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通達:労働災害防止に向けた集中的取組(小売業及び社会福祉施設に対する指導等)の実施に当たっての留意事項について

 

労働災害防止に向けた集中的取組(小売業及び社会福祉施設に対する指導等)の実施に当たっての留意事項について

平成23年12月16日基安安発1216第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

小売業及び社会福祉施設に対する指導等については、平成23年7月14日付け基安0714発第2号「第三次産業における労働災害防止対策の推進について」(以下「三次産業通達」という。)の記3(1)及び(2)に示すとおり、指導対象事業場を選定した上で、平成24年度から自主点検、集団指導等による集団的手法により実施することとしている。しかしながら、今般、平成23年12月14日付け基安発1214第2号「労働災害防止に向けた集中的取組の実施について」(以下「部長通達」)により、両業種については、対象事業場数が多数に及ぶ重点指導対象業種とされたことに伴い、集中的取組を実施する必要が生じたため、第三次産業通達との関連で下記に留意の上、効果的かつ効率的な指導を実施されたい。

 

1 安全管理上問題があることが明らかな事業場への対応について

部長通達において、「小売業、社会福祉施設のように対象事業場が多数に及ぶものの場合、集団的手法を前置し、事業場規模、集団的手法への対応状況等によって選定した対象事業場全数に対して、チェックリスト及びリーフレットを用いた個別指導を計画的に実施する等、効率性に配慮する必要がある。」とされているところであるが、これまでの指導状況や災害発生状況を踏まえ、安全管理上問題があることが明らかな事業場については、業務量を勘案の上、労働局が実施する自主点検の対象から除いた上で、1月から3月の間も、積極的に個別指導を行うこと。

2 自主点検の実施について

(1) 小売業

小売業に係る関係団体に対する要請内容は、部長通達の記の1の別添4に示すとおり、事業場が実施すべき事項について周知広報することに留まらず、傘下会員事業場に対して、自主点検表を配布願い、当該事業場において記入した別紙1の自主点検表を本省あて、来年2月10日(金)までに送付してもらい、回収することとしている。回収した自主点検表は、本省にて、事業場所在地所轄の労働局別にとりまとめ整理した上で、2月29日(木)までに各労働局あて送付することとする。

ついては、当該自主点検で回答のあった事業場は、原則として三次産業通達の記の3の(1)のア[平成24年度]の(ア)の自主点検の対象から外すこと。また、三次産業通達に基づく自主点検は別紙1を活用すること。なお、本自主点検に点検項目を追加する等により局独自の自主点検表を作成し施策を展開することとしても差し支えない。

(2) 社会福祉施設

小売業における関係団体傘下の企業は、加入していない企業に比べ、企業規模が大きいといった特徴があるが、社会福祉施設においては、そのような特徴が見られないこと、関係団体と事業場との繋がりが強くない、組織率が高くない等の事情があることから、社会福祉施設に係る自主点検表(現時点での案は別紙2のとおり)は本省にて一括発送することを予定している。なお、自主点検の実施に当たっては、各労働局に名簿等の送付を依頼するとともに、その実施方法について、別途示すこととしているので、了知されたい。

3 自主点検実施後の事業場等への指導

小売業については、三次産業通達の記の3の(1)ア[平成24年度]の(イ)自主点検結果を踏まえた事業場等に対する集団指導、個別指導については、5~6月に実施する計画を立てること。なお、社会福祉施設については、別途示すこととしているので、了知されたい。

4 チェックリスト及びリーフレット

部長通達の記の1に示されているチェックリスト及びリーフレットとして、別紙3~6を活用されたい。

 

[別紙1]<職場の安全衛生自主点検表>

(続き)


[別紙2]<職場の安全衛生自主点検表(三次産業)>

(続き)


[別紙3]<小売業チェックリスト>

(続き)


[別紙4]<社会福祉施設チェックリスト>

(続き)


[別紙5]<パンフレット>

(続き)


[別紙6]<パンフレット(介護施設)>

(続き)

(続き2)

(続き3)