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通達:船員に係る健康管理手帳制度について

 

船員に係る健康管理手帳制度について

平成21年12月17日基安労発1217第5号

(都道府県労働局長労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

標記については、平成19年の雇用保険等の一部を改正する法律により、船員保険制度の福祉事業については労働者災害補償保険制度における社会復帰促進等事業に統合されることとされており、別紙のとおり船員に係る健康管理手帳制度について制定し、関係団体あて通知したところ、当該制度の実施に当たっては遺憾のないようにされたい。

なお、実施日は平成22年1月1日としているので了知されたい。

 

(別紙)

○船員に係る健康管理手帳制度について

平成21年12月17日国海運第133号・基安労発1217第4号

((社)日本船主協会会長・日本内航海運組合総連合会会長・(社)日本旅客船協会会長・(社)日本外航客船協会会長・(社)大日本水産会会長・全日本海員組合組合長あて国土交通省海事局運航労務課長・厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

標記については、平成19年の雇用保険等の一部を改正する法律により、船員保険制度の福祉事業については労働者災害補償保険制度における社会復帰促進等事業に統合されることとされており、別添のとおり船員に係る健康管理手帳制度について制定することとしましたので、貴傘下会員(組合員)に対し周知いただきますようお願いいたします。

なお、実施日は平成22年1月1日としており、「船員に係る健康管理手帳制度について(平成21年4月1日付け国海運第242号、庁保険発第0401001号)」は、平成22年1月1日付けで廃止いたします。

別添

船員に係る健康管理手帳制度について

1 目的

本通達は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある粉じん(石綿の粉じんを含む。)を発散するおそれのある場所で業務に従事していた船員法(昭和22年法律第100号)第1条の船員(以下「船員」という。)であって一定の要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職後に交付する船員健康管理手帳及び当該手帳が交付された者に対して実施する健康診断に関して基本となるべき事項を定めることを目的とする。

2 船員健康管理手帳の交付及びその要件

船員健康管理手帳は、別表の左欄に掲げる業務に従事していた者のうち、その従事した業務に応じた同表右欄に掲げる要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職後に、当該要件に該当する者の申請に基づいて、国土交通省海事局運航労務課長(以下「国土交通省運航労務課長」という。)が交付するものとする。

3 交付の申請

船員健康管理手帳の交付の申請をしようとする者は、船員健康管理手帳交付申請書(第1号様式)に、別に定めるところにより、申請者が別表左欄に掲げる業務に従事していた旨の申告書及び上記2の要件に該当する事実を証する書類(別表左欄2の業務に従事していた者であって、同表右欄の要件の第一号に該当するもの又は同表左欄の3の業務に従事していたものにあっては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて国土交通省運航労務課長に提出するものとする。

4 船員健康管理手帳の様式

船員健康管理手帳は様式第2号による。

5 健康診断受診の通知等

(1) 国土交通省運航労務課長が申請者に船員健康管理手帳を交付したときは、別に厚生労働省労働基準局長が定める健康診断を受けることを通知するものとする。また、国土交通省海事局運航労務課が作成する健康管理手帳交付簿の写しを厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課(以下「厚生労働省労働衛生課」という。)あて送付するものとし、厚生労働省労働衛生課はこれを健康管理手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)の住所地を管轄する都道府県労働局あて送付するものとする。

(2) 都道府県労働局は、別途行われる厚生労働省労働基準局長の指示に基づき(以下都道府県労働局の事務において同じ。)、前記(1)により送付を受けた写しに基づき、健康管理手帳台帳を作成するものとする。また、当該手帳の交付を受けた者に対し、前記(1)の健康診断に関し、その者が受ける健康診断の項目、回数、実施時期、健康診断を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)の所在地、所定の健康診断項目の範囲内の検査については費用を負担する必要のないこと、委託医療機関において受診すること、その他当該健康診断の受診に必要な事項を通知することとする。

6 健康診断の実施等

(1) 手帳所持者に対する健康診断は、(参考)健康診断の検査項目の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間ごとに定期に、同表の右欄に掲げる項目について行うものとする。

(2) 前記(1)の健康診断は、都道府県労働局長が当該健康診断実施業務を委託した委託医療機関において行うものとする。

7 船員健康管理手帳の提出等

(1) 手帳所持者は、前記(1)に係る健康診断を受けるときは、当該健康診断を行う委託医療機関に船員健康管理手帳を提出すること。

(2) 委託医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは、その結果をその者の船員健康管理手帳に記載すること。

8 手帳の譲渡又は貸与の禁止

手帳所持者は、当該船員健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

9 船員健康管理手帳の書換え

(1) 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、30日以内に、船員健康管理手帳書換え申請書(様式第3号)に船員健康管理手帳を添えて国土交通省運航労務課長に提出し、船員健康管理手帳の書換えを受けること。

