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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成22年6月28日基発0628第2号
(社団法人日本化学工業協会会長・社団法人日本化学品輸出入協会会長・化成品工業協会会長・農薬工業会会長・日本製薬団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、これまで、労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき当該化学物質の名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」という。)に基づく措置を講ずるよう、要請してきているところです。
今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成22年厚生労働省告示第102号)により、305物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙に掲げる11の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ましたので、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周知いただきますようお願いいたします。
別紙
変異原性が認められた届出物質
番号 |
名称公表通し番号 |
名称公表年月日 名称公表告示番号 |
名称 |
1 |
18417 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
1―エチル―6―ヒドロキシ―5―[(4―メトキシ―2―ニトロフェニル)ジアゼニル]―4―メチル―2―オキソ―1,2―ジヒドロピリジン―3―カルボニトリル |
2 |
18446 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
1―クロロ―3―(1―ナフチルオキシ)プロパン―2―オール |
3 |
18528 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
テトラキス(N―エチル―N―メチルアミノ)ジルコニウム(Ⅳ) |
4 |
18557 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
2―[(1―ナフチルオキシ)メチル]オキシラン |
5 |
18565 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
2,2―ビス(イソプロポキシチオカルボニルスルファニル)酢酸メチル |
6 |
18601 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
ブタン―1,4―ジオールを開始剤とする硝酸=3―メチルオキセタン―3―イルメチル・3,3―ビス(アジドメチル)オキセタン開環共重合物 |
7 |
18611 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
1―(4―ブロモ―3―ニトロフェニル)ブタン―1―オン |
8 |
18616 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
2―ブロモ―4―メチルピリジン |
9 |
18625 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
N―(2,1,3―ベンゾオキサジアゾール―4―イル)(6―フェニルピリジン―3―イル)カルボキシイミドイル=クロリド=塩酸塩 |
10 |
18643 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
6―メチル―2,4―ビス(メチルスルファニル)―3―ニトロピリジン |
11 |
18647 |
平成22年3月26日 厚生労働省告示第102号 |
5―(2―メトキシエトキシ)―7―ニトロインドール―2―カルボン酸エチル |
参考<編注:略。通達名をクリックして表示>
(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)