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通達:「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

 

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

平成23年9月26日基安労発0926第3号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づくじん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)において用いられるエックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)及びComputed Radiographyによる写真(以下「CR写真」という。)については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」において、その留意事項等を示しているところである。

今般、じん肺健康診断等における胸部エックス線写真の像の区分の判定において、新たに「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)が使用できるようになったことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真及びCR写真である場合の留意事項等を下記のとおり改めたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期されたい。

なお、別記の団体に対しては、関係医療機関等への周知のため別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

 

1 平成22年6月24日付け基安労発0624第1号の改正内容について

(1) 記第2の3において、「判定は、」の次に「別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び別紙「CR撮像表示条件確認表」において、比較読影に用いた写真として、「じん肺標準エックス線写真集(平成23年3月)電子媒体版」が選択されている場合は「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)フィルム版を、「じん肺標準エックス線フィルム(昭和53年)」が選択されている場合は」を加える。

(2) じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真及びCR写真を用いる場合の各種条件を示した別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び別紙「CR撮像表示条件確認表」に、比較読影に用いた写真(「じん肺標準エックス線写真集(平成23年3月)電子媒体版」又は「じん肺標準エックス線フィルム(昭和53年)」)を記入する欄を加える。

2 その他

(1) 別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」並びに従来示してきたDR(FPD)写真及びCR写真の撮像表示条件については変更がないことから、これらの条件で撮影されたDR(FPD)写真又はCR写真については、従前の確認表に比較読影に用いた写真(「じん肺標準エックス線写真集(平成23年3月)電子媒体版」又は「じん肺標準エックス線フィルム(昭和53年)」)を追記しても差し支えないこととする。

(2) 上記1の内容については、平成23年10月1日以降にじん肺管理区分決定の申請を行うものに対して適用する。

 

(別紙)<別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表>

(続き)

(続き2)


(別紙)<CR撮像表示条件確認表>

(続き)