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通達:有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

平成24年12月28日基安発1228第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

本日、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物(平成25年対象・平成26年報告)が定められたところである。

これを受けて、今般の改正について関係者に対して事前に広く周知を図ること等が平成24年12月28日付基発1228第2号により指示されたところであるが、本省において、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告制度の周知について要請したので了知されたい。

 

別添

○有害物ばく露作業報告対象物(平成25年対象・平成26年報告)について

平成24年12月28日基安発1228第1号

(別紙 関係事業者団体等の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われています。

有害物ばく露作業報告の対象となる物については、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められていますが、本日、告示の一部が改正され、平成25年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成26年1月から3月まで)の対象となる物が新たに定められたところです。

つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に対して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いします。

1 制度の概要

安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露作業報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこと。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物

有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する(含有量が同表の右欄に掲げる値である場合を除く。)製剤その他の物であること。

なお、対象物はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の通知の対象となっている物であること。

コード

含有量

(重量パーセント)

152

カーボンブラック

0.1%未満

153

クロロホルム

0.1%未満

154

四塩化炭素

0.1%未満

155

1,4―ジオキサン

0.1%未満

156

1,2―ジクロロエタン

0.1%未満

157

ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

0.1%未満

158

ジボラン

1%未満

159

N,N―ジメチルホルムアミド

0.1%未満

160

スチレン

0.1%未満

161

テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

0.1%未満

162

1,1,1―トリクロロエタン

0.1%未満

163

トリクロロエチレン

0.1%未満

164

パラ―クロロアニリン

0.1%未満

165

パラ―ニトロクロロベンゼン

0.1%未満

166

ビフェニル

1%未満

167

2―ブテナール

0.1%未満

168

メチルイソブチルケトン

1%未満

3 対象事業場

事業者は、平成25年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量が500キログラム以上になったときは、報告書を提出しなければならないこと。

4 報告の期間

報告書は、平成26年1月1日から同年3月31日までに提出しなければならないこと。