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通達:「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」の一部改正について

 

「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」の一部改正について

平成22年5月20日基発0520第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の健康管理手帳の所持者及び船員健康管理手帳制度における船員健康管理手帳の所持者に対する健康診断の実施については、都道府県労働局長が当該健康診断業務を委託した医療機関において行うこととしているが、委託医療機関の拡大及び更なる円滑な健康診断の実施が図られるよう、平成21年12月14日付け基発第1214第3号「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」(以下「運営通達」という。)を下記のとおり改めるので、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 健康診断の受診日時の調整、案内及び健診結果通知等に伴う事務費相当分の支払を認めることとし、運営通達の別添2「契約書第3条の規定に基づき都道府県労働局長の定める事項」を別添のとおり改める。

2 付添人の旅費及び自家用自動車による旅費の支払を認めることとし、運営通達の別添3「健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する受診旅費の支給要領」及び様式第4号「健康管理手帳に係る健康診断受診旅費請求書」を別添のとおり改める。

3 上記1及び2の改正については、平成22年4月1日以降に実施された健康診断に係る支払分から適用する。

 

別添2

<編注:略。上標題をクリックして表示>

 

別添3

<編注:略。上標題をクリックして表示>