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通達:安全管理者選任時研修の講師要件「同等以上の知識経験を有するもの」について

 

安全管理者選任時研修の講師要件「同等以上の知識経験を有するもの」について

平成23年1月25日基安安発0125第2号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記について、東京労働局労働基準部安全課長からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。

 

別紙1

○安全管理者選任時研修の講師要件「同等以上の知識経験を有するもの」について

平成23年1月18日事務連絡

(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長あて東京労働局労働基準部安全課長通知)

当局管内の安全管理者選任時研修実施者から、安全管理者選任時研修の講師要件に関して、平成18年2月24日付け基発第0224004号「労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について」(以下「通達」という。)に定める安全管理者選任時研修における「関係法令」の講師要件と「同等以上の知識経験を有する者」として、大学において法学に関する学科を修めて卒業した者であって、下記1の経験を有する者を認めてよいか照会があったところです。

つきましては、下記2のとおり解釈してよろしいかお伺いいたします。

1 安全管理者選任時研修における「関係法令」の講師候補者の職務経験

(1) 行政機関において、労働安全衛生関係法令の制定、改正等に関する職務経験を5年以上有する。

(2) 都道府県労働基準局において、局長として労働基準行政全般に関する職務経験を4年以上有する。

(3) 大学において、労働安全衛生関係法令を含む「労働法」講義の教授としての職務経験を7年以上有する。

(4) 大学院において、「労働安全衛生法論」講義の兼任講師としての職務経験を4年以上有する。

2 解釈案

講師候補者については、行政経験を有することから、「関係法令」科目の講師要件の中で「三 安全管理士に選任された者」の資格要件に近いと思料される。

そこで、講師候補者の職務経験と安全管理士の選任要件を比較すると、安全管理士の選任要件は行政機関における産業安全の職務経験を7年以上求めているのに対して、講師候補者は安全衛生法制度構築業務及び安全衛生を含む労働基準行政全般業務に9年以上の職務経験を有している。

また、担当する科目「関係法令」を講師として適切に行う能力についてみると、講師候補者は労働安全衛生関連法令の制定、改正業務に携わったこと及び大学で教授として労働法の、また、大学院で兼任教授として労働安全衛生法論の教鞭を執っており、合計16年以上の職務経験を有している。

以上のことを総合的に検討すると、講師候補者については、当該科目について「同等以上の知識経験を有する者」と解釈することができるものと思料される。

 

別紙2

○安全管理者選任時研修の講師要件「同等以上の知識経験を有するもの」について

平成23年1月25日基安安発0125第1号

(東京労働局労働基準部安全課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成23年1月18日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり解釈して差し支えない。