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通達:「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

 

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

平成24年12月11日基安労発1211第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとされている。

エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)及びComputed Radiographyによる写真(以下「CR写真」という。)については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」において、その留意事項等を示しているところである。

今般、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件が新たに追加されたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真及びCR写真である場合の留意事項等を下記のとおり改めたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。

 

1 じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真を用いる場合の各種条件を示した別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」及び別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」について、別紙に示す株式会社ティーアンドエスにかかるものを加えるとともに、株式会社マイテックが株式会社ダイトーマイテックに社名変更したことをうけて、「マイテック」の表示を「ダイトーマイテック」に変更する。

なお、従来示してきた撮像表示条件については変更がないことから、これらの条件で撮影されたDR(FPD)写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。

2 じん肺管理区分決定に係る不服審査請求の審査に必要な書類についてまとめたチェックリストを新たに作成したことから、第3その他の2を削り、第3その他を次のように改める。なお、この内容は改正前の第3その他の1と同様であること。

第3 その他

今後、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件を作成する場合については、「じん肺健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書(中央労働災害防止協会 平成19年10月)」を参考とすることとしているので留意すること。

(今後、別紙に掲げるメーカー以外の者等からDR(FPD)写真及びCR写真等の撮像表示条件についての問い合わせがあった場合には、本省に問い合わせるよう指導されたい。)

 

別紙

図