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通達:法令名

 

石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について

平成25年8月12日基安化発0812第1号

(各都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)については、平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されているところであり、これまで、平成23年1月27日付け基安発0127第2号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により石綿含有製品等の製造等の禁止について周知徹底を図ってきたところである。

また、特に、石綿が使用されている鉄道車両に関しては、平成25年3月7日基安化発0307第3号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」により周知徹底を図ってきたところである。

しかしながら、今般、石綿含有の塗料(アンダーコート)が付着したままの鉄道車両のスクラップを鉄原料として販売するとの事例が報告されたところである。

ついては、このような事案の再発を防止するため、別添1により鉄道車両の解体を請け負う事業者あて、別添2により管轄の鉄道事業者あて、石綿含有製品等の譲渡又は提供の禁止の徹底について要請するとともに、下記事項が徹底されるよう指導方お願いする。

 

1.鉄道車両の解体着手前に車両内の全ての部品、塗料等について、図面で確認することや鉄道事業者や製造メーカーに問い合わせする等して石綿含有の有無を確認すること。また、左記調査でなお石綿含有が不明な場合は、当該部品等について分析を行い石綿含有の有無を特定すること

2.石綿が含有又は石綿含有の塗料等が付着した部品やスクラップについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令に基づき廃棄し、譲渡又は提供しないこと。

 

[別添1]

番号

平成25年8月○日

(解体事業者) 殿

○○労働局労働基準部

健康安全課長

石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について

日頃は労働安全衛生行政に御協力いただき誠にありがとうございます。

さて、今般、石綿含有の塗料(アンダーコート)が付着したままの鉄道車両のスクラップを鉄原料として販売するといった事案が発覚いたしました。労働安全衛生法第55条においては、廃棄物として処理する場合を除き、石綿含有の製品等の譲渡又は提供を禁止しており、当該行為は同法に抵触します。

つきましては、石綿が含有又は石綿含有の塗料等が付着した部品やスクラップについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令に基づき廃棄し、譲渡又は提供しないことを徹底するとともに、鉄道車両の解体に際し、御社において下記事項が適正に行われているか否かについて、今一度点検していただきますようお願いします。

1.鉄道車両の解体着手前に車両内の全ての部品、塗料等について、図面で確認することや鉄道事業者や製造メーカーに問い合わせする等して石綿含有の有無も確認すること。また、左記調査でなお石綿含有が不明な場合は、当該部品等について分析を行い石綿含有の有無を特定すること

2.石綿を含有する部品等は原則破砕せず手ばらしにより除去することとし、吹き付けられた石綿や石綿を含有する塗料等の除去作業において、切断等を行い石綿の飛散のおそれがある場合は、プラスティックシート等を使用して隔離措置すること。なお、隔離に当たっては、石綿が付着した機器等を外部に持ち出されないよう、前室等を設置し、また、高濃度の飛散のおそれがある場合は、集じん機等を設置し濃度低減措置を図ること。

3.その他、石綿障害予防規則に基づく切断等時の湿潤化、作業主任者の選任、防じんマスクの着用等の徹底を図ること。

 

[別添2]

番号

平成25年8月○日

(鉄道運送業者) 殿

○○労働局労働基準部

健康安全課長

石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について

日頃は労働安全衛生行政に御協力いただき誠にありがとうございます。

さて、今般、石綿含有の塗料(アンダーコート)が付着したままの鉄道車両のスクラップを鉄原料として販売するといった事案が発覚いたしました。労働安全衛生法第55条においては、廃棄物として処理する場合を除き、石綿含有の製品等の譲渡又は提供を禁止しており、当該行為は同法に抵触します。

このような事案の再発を防止するため、鉄道車両の解体を業として行う事業者に対して別添文例のとおり要請したところです。

つきましては、貴社が鉄道車両の解体を発注する際には、石綿の処分が確実に実施できる解体業者を選定するとともに、受注した解体業者に対し、鉄道車両の石綿の使用状況の適切な通知、経費の精算等について御配慮いただくようお願いします。

なお、県外の解体業者に対しても、それぞれの所轄の労働局より同様の要請が行われている旨申し添えます。

 

[別添]

(文例)

番号

平成25年8月○日

鉄道車両の解体を業として行う事業者 宛て

○○労働局労働基準部

健康安全課長

石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について

日頃は労働安全衛生行政に御協力いただき誠にありがとうございます。

さて、今般、石綿含有の塗料(アンダーコート)が付着したままの鉄道車両のスクラップを鉄原料として販売するといった事案が発覚いたしました。労働安全衛生法第55条においては、廃棄物として処理する場合を除き、石綿含有の製品等の譲渡又は提供を禁止しており、当該行為は同法に抵触します。

つきましては、石綿が含有又は石綿含有の塗料等が付着した部品やスクラップについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令に基づき廃棄し、譲渡又は提供しないことを徹底するとともに、鉄道車両の解体に際し、御社において下記事項が適正に行われているか否かについて、今一度点検していただきますようお願いします。

1.鉄道車両の解体着手前に車両内の全ての部品、塗料等について、図面で確認することや鉄道事業者や製造メーカーに問い合わせする等して石綿含有の有無も確認すること。また、左記調査でなお石綿含有が不明な場合は、当該部品等について分析を行い石綿含有の有無を特定すること

2.石綿を含有する部品等は原則破砕せず手ばらしにより除去することとし、吹き付けられた石綿や石綿を含有する塗料等の除去作業において、切断等を行い石綿の飛散のおそれがある場合は、プラスティックシート等を使用して隔離措置すること。なお、隔離に当たっては、石綿が付着した機器等を外部に持ち出されないよう、前室等を設置し、また、高濃度の飛散のおそれがある場合は、集じん機等を設置し濃度低減措置を図ること。

3.その他、石綿障害予防規則に基づく切断等時の湿潤化、作業主任者の選任、防じんマスクの着用等の徹底を図ること。