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防爆構造電気機械器具の型式の取扱いについて
平成22年10月5日基発1005第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
防爆構造電気機械器具に関する機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項の「型式ごと」の解釈については、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「基発第80号通達」という。)及び平成元年3月22日付け基発第128号「国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具の型式の取扱いについて」(以下「基発第128号通達」という。)で示しているところであるが、「型式ごと」の解釈に疑義が生じていたことから、これを明確にすることとし、また、国際規格との整合化のため電気機械器具防爆構造規格に係る技術的基準を改正したこと、最新の構造規格と整合性を図る必要があること、最近の防爆構造電気機械器具の技術が進展したことなどに伴い、基発第80号通達を下記のとおり改正することとしたので了知されたい。
なお、登録型式検定機関に対しては、別添のとおり通知したので申し添える。
記
1 基発第80号通達の一部を次のように改正する。
(1) 記のⅡの2(2)中、「同一であるものごとをいうこと。」の次に「この場合において、当該機械等の容器の形状、安全性能に関係する部分に用いる材料又は冷却に関する条件のいずれかが異なる場合は、同一であると認めないものとすること。」を加える。
(2) 別表の防爆構造電気機械器具の項を別紙のとおり改める。
2 基発第128号通達を廃止する。
3 施行期日
この通達は、発出の日より施行する。
別紙
機械等の種類 |
要素 |
区分 |
防爆構造電気機械器具 |
(1) 種類 |
イ 三相誘導電動機 ロ 単相誘導電動機 ハ 同期電動機 ニ 直流電動機 ホ 油入変圧器 ヘ 乾式変圧器 ト 計器用変成器 チ 気中開閉器 リ 気中遮断器 ヌ 制御盤 ル 分電盤 ヲ 電磁弁用電磁石 ワ 温度計 カ 圧力計 ヨ 流量計 タ 記録計 レ 白熱燈 ソ 蛍光燈 ツ 高圧水銀燈 ネ 高圧ナトリウム燈 ナ LED燈 ラ 通信機 ノ 警報装置 オ 信号装置 ク 差込み接続器 |
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(2) 本体の防爆構造 |
イ 耐圧防爆構造 ロ 内圧防爆構造 ハ 安全増防爆構造 ニ 油入防爆構造 ホ 本質安全防爆構造 ia ヘ 本質安全防爆構造 ib ト 樹脂充てん防爆構造 ma チ 樹脂充てん防爆構造 mb リ 非点火防爆構造 ヌ 特殊防爆構造 ル 粉じん防爆普通防じん構造 ヲ 粉じん防爆特殊防じん構造 |
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(3) 端子箱の防爆構造 |
イ 耐圧防爆構造 ロ 内圧防爆構造 ハ 安全増防爆構造 ニ 粉じん防爆普通防じん構造 ホ 粉じん防爆特殊防じん構造 |
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(4) 定格電圧 |
イ 低圧 ロ 高圧(3000V級) ハ 高圧(6000V級) ニ 特別高圧 |
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(5) 爆発等級又は対象とされるガス若しくは蒸気 |
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① 構造規格に基づき製造された防爆構造電気機械器具の場合の爆発等級 |
イ 1 ロ 2 ハ 3a ニ 3b ホ 3c ヘ 3n |
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② 国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具の場合の対象とされるガス又は蒸気 |
イ A ロ B ハ C |
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(6) 発火度又は温度等級 |
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① 構造規格に基づき製造された防爆構造電気機械器具の場合の発火度 |
イ G1 ロ G2 ハ G3 ニ G4 ホ G5 |
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② 国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具の場合の温度等級 |
イ T1 ロ T2 ハ T3 ニ T4 ホ T5 ヘ T6 |
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(7) 端子箱から本体への導線引込方法 |
イ 耐圧スタッド式 ロ 耐圧パッキン式 ハ 耐圧固着式 ニ スタッド式 ホ パッキン式 ヘ ブッシング式 ト 固着式 |
(別添)
○防爆構造電気機械器具の型式の取扱いについて
平成22年10月5日基発1005第4号
(社団法人産業安全技術協会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)
防爆構造電気機械器具に関する機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項の「型式ごと」の解釈については、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「基発第80号通達」という。)及び平成元年3月22日付け基発第128号「国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具の型式の取扱いについて」(以下「基発第128号通達」という。)で示しているところであるが、「型式ごと」の解釈に疑義が生じていたことから、これを明確にすることとし、また、国際規格との整合化のため電気機械器具防爆構造規格に係る技術的基準を改正したこと、最新の構造規格と整合性を図る必要があること、最近の防爆構造電気機械器具の技術が進展したことなどに伴い、基発第80号通達を下記のとおり改正することとしたので了知されたい。
記
<編注:記については本通達の記と同じ為略>