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通達:交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する告示の適用について

 

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する告示の適用について

平成23年3月25日基発0325第14号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第74号。以下「改正告示」という。)が平成23年3月25日に告示され、平成23年6月1日から適用されることとなったところである(別紙1参照)。

ついては、今般の改正の内容は、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。

なお、今般の改正に伴い、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」の記のⅡの2の(2)の別表における機械等の種類「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置」の要素「(9)始動感度」の区分ロの「高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて2Ω以上500Ω未満、内蔵形にあつては3Ω以上500Ω未満のもの)」を「高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて2Ω以上260Ω以下、内蔵形にあつては3Ω以上260Ω以下のもの)」(別紙2参照)に改正するので了知されたい。

おって、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の型式検定機関に対しては別添1のとおり、関係団体に対しては別添2のとおり、それぞれ通知したので申し添える。

 

1 改正の趣旨

人体に危険な電流が流れることを防ぐための基準となる自動電撃防止装置電気抵抗値(始動感度)を定めるとともに、内蔵形の電撃防止装置の耐衝撃性の試験について、落下高さを国際電気標準会議(IEC)の定める国際的な基準と整合化を図るよう見直す等、所要の改正を行ったものであること。

2 改正の内容

(1) 人体に危険な電流が流れることを防ぐため、新たに、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「電撃防止装置」という。)の始動感度(交流アーク溶接機を始動させることができる電撃防止装置の出力回路の抵抗の最大値をいう。)については、260Ω以下でなければならないこととしたこと(構造規格第13条の2関係)。

(2) 内蔵形の電撃防止装置の耐衝撃性についての試験について、現行では、高さ15cmの位置から落下させて行っているところ、IECの定める国際基準と整合性を図るため、交流アーク溶接機に組み込んだ状態で全質量が25kg以下の場合には高さ25cmの位置から、全質量が25kgを超える場合には高さ10cmの位置から、落下させて行うこととしたこと(構造規格第14条第2項関係)。

(3) 経過措置

改正告示の適用日において次のアからエまでの状態にある電撃防止装置の規格については、なお従前の例によることとしたこと。

ア 現に存する電撃防止装置

イ 現に製造している電撃防止装置

ウ 現に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2第1項又は第2項の規定による検定(新規の型式検定)に合格している型式の電撃防止装置(当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに限る。)

エ 現に労働安全衛生法第44条の3第2項の規定による型式検定(更新のための型式検定)に合格している型式の電撃防止装置(当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに限る。)

 

[平成23年3月25日官報第5522号中の厚生労働省告示第74号。編注:略]

別紙2

改正後

機械等の種類

要素

区分

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

(9) 始動感度

ロ 高抵抗始動型のもの(外付け形にあつては二Ω以上二六〇Ω以下、内蔵形にあつては三Ω以上二六〇Ω以下のもの)

 

別添1

○交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する告示の適用について

平成23年3月25日基発0325第15号

(社団法人産業安全技術協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第74号。以下「改正告示」という。)が平成23年3月25日に告示され、平成23年6月1日から適用されることとなったところである(別紙1参照)。

ついては、今般の改正の内容は、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。

なお、今般の改正に伴い、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」の記のⅡの2の(2)の別表における機械等の種類「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置」の要素「(9)始動感度」の区分ロの「高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて2Ω以上500Ω未満、内蔵形にあつては3Ω以上500Ω未満のもの)」を「高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて2Ω以上260Ω以下、内蔵形にあつては3Ω以上260Ω以下のもの)」(別紙2参照)に改正するので了知されたい。

おって、関係団体に対しては別添のとおり、それぞれ通知したので申し添える。

<本通達の記と同一内容ですので省略>

 

別添2

○交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する告示の適用について

平成23年3月25日基発0325第16号

(社団法人日本溶接協会会長・社団法人日本造船工業会会長・社団法人日本中小型造船工業会会長・社団法人日本造船協力事業者団体連合会会長・社団法人全国建設業協会会長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・社団法人日本産業機械工業会会長・全日本電気工事業工業組合連合会会長・社団法人日本溶接容器工業会会長・社団法人日本鉄道車輌工業会会長・社団法人日本橋梁建設協会会長・社団法人日本産業車輌協会会長・社団法人軽金属溶接構造協会会長・社団法人日本電設工業協会会長・社団法人日本電機工業会会長・社団法人日本電気協会会長・社団法人日本建設業団体連合会会長・社団法人日本土木工業協会会長・社団法人建築業協会会長・社団法人建設産業専門団体連合会会長・社団法人住宅生産団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第74号。以下「改正告示」という。)が平成23年3月25日に告示され、平成23年6月1日から適用されることとなったところです(別紙1参照)。

ついては、今般の改正の内容は、下記のとおりですので、その運用に遺漏なきをお願いします。

なお、今般の改正に伴い、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」の記のⅡの2の(2)の別表における機械等の種類「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置」の要素「(9)始動感度」の区分ロの「高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて2Ω以上500Ω未満、内蔵形にあつては3Ω以上500Ω未満のもの)」を「高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて2Ω以上260Ω以下、内蔵形にあつては3Ω以上260Ω以下のもの)」(別紙2参照)に改正するので了知願います。

<本通達の記と同一内容ですので省略>