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通達:労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

 

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

平成24年12月28日基発1228第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第 号)が本日公示され、改正後の「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が同日から適用されることとなった。

ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する(含有量が同表の右欄に掲げる値である場合を除く。)製剤その他の物を有害物ばく露作業報告の対象とすること。

2 報告の期間等(告示第2条関係)

事業者は、平成25年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物が500キログラム以上になったときは、平成26年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。

 

(別紙)

コード

含有量

(重量パーセント)

152

カーボンブラック

0.1%未満

153

クロロホルム

0.1%未満

154

四塩化炭素

0.1%未満

155

1,4―ジオキサン

0.1%未満

156

1,2―ジクロロエタン

0.1%未満

157

ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

0.1%未満

158

ジボラン

1%未満

159

N,N―ジメチルホルムアミド

0.1%未満

160

スチレン

0.1%未満

161

テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

0.1%未満

162

1,1,1―トリクロロエタン

0.1%未満

163

トリクロロエチレン

0.1%未満

164

パラ―クロロアニリン

0.1%未満

165

パラ―ニトロクロロベンゼン

0.1%未満

166

ビフェニル

1%未満

167

2―ブテナール

0.1%未満

168

メチルイソブチルケトン

1%未満