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通達:「船員に係る健康管理手帳制度について」の一部改正について

 

「船員に係る健康管理手帳制度について」の一部改正について

平成22年10月28日基安労発第1028号第6号

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

船員に係る健康管理手帳制度については、平成21年12月17日付け国海運第133号、基安労発1217第4号通達「船員に係る健康管理手帳制度について」において示しているが、本通達の一部改正について、別添のとおり関係団体あて通知したところ、当該制度の実施に当たっては下記の事項に留意されたい。

 

1 「2 船員健康管理手帳の交付及びその要件」に、次のとおり追記する。

なお、別表左欄2の業務に従事していた者であって、同表右欄の要件の第一号に該当するもの又は同表左欄の3の業務に従事していた者から胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という。)において、専門的な知識を有する医師に対し、交付要件に該当することの確認を求めるものとする。

2 「3 交付の申請」に、次のとおり追記する。

国土交通省海事局運航労務課(以下「国土交通省運航労務課」という。)は、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、当該申請者が提出した書類(写真を除く。)の写しを添えて、厚生労働省労働衛生課あて送付するものとする。厚生労働省労働衛生課は、中央じん肺診査医等専門的な知識を有する医師に対し、写真が交付要件に該当することの確認を求めた後、医師の意見を添えて国土交通省運航労務課あて返送するものとする。

3 「5 健康診断受診の通知等」の(1)において、「厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という。)」を「厚生労働省労働衛生課」に改める。

4 「12 その他」において、「行うことができる。」を「行うものとする。」に改める。

5 様式第1号について、次のとおり改める。

(1) 住所欄において、「郵便番号」の記入箇所を新たに設ける。

(2) 本籍欄において、「都道府県」を削除する。

ただし、この変更は、船員管理手帳交付申請書に限って適用され、労働安全衛生規則に基づく様式には適用されない。

6 様式第2号について、次のとおり改める。

(1) じん肺の合併症を予防するため、喫煙等の日常生活の中での健康管理は重要であることを踏まえ、定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるために、船員健康管理手帳のじん肺及び石綿の様式において、喫煙の有無等を記入する「喫煙歴」の欄を新たに設ける。

(2) 石綿に係る健康管理手帳を交付する業務について、交付要件が拡大されたことに伴い、船員健康管理手帳の石綿の様式において、交付要件を記入する「交付要件」の欄を新たに設ける。

7 この通達は、平成22年11月1日より適用する。

 

(別添)

○「船員に係る健康管理手帳制度について」の一部改正について

平成22年10月28日国海運第95号・基安労発1028第5号

((社)日本船主協会会長・日本内航海運組合総連合会会長・(社)日本旅客船協会会長・(社)日本外航客船協会会長・(社)大日本水産会会長・全日本海員組合組合長あて国土交通省海事局運航労務課長・厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

船員に係る健康管理手帳制度については、平成21年12月17日付け国海運第133号、基安労発1217第4号通達「船員に係る健康管理手帳制度について」において示しておりますが、今般交付申請に関する手続きの明確化並びに健康管理手帳の様式の見直しを行い、以下のとおり改めることとしましたので、貴傘下会員(組合員)に対し周知いただきますようお願いいたします。

1 「2 船員健康管理手帳の交付及びその要件」に、次のとおり追記する。

なお、別表左欄2の業務に従事していた者であって、同表右欄の要件の第一号に該当するもの又は同表左欄の3の業務に従事していた者から胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という。)において、専門的な知識を有する医師に対し、交付要件に該当することの確認を求めるものとする。

2 「3 交付の申請」に、次のとおり追記する。

国土交通省海事局運航労務課(以下「国土交通省運航労務課」という。)は、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真が提出されたときは、当該申請者が提出した書類(写真を除く。)の写しを添えて、厚生労働省労働衛生課あて送付するものとする。厚生労働省労働衛生課は、中央じん肺診査医等専門的な知識を有する医師に対し、写真が交付要件に該当することの確認を求めた後、医師の意見を添えて国土交通省運航労務課あて返送するものとする。

3 「5 健康診断受診の通知等」の(1)において、「厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という。)」を「厚生労働省労働衛生課」に改める。

4 「12 その他」において、「行うことができる。」を「行うものとする。」に改める。

5 様式第1号について、次のとおり改める。

(1) 住所欄において、「郵便番号」の記入箇所を追加する。

(2) 本籍欄において、「都道府県」を削除する。

6 様式第2号について、次のとおり改める。

(1) 船員健康管理手帳の様式において、この手帳交付の直前のじん肺健康診断の結果並びに<じん肺>及び<石綿>の検査結果に「喫煙歴」の欄を追加する。

(2) 船員健康管理手帳の様式において、離職前直近の健康診断の結果に「交付要件」の欄を追加する。

7 この通達は、平成22年11月1日より適用する。

 

様式第1号(本文3関係)

(続き)

(続き2)

(続き3)