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通達:変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

平成22年11月30日基発1130第3号

(社団法人日本化学工業協会会長・社団法人日本化学品輸出入協会会長・化成品工業協会会長・農薬工業会会長・日本製薬団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、これまで、労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき当該化学物質の名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」という。)に基づく措置を講ずるよう、要請してきているところです。

今般、「労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成22年厚生労働省告示第254号及び第353号)により、600物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙に掲げる22の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ましたので、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周知いただきますようお願いします。

 

別紙

変異原性が認められた届出物質

番号

名称公表通し番号

名称公表年月日

名称公表告示番号

名称

1

18681

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

2―アジド―1―(4―イソプロポキシ―2―メチルフェニル)―2―メチルプロパン―1―オン

2

18682

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

アジドトリメチルシラン

3

18692

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

アセト酢酸エチルと[2―エチル―2―(ヒドロキシメチル)プロパン―1,3―ジオールと1―クロロ―2,3―エポキシプロパンの反応生成物]の反応生成物

4

18699

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

1―(4―アミノフェニル)―1,3,3―トリメチルインダン―5―アミンと3―(4―アミノフェニル)―1,1,3―トリメチルインダン―5―アミンの混合物

5

18719

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

安息香酸=2―[(2―メチル―3'―{[(メチルスルホニル)オキシ]メチル}ビフェニル―4―イル)オキシ]エチル

6

18725

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

4―イソプロポキシベンゼンスルホニル=クロリド

7

18889

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

4―ブタノイル―2―ニトロベンゾニトリル

8

18898

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

1―(4―フルオロインドール―3―イル)シクロプロパン―1―カルボニトリル

9

18905

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

2―フルオロベンゼンスルホニル=クロリド

10

18923

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

2―ブロモ―N―[6―メチル―2,4―ビス(メチルスルファニル)ピリジン―3―イル]アセトアミド

11

18928

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

4―(ヘキシルスルファニル)アニリン

12

18929

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

1―(ヘキシルスルファニル)―4―ニトロベンゼン

13

18966

平成22年6月25日

厚生労働省告示第254号

6―メチル―2,4―ビス(メチルスルファニル)ピリジン―3―アミン

14

19065

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

1―クロロ―2,3―エポキシプロパンと2―(4―ヒドロキシフェニルスルホニル)フェノールの反応生成物

15

19073

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

3―クロロ―4―[3―(トリフルオロメチル)フェノキシ]アニリン

16

19081

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

4―クロロ―5H―ピロロ[3,2―d]ピリミジン

17

19083

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

N―[4―(2―クロロプロパノイル)―2―ニトロフェニル]アセトアミド

18

19084

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

N―[4―(2―クロロプロパノイル)フェニル]アセトアミド

19

19098

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

(Z)―N―(3―ジエチルアミノプロピル)―N'―(3―ジメチルアミノプロピル)―3,3'―ジオキソ―3,3',4,4'―テトラヒドロ―2,2'―ビ(2H―1,4―ベンゾチアジン―2―イリデン)ビス(スルホンアミド)と(Z)―(3―ジエチルアミノプロピルスルファモイル)―3,3'―ジオキソ―3,3',4,4'―テトラヒドロ―2,2'―ビ(2H―1,4―ベンゾチアジン―2―イリデン)スルホン酸と(Z)―N,N'―ビス(3―ジエチルアミノプロピル)―3,3'―ジオキソ―3,3',4,4'―テトラヒドロ―2,2'―ビ(2H―1,4―ベンゾチアジン―2―イリデン)ビス(スルホンアミド)(主成分)の混合物

20

19122

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

2,3―ジブロモブタン―1,4―ジオール

21

19131

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

(1S,4R)―7,7―ジメチル―2―オキソビシクロ[2.2.1]ヘプタン―1―イルメタンスルホン酸=1,3―ジオキソ―2,3―ジヒドロ―1H―ベンゾ[d,e]イソキノリン―2―イル

22

19163

平成22年9月27日

厚生労働省告示第353号

3',6'―ビス(フェニルアミノ)―3H―スピロ[イソベンゾフラン―1,9'―キサンテン]―3―オン

 

参考<編注:略。平成5年5月17日付け基発第312号の3を見て下さい>

変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)