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車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)の公表等について
平成25年7月1日基発0701第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)を別添1のとおり定め、その名称及び趣旨が別添2のとおり平成25年7月1日付け官報に公示されたところである(自主検査指針公示第19号)。
ついては、当該指針について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第29条の2において準用する同規則第24条の規定により、都道府県労働局安全主務課において閲覧に供されたい。
また、その趣旨等は下記のとおりであるので、事業者、関係機関に対して、本指針の周知等を図られたい。
記
1 趣旨について
本指針は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)による労働安全衛生規則の改正により、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機に係る定期自主検査が事業者に義務付けられたことに伴い、これらの機械を含めた車両系建設機械の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものである。
2 留意事項について
車両系建設機械の検査業者については、特定自主検査の結果についての証明書の発行に関する事項等業務規程を変更した場合には、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第19条の19の規定に基づき、業務規程の変更の報告を行う必要があること。
[別添1]<平成25年7月1日自主検査指針公示第19号。標題をクリックして表示>
[別添2]
○労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示
平成25年7月1日自主検査指針公示第19号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)を次のとおり公表する。
なお、車両系建設機械の定期自主検査指針(平成5年12月20日付け自主検査指針公示第16号)は、廃止する。
1 名称 車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第167条の規定による車両系建設機械の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局安全主務課において閲覧に供する。