◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について
平成22年6月24日基安労発0624第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
改正 平成23年9月26日基安労発0926第3号
じん肺法(昭和35年法律第30号、以下「法」という。)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとされている。
エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)については、平成19年11月16日付け基安労発第1116001号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真の取扱い等について」において、Computed Radiographyによる写真(以下「CR写真」という。)については、平成21年10月1日付け基安労発第1001第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分決定におけるCR写真の取扱い等について」において、その留意事項等を示しているところである。
今般、専門家による検討により、従来示してきた撮像表示条件に加え、肺がん等の検出に適したダイナミックレンジ圧縮処理を加えた条件においても、DR(FPD)写真及びCR写真をじん肺健康診断等において適正に使用することができるとの結果が得られたことから、じん肺健康診断等に用いるレントゲン写真がDR(FPD)写真及びCR写真である場合の留意事項等を下記のとおり示したので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。
なお、平成19年11月16日付け基安労発第1116001号及び平成21年10月1日付け基安労発第1001第1号は、平成22年6月23日をもって廃止することとする。
記
第1 DR(FPD)写真及びCR写真の各種条件について
じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真及びCR写真を用いて検査を行う場合の当該写真の各種条件については、別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」、別紙「CR撮像表示条件確認表」に定めるところによること。DR(FPD)写真については、別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」の内容も踏まえること。
第2 DR(FPD)写真及びCR写真によるじん肺管理区分決定の審査について
地方じん肺診査医は、じん肺管理区分の決定の申請にDR(FPD)写真及びCR写真が添付されていた場合には、以下に定めるところにより審査を行うこと。
1 審査を行う前に、提出されたDR(FPD)写真及びCR写真について、次の事項を確認すること。また、第1に示したDR(FPD)写真及びCR写真の各種条件を満たしていること。
(1) 全肺野の細部まで十分に読影が可能であること。
(2) 適正な濃度とコントラストであること。
(3) 陰影が強調されすぎていないこと。
2 1の確認に際し、必要がある場合には、法第40条第1項の規定に基づき、提出されたDR(FPD)写真及びCR写真の撮影を行った医療機関又は医師に対し、当該写真の撮影条件又は画像処理条件等について質問を行うこと。
3 DR(FPD)写真及びCR写真によるじん肺のエックス線写真の像の区分の判定は、別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び別紙「CR撮像表示条件確認表」において、比較読影に用いた写真として、「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)電子媒体版が選択されている場合は「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)フィルム版を、「じん肺標準エックス線フィルム」(昭和53年)が選択されている場合は従来どおり「じん肺標準エックス線フィルム」(昭和53年)を用いて行うこと。
4 じん肺管理区分の決定の審査を行う際のDR(FPD)写真及びCR写真の適正な条件については、別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び別紙「CR撮像表示条件確認表」に定める条件とし、これ以外の条件によるDR(FPD)写真及びCR写真の審査は適正ではないこと。
5 別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び別紙「CR撮像表示条件確認表」に定める条件によらないDR(FPD)写真及びCR写真が提出された場合であって、当概写真では審査が困難である場合には、法第13条第3項の規定に基づき、検査実施命令又は物件提出命令を行い、適正な条件によるエックス線写真により管理区分の決定の審査を行うこと。
第3 その他
今後、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件を作成する場合については、「じん肺健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書(中央労働災害防止協会 平成19年10月)」を参考とすることとしているので留意すること。
(今後、別紙に掲げるメーカー以外の者等からDR(FPD)写真及びCR写真等の撮像表示条件についての問い合わせがあった場合には、本省に問い合わせるよう指導されたい。)