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「動力プレスの定期自主検査指針」の周知等について
平成24年3月30日基発0330第17号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、動力プレスの定期自主検査指針(平成24年自主検査指針公示第1号)の名称及び趣旨が別添1のとおり平成24年3月30日付け官報に公示されたところである。
ついては、別添2のとおり動力プレスの定期自主検査指針を送付するので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第29条の2において準用する第24条の規定により、都道府県労働局労働基準部安全主務課において閲覧に供されたい。
また、その趣旨等について、下記の事項に留意の上、設置者、動力プレスの検査業者、関係事業者団体等に対して、本指針の改正内容の周知等を図られたい。
なお、本通達をもって、平成9年12月24日付け基発第768号「動力プレスの定期自主検査指針の公表について」は廃止する。
記
1 趣旨等について
本指針は、動力プレスの定期自主検査を適切かつ有効に実施するため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものであり、近年のプレス機械による災害の発生状況、プレス機械に係る技術の進展等を踏まえ、プレス機械による労働災害防止対策の強化及び充実を図るため、動力プレス機械構造規格の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第4号)が平成23年7月1日から施行されたことに伴い、現状に即した新たな指針を作成したものであること。
2 留意事項について
(1) 動力プレスの検査業者に対し、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第19条の19の規定に基づき、特定自主検査記録表の様式改正を行った際には業務規程の変更の報告を行うように指導すること。
(2) 改正構造規格の適用を受ける動力プレスであって、平成23年7月1日からこれまでに定期自主検査が行われたものについて、新たに追加された定期自主検査項目を実施していない場合は、該当項目についての検査を早期に行うように指導すること。
3 関係通達等の一部改正
(1) 平成10年9月1日付け基発第519号「プレス災害防止総合対策について」の一部を次のように改正する。
別添の第2の1の(3)中「「動力プレスの定期自主検査指針」(平成9年自主検査指針公示第18号)」を「「動力プレスの定期自主検査指針」(平成24年自主検査指針公示第1号)」に改める。
(2) 平成2年9月3日付け基発第539号「プレス機械作業主任者能力向上教育について」の一部を次のように改正する。
1の(1)中の「プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」の表中の細目を次のとおり改める。
① 1の(1)の細目の「イ プレス機械の電子化、ロ CNCタレットパンチプレス、ハ プレスロボット、ニ 自動プレス、ホ QDCシステム」を「イ 最近のプレス機械の構造上の動向、ロ プレス機械の構造別の特徴」に改める。
② 1の(3)の細目の「イ ガード式安全装置、ロ 両手操作式安全装置、ハ 光線式安全装置、ニ 静電容量式安全装置、ホ 手引き式安全装置、ヘ 手払い式安全装置」を「イ 最近の安全装置の種類の動向、ロ 安全装置の種類別の特徴」に改める。
別添1
自主検査指針公示第1号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、動力プレスの定期自主検査指針を次のとおり公表する。
なお、動力プレスの定期自主検査指針(平成9年12月24日付け自主検査指針公示第18号)は、廃止する。
平成24年3月30日
厚生労働大臣
1 名称 動力プレスの定期自主検査指針
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第134条の3の規定による動力プレスの定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。
3 適用日 公示の日
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全主務課において閲覧に供する。
別添2<編注:略。標題をクリックして表示>
平成24年3月30日自主検査指針公示第1号
厚生労働大臣
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、動力プレスの定期自主検査指針を次のとおり公表する。
なお、動力プレスの定期自主検査指針(平成9年12月24日付け自主検査指針公示第18号)は、廃止する。
動力プレスの定期自主検査指針
<以下略>