◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
安全衛生推進者等養成講習の講師要件「同等以上の知識経験を有する者」について
平成24年3月30日基安安発0330第2号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記について、東京労働局労働基準部安全課長からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。
[別紙1]
○安全衛生推進者等養成講習の講師要件「同等以上の知識経験を有する者」について
平成24年3月28日事務連絡
(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長あて東京労働局労働基準部安全課長通知)
当局管内の安全衛生推進者等養成講習実施者から、安全衛生推進者等養成講習の「安全衛生関係法令」講習科目の講師要件に関して、「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」第1条の2の3第2号イの表の「条件」の欄にある「安全衛生関係法令」の「5 前各号と同等以上の知識経験を有する者」として、平成23年1月25日付け基安安発0125第2号「安全管理者選任時研修の講師要件「同等以上の知識経験を有する者」について」により認められた者(以下「選任時研修知識経験者」という。)について、認めてよいか照会があったところです。
「安全衛生関係法令」講習科目の講師と「同等以上の知識経験を有する者」については、平成21年3月30日付け基発第0330034号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について」の記の第2の1(3)ウ(ア)安全衛生推進者養成講習の講師」「同等以上の知識経験を有する者」欄に、これに含まれる者が掲げられており、この中に「2 安全管理者選任時研修講師養成講座を修了した者」も含まれているところです。
また、「選任時研修知識経験者」については、既に安全管理者選任時研修の「関係法令」の講師として研修の業務に従事しているところです。
つきましては、今般照会のあった「選任時研修知識経験者」については、同通達に定める「2 安全管理者選任時研修講師養成講座を修了した者」と「同等以上の知識経験を有する者」として、これに含まれる者と解釈してよろしいかお伺いいたします。
[別紙2]
○安全衛生推進者等養成講習の講師要件「同等以上の知識経験を有する者」について
平成24年3月30日基安安発0330第1号
(東京労働局労働基準部安全課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
平成24年3月28日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり解釈して差し支えない。