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通達:再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

 

再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

平成22年9月9日基安発0909第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

今般、再生砕石に石綿含有産業廃棄物(石綿含有スレート板の破片等)の混入がみられたほか、解体現場における石綿ばく露防止対策が徹底されていないおそれのある事案に係る新聞報道等がなされたところである。

このため、厚生労働省、国土交通省及び環境省の三省において、労働者の石綿等によるばく露防止対策の徹底及び再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止の徹底について、関係事業者団体に対して別添1のとおり要請したところである。

ついては、関係事業者等に対して、引き続きばく露防止対策についての措置を徹底するとともに、本要請事項についても積極的に周知されたい。

また、国土交通省及び環境省において、別添2のとおり、都道府県及び政令市に対して標記に係る協力を依頼しているので、必要に応じて都道府県等と連携を図り、適切に対応されたい。

 

(別添1)

○再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

平成22年9月9日基安発0909第1号・国総建第112号・環廃産発第100909001号

(社団法人日本建設業団体連合会会長・社団法人日本土木工業協会会長・社団法人建築業協会会長・社団法人全国建設業協会会長・社団法人日本建設業経営協会会長・社団法人全国中小建設業協会会長・社団法人全国解体工事業団体連合会会長・社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長・社団法人建設産業専門団体連合会会長・社団法人住宅生産団体連合会会長・社団法人全国産業廃棄物連合会会長・建設業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長・国土交通省建設流通政策審議官・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)

再生砕石の材料となるコンクリート塊等の取扱いについては、建築物等の解体工事、産業廃棄物の運搬及び処分等のそれらを取り扱う各段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)等の関係法令により規定されている。

しかしながら、昨今、石綿を含む建設資材廃棄物が混入した再生砕石が使用されている事案が明らかになったとの一部新聞報道等があったところである。

このような事態に鑑み、厚生労働省、国土交通省及び環境省の三省において、再生砕石への石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)の混入防止の徹底について改めて周知することとしたので、貴団体におかれては、引き続き、再生砕石へ石綿含有産業廃棄物が混入することを防止するため、関係法令等の遵守について下記の事項に留意されるとともに、各種マニュアル等も参考とされ、廃棄物等の適正な取扱いに万全を期すこと、並びに、解体等の作業における労働者のばく露防止対策の徹底について、傘下会員に対して周知徹底方御協力お願い申し上げる。

1 解体工事業を営む者は、建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)に、特定建設資材廃棄物の再資源化に支障を来す石綿含有産業廃棄物等の有害物質が付着・混入することがないよう、分別解体を徹底すること。

2 建設工事の元請業者等事業者は、廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法に基づく委託基準を遵守すること。また、石綿含有産業廃棄物が再生砕石等リサイクル製品に混入することがないよう、廃棄物処理法に基づく保管基準及び処理基準を遵守するとともに、下請負人に対してもその遵守を徹底させること。

3 産業廃棄物処理業者は、廃棄物の処理を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が再生砕石等リサイクル製品に混入することがないよう、廃棄物処理法に基づく処理基準を遵守すること。

 

(別添2)

○再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

平成22年9月9日国総建第113号・環廃産発第100909002号

(各都道府県知事・各政令市市長あて国土交通省建設流通政策審議官・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)

再生砕石の材料となるコンクリート塊等の取扱いについては、建築物等の解体工事、産業廃棄物の運搬及び処分等のそれらを取り扱う各段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)等の関係法令により規定されている。

しかしながら、昨今、石綿を含む建設資材廃棄物が混入した再生砕石が使用されている事案があったとの一部新聞報道等があったところである。

このような事態に鑑み、厚生労働省、国土交通省及び環境省の三省において、別添写しのとおり、再生砕石への石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)の混入防止の徹底等について、改めて、各関係団体あて通知したところである。

貴職におかれては、当該通知の内容について関係事業者に対して周知するとともに、解体工事現場等のパトロール及び必要に応じた立入検査の実施により、関係法令の遵守状況について確認を行うなど、適正に措置されるようお願い申し上げる。

なお、別途、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を所管する厚生労働省から都道府県労働局に対しても、この事案に対して対応するよう指示されたところであり、必要に応じて都道府県労働局及び労働基準監督署と連携を図っていただくよう御協力お願い申し上げる。

また、この旨を貴管内関係市区町村に対して、周知徹底方御協力お願い申し上げる。