(2) 氏名又は住所の変更により船員健康管理手帳の書換えが行われた場合、国土交通省運航労務課は、厚生労働省労働衛生課に交付簿の写しをもってその旨を通知することとし、厚生労働省労働衛生課はこの交付簿の写しを手帳所持者の住所地を管轄する都道府県労働局に送付するものとする。また、都道府県間の住所変更が行われた場合は、送付を受けた都道府県労働局はこの交付簿の写しに基づき、旧住所地を管轄する都道府県労働局に連絡し、台帳の移管を受けることとする。

(3) 手帳所持者は、船員健康管理手帳の健康診断結果の記載欄が満了した場合には、船員健康管理手帳書換え申請書(様式第3号)に船員健康管理手帳を添えて国土交通省運航労務課長に提出し、船員健康管理手帳の書換えを受けること。

10 船員健康管理手帳の再交付

(1) 手帳所持者は、船員健康管理手帳を滅失し、又は損傷したときは、船員健康管理手帳再交付申請書(様式第3号)を国土交通省運航労務課長に提出し、船員健康管理手帳の再交付を受けること。

(2) 船員健康管理手帳を損傷した者が前記(1)の申請をするときは、当該申請書にその船員健康管理手帳を添付すること。

(3) 手帳所持者は、船員健康管理手帳の再交付を受けた後、滅失した船員健康管理手帳を発見したときは、速やかに、これを国土交通省運航労務課長に返還すること。

11 船員健康管理手帳の返還

(1) 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、船員健康管理手帳を国土交通省運航労務課長に返還すること。

(2) 船員健康管理手帳の返還が行われた場合、国土交通省運航労務課は速やかに厚生労働省労働衛生課にその旨を通知することとし、その通知を受けて、厚生労働省労働衛生課からその旨を所轄の都道府県労働局に通知するものとする。

12 その他

申請者及び手帳所持者は、この通達により国土交通省運航労務課長に申請、提出又は返還しようとする場合において、最寄りの地方運輸局(神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。)、運輸支局及び海事事務所を経由して行うことができる。

別表(本文記2関係)

<船員健康管理手帳の交付要件>

業務

要件

1.粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務

船員であった者で、じん肺法第13条第2項(同法第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。

2.石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務

一 船員であった者で両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

二 船員であった者で、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等が吹き付けられた船内の施設、設備等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。

三 船員であった者で、石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。

四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして以下の要件に該当すること。

第二号の作業に従事した月数に十を乗じて得た数と第三号の作業に従事した月数との合計が百二十以上であって、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。

3.石綿の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(石綿を取り扱う業務を除く。)

両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

(参考)

(本文記5関係)

<健康診断の検査項目>

業務の区分

回数

項目

粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に係る業務(じん肺管理区分が管理2の者に限る。)

年に1回

1 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査

2 エックス線写真による検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の者については、医師が必要と認める場合、胸部らせんCT検査及び喀痰かくたん細胞診

粉じん作業に係る業務(じん肺管理区分が管理3の者に限る。)

年に1回

1 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査

2 胸部に関する臨床検査及び肺機能検査。

ただし、肺機能検査については、エックス線写真による検査の結果、一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。)があると認められる者、結核精密検査の結果、肺結核にかかっていると診断された者並びにエックス線写真による検査、胸部に関する臨床検査及び肺結核以外の合併症に関する検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、肺結核以外の合併症にかかっていると診断された者を除く。

3 エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、肺結核にかかっており、又はかかっている疑いのある者については結核精密検査

エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の者については、医師が必要と認める場合、胸部らせんCT検査及び喀痰かくたん細胞診

エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核及び原発性肺がん以外の合併症にかかっている疑いがあると診断された者(肺結核及び原発性肺がん以外の合併症に関する検査を受けることが医師により必要であると認められた者に限る。)については、肺結核及び原発性肺がん以外の合併症に関する検査。

ただし、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。)があると認められる者を除く。

石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務

6ヶ月に1回(右欄第5号の①に該当し実施する、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査については原則年1回)

1 業務の経歴の調査

2 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

3 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

4 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査

5 前号の検査の結果、次のいずれかに該当し、医師が必要と認めるときは、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査

① 石綿による、びまん性胸膜肥厚、石灰化胸膜プラーク等の陰影により、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。以下同じ。)が読影しづらい場合(両肺野に石綿による不整形陰影がある場合を除く。)

② 異常な陰影がある場合

6 前二号の検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、喀痰の細胞診又は気管支ファイバースコピー検査若しくは気管支鏡検査(医師が必要と認める場合は、生検及び病理学的検査)

(「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について」(平成21年12月14日付け基発1214第2号)別表2による)

 

様式第1号(本文記3関係)


様式第2号(本文記4関係)<船員健康管理手帳>

(続き)

(続き2)

(続き3)

(続き4)

(続き5)

(続き6)


様式第3号(本文記9及び10関係)