること。

ロ 平成19年経済産業省告示第49号及び平成26年経済産業省告示第○号により、禁止物質について輸入割当てを受けるケース及び輸入承認はなくなっているものであること。

ハ 昭和52年5月20日基発第292号の記の(5)に基づき、事業場において製造し、輸入し、又は使用する製造等禁止物質の量は、概ね3年間程度の試験研究のための必要な最小限の量を限度とするよう積極的に指導すること。