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「エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」に係る留意事項について
平成23年11月25日基安安発1125第1号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記については、エレベーター構造規格の一部を改正する告示(平成23年厚生労働省告示第417号)が平成23年10月27日に公示され、その運用に当たって留意すべき事項が平成23年11月25日付け基発1125第2号「エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」(以下「本通達」という。)により示されたところである。
本通達の記の第2の5において、建築基準法施行令第129条の11において安全上支障がない場合として、戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置の義務付けの規定の適用がそれぞれ除外される荷物用エレベーターの範囲は下記のとおりであるので、留意のうえ遺憾のないようにされたい。
記
1.戸開走行保護装置の義務付けの規定の適用が除外される範囲について
予め運転者として指定された特定人以外の者が乗車して昇降することがない荷物用エレベーターとして、次の1)から3)までの要件をすべて満たすものであること。
1) 倉庫及び工場の用途に供されている建築物に設置されたものであって、一般利用者が立ち入らない環境が確保されている※1もの
2) 予め運転者として指定された特定人※2以外の者が使用することができない旨を明示した標識※3が搬器内及び乗場の見やすい場所に掲示されているもの
3) 予め運転者として指定された特定人以外の者が使用できないよう、運転鍵や磁気カード等を設ける※4といった措置が講じられたものであるもの
※1 倉庫又は工場の用途と他の用途とが複合している建築物に荷物用エレベーターが設置される場合は、該当しない。
※2 「予め運転者として指定された特定人」とは、次の①から③までのすべて満した人をいう。
① 事業所の敷地内で荷扱いをする者
② エレベーターの取扱いについて、所有者又は所有者から任命された管理者から教育を受けた者
③ 所有者又は所有者から任命された管理者から使用許可を受けた者
なお、上記の①から③までの条件を満たす者を記載した「運転者登録名簿」を作成し、事業所内で登録・管理する必要があること。また、社外の者でも①から③までを満たせば、運転者として登録することができる。
※3 「標識」とは、用途・積載量銘板に加えて、搬器及びすべての乗場の見やすい位置に、次に示すものを表示することをいう。
注1:書体は、特に規定しない。なお、見やすいように複数行としてもよい。
注2:大きさは、搬器用はA4用紙程度、乗場用はA5用紙程度を目安とする。
注3:
は、警告表示マークで、白地で線は黒色とする。
注4:材質は、使用状態等を考慮して決めること。
注5:下地色は、紙又は樹脂製の場合は白色または銀色、金属の場合は地金色とする。
※4 「運転鍵や磁気カード等を設ける」とは、運転鍵、磁気カード装置、指紋照合装置などを搬器操作盤又は乗場操作盤に取り付けたり、錠付の箱に搬器操作盤を納めたりして、搬器に乗って昇降する者を特定し、管理できるようにすることをいう。
2.地震時管制運転装置の義務付けの規定の適用が除外される範囲について
荷物用エレベーターで、搬器内に操作盤がなく乗場操作盤での送り運転のみで搬器を目的階に昇降させる等、人が搬器に乗らないで使用するものであること。