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通達:社会福祉施設に係る自主点検の実施について

 

社会福祉施設に係る自主点検の実施について

平成24年1月4日基安安発0104第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

平成23年12月16日付け基安安発1216第1号「労働災害防止に向けた集中的取組(小売業及び社会福祉施設に対する指導等)の実施に当たっての留意事項について」の記の2(2)及び3に掲げる自主点検については、下記のとおり実施することとしたので、了知の上、自主点検の円滑な実施に向け、遺漏なきを期されたい。

 

1 自主点検の実施方法

自主点検は以下の手順で実施することとする。

(1) 各労働局において2に示すとおり、自主点検対象名簿を作成し、本省に送付する。

(2) 本省より各事業場あて依頼状(別添1)とともに、自主点検表(別添2)を郵送(1月末目処)し、事業場に対して自主点検実施を依頼する。

(3) 問合せへの対応及び未回答事業場への督促は各労働局安全主務課にて実施することとする。

(4) 自主点検結果を事業場から各労働局あてFAXにて送付(2月末締切)する。

(5) 労働局においては自主点検名簿に回収日を記載するとともに、自主点検表に名簿を添えて、本省あて送付する(3月上旬目処)。

(6) 本省において自主点検結果の電子化、全国及び都道府県ごとの集計結果を取りまとめた上で、労働局ごとにその結果及び個々の自主点検結果を送付する(4月上旬目処)。

(7) 自主点検結果を受けた各労働局安全主務課は、自主点検結果や過去の指導状況を踏まえ指導対象事業場の選定を行う。

なお、(4)の自主点検の回収について郵便で行いたい労働局はその旨1月15日までに担当あて報告すること。

2 自主点検対象事業場名簿の作成

自主点検の対象は原則として、社会福祉施設に属する事業場であって、以下の(1)~(3)のいずれかを満たす事業場とする。ただし、平成23年及び必要に応じそれ以前に指導済み事業場については、自主点検の対象から除いても差し支えない。

(2)及び(3)の条件を満たす事業場名簿(別添3)を送付するので、必要な修正を加えた上で、1月15日までに担当あて送付すること。

なお、期日までに名簿作成が困難な場合には、事業場数の見込みと提出可能時期を担当あて報告すること。

(1) 平成23年度中に都道府県等により認可された事業場

(2) 平成23年中に休業4日以上の労働災害を発生させた事業場

(3) 上記以外の事業場で労働者数50人以上の規模の事業場(対象規模については、30人以上としても可。)

3 自主点検の依頼状等について

「依頼状」及び「職場の安全衛生自主点検表」(別添1及び別添2)については、以下の修正を加え、1月15日までに担当あて送付すること。

(1) 自主点検の依頼者は、これまでに各労働局で実施した他の自主点検と均衡を図った上、修正すること。

(2) 各労働局における問合せ・提出先等を記載すること。

また、別添2自主点検表について意見がある場合には併せて担当あて送付すること。

担当

安全課物流・サービス産業・マネジメント班

電話 03―5253―1111(内線5487)

FAX 03―3502―1598

 

[別添1]

事務連絡

平成24年1月○○日

事業者の皆様

○○労働局長

(若しくは労働基準部長、安全課長、健康安全課長名)

社会福祉施設における労働災害防止対策の推進について

~自主点検実施のお願い~

平素より労働安全衛生行政の推進につきましては、格段の御配慮を賜り厚く感謝申し上げます。

さて、平成23年の休業4日以上の死傷災害について、社会福祉施設においては、災害性腰痛が依然として多くを占めている他、「転倒」災害が大幅な増加となっているところで、特に50歳以上の高齢労働者の労働災害の増加割合が著しい状況となっています。

このため、厚生労働省としましては、「転倒」災害防止や社会福祉施設に多い災害性腰痛の予防のため、4S活動及び高年齢労働者に配慮した対策を推進し、事業者の自主的活動を推進するため、安全衛生管理体制、安全衛生教育、転倒災害防止対策の状況等についての自主点検表を作成しました。

つきましては、各事業場におかれましては当該点検表を活用し、安全衛生管理体制等を点検の上、その結果をFAX(○○○―○○○―○○○○)にて2月28日までに提出していただきますようよろしくお願い申し上げます。

問合せ・提出先

○○労働局労働基準部安全課(健康安全課)

(TEL:○○○―○○○―○○○○)

FAX:○○○―○○○―○○○○

 

[別添2]<職場の安全衛生自主点検表>

(続き)