img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について

 

「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について

平成26年1月10日基発0110第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

廃棄物焼却施設における解体作業については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第592条の2から第592条の7までの規定に基づき、労働者のダイオキシン類によるばく露防止措置が定められるとともに、労働安全衛生法第88条第4項に基づく計画の届出の対象とされている。

これらに関して留意すべき事項を含め、事業者が講ずべき基本的な措置については、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年4月25日付け基発第401号の2)により定めているが、近年は、焼却炉をあらかじめ取り外した上で、処理施設に運搬して付着物の除去と解体を行う「移動解体」により作業が進められることも多い。このため、「ダイオキシンばく露防止対策要綱の見直しのための専門家会議」を開催し、取外し作業が不適切に行われることによる労働者へのばく露や、運搬時の汚染物の飛散防止等を目的として、技術的な基準について検討が行われ報告書が取りまとめられたところである。

今般、これらを踏まえ、下記のとおり標記要綱の改正を行ったので、関係事業者、自治体等に対して本要綱を周知するとともに、対策の実施を図り、廃棄物の焼却施設における焼却炉等設備の解体等作業におけるダイオキシン類ばく露防止の徹底を期されたい。

 

1 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の改正

廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(平成13年4月25日付け基発第401号の2)の別添(廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱)を別添のように改正する。

2 関係通達の一部改正

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成13年4月25日付け基発第402号)の一部を次のように改正する。

記の第2の1の(3)のア中「破壊の作業」の後に「(当該設備を設置場所から他の施設に運搬して行う当該設備の解体又は破壊の作業を含む。)」を加える。

 

別添

廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱<平成13年4月25日基発第401号の2。編注:略。タイトルをクリックして表示>


[参考2]

○「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について

平成26年1月10日基発0110第2号

(別記の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

廃棄物焼却施設における解体作業については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第592条の2から第592条の7までの規定に基づき、労働者のダイオキシン類によるばく露防止措置が定められるとともに、労働安全衛生法第88条第4項に基づく計画の届出の対象とされています。

これらに関して留意すべき事項を含め、事業者が講ずべき基本的な措置については、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年4月25日付け基発第401号)により定めていますが、近年は、焼却炉をあらかじめ取り外した上で、定常的な処理施設に運搬して付着物の除去と解体を行う「移動解体」により作業が進められることも多くあります。このため、「ダイオキシンばく露防止対策要綱の見直しのための専門家会議」を開催し、取外し作業が不適切に行われることによる労働者へのばく露や、運搬時の汚染物の飛散防止等を目的として、技術的な基準について検討が行われ報告書が取りまとめられたところです。

今般、これらを踏まえ、下記のとおり標記要綱の改正を行ったので、傘下会員事業場、関係団体等に対して本要綱を周知することにより、廃棄物の焼却施設における焼却炉等設備の解体等作業におけるダイオキシン類ばく露防止を徹底するよう、また関係作業の発注に当たり関係事業場に適切に実施させるようお願いします。

廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(平成13年4月25日付け基発第401号)の別添(廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱)を別添のように改正する。

別記

中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

鉱業労働災害防止協会

公益社団法人全国産業廃棄物連合会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

一般社団法人日本クレーン協会

公益社団法人日本作業環境測定協会

一般社団法人日本ボイラ協会

公益社団法人日本保安用品協会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

公益社団法人全国解体工事業団体連合会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国中小建設業協会

公益社団法人全国都市清掃会議

一般社団法人日本環境衛生施設工業会

一般社団法人日本環境測定分析協会

一般社団法人日本建設業連合会

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

 

[参考3]<労働安全衛生規則の一部を改正の新旧対照表。編注:略>


[参考4]

○「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について

平成26年1月10日基安発0110第1号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

厚生労働省においては、廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び同施設の解体作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策を図るため、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年4月25日付け基発第401号の2)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に規定された事項を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を示すとともに、同日付け基安発第20号により貴職あて周知を依頼したところです。

今般、技術的な基準について検討を行い、焼却炉をあらかじめ取り外した上で処理施設に運搬して付着物の除去と解体を行う「移動解体」に対応する等所要の見直しを行い、別添のとおり標記対策要綱を改正しました。

つきましては、今後は、改正要綱に基づきダイオキシン類のばく露防止対策を適切に講ずるよう、自治体及び関係機関等に対して周知いただくようお願い申し上げます。