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再生砕石に混入するアスベスト対策のパトロール及び立入検査の実施結果等について
平成22年12月24日基安化発1224第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底については、平成22年9月9日付け基安発0909第2号「再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について」により指示されているところであるが、今般、本実施結果等を厚生労働省、国土交通省及び環境省の三省において、標記結果等について別添1のとおり取りまとめ、本日公表を行ったところである。本結果等を参考に、引き続き、関係事業者等に対して、労働者の石綿等によるばく露防止対策についての措置を徹底するとともに、必要に応じて都道府県等との連携を図り、適切に対応されるようお願いする。
なお、国土交通省及び環境省において、別添2及び別添3のとおり、都道府県及び政令市に対して、再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の更なる徹底の協力を依頼しているところである。
[(別添2)]
○再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の更なる徹底について
平成22年12月24日国総建第224号
(各都道府県・各政令市建設リサイクル行政主管部(局)長あて国土交通省総合政策局建設業課長通知)
再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底については、平成22年9月9日付け国総建第113号・環廃産発第100909002号をもって、国土交通省建設流通政策審議官及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長より各都道府県知事及び政令市長あて通知され、また、同日付け国総建第113号―2をもって、国土交通省総合政策局建設業課長より各都道府県・各政令市建設リサイクル行政主管部(局)長あて通知しているところです。
これに伴い、石綿含有建材の分別解体等に重点を置いた内容として実施を依頼した「建設リサイクル法に関する全国一斉パトロール」及び破砕施設への立入検査の結果、一部の自治体において、分別解体等の不十分な箇所やコンクリート塊等の特定建設資材廃棄物への石綿含有産業廃棄物の混入事例が確認されました。
貴職におかれましては、この結果を踏まえ、下記の点に留意の上、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく分別解体及び特定建設資材廃棄物への石綿含有廃棄物の混入防止等を徹底されますよう、お願いします。
記
1 特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するため、建設リサイクル法第10条の届出及び第11条の通知を受け付ける際に、石綿含有建材の使用の有無についても確認するなどして、情報の把握及び届出者への注意喚起に努めること。
2 再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の更なる徹底のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を所管する部局等の関係部局及び都道府県労働局・労働基準監督署等の関係機関との連携・協力体制を確保し、引き続き、効果的なパトロール等の実施と情報の共有に努めること。
[(別添3)]
○再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について
平成22年12月24日環廃産発第101224002号
(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)
石綿含有産業廃棄物等の適正処理については、平成22年9月9日付け環廃産発第100909003号本職通知により、解体現場や破砕施設に係る立入検査の実施等についてお願いし、今般、一部の施設等について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に係る違反等がみられた旨、報告があったところである。
ついては、下記事項に留意の上、石綿含有産業廃棄物が法に基づき適正に処理されるよう事業者及び処理業者等に対する指導を徹底するとともに、不適正な処理が認められた場合にあっては、行政処分の指針(平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号)に基づき厳格に対応するとともに、当該不適正処理が継続することがないよう改善についての確認を徹底し、又、石綿が混入した再生砕石が製造されたことが明らかになった場合は、関係部局と連携し、当該再生砕石の販売先の把握を行う等、可能な範囲で当該産業廃棄物の流通実態を把握し、適正処理の確保に努めるよう、改めてお願いする。
また、今後とも、貴都道府県又は貴政令市の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)を所管する部局及び各都道府県労働局等の関係機関との情報交換等連携に努めるよう、併せてお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
記
1 解体現場等における石綿含有産業廃棄物の処理については、他の廃棄物が混入することがないよう分別して保管、運搬する等、法に基づく保管基準及び処理基準を遵守するとともに、事業者が処理を委託する場合にあっては、委託基準を遵守し、破砕処理を委託することがないよう指導を徹底すること。
2 再生砕石を製造する破砕業者等処理業者については、受入時における確認を徹底する等、法に基づく維持管理基準及び処理基準を遵守するとともに、石綿含有産業廃棄物が混入し又は混入の恐れのあるがれき類については受入を行わないよう指導すること。