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通達:健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について

 

健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について

平成21年12月14日基発1214第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 平成23年2月4日基発0204第4号

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の健康管理手帳(以下「健康管理手帳」という。)の所持者(以下「健康管理手帳所持者」という。)及び船員健康管理手帳制度における船員健康管理手帳(以下「船員健康管理手帳」という。)の所持者(以下「船員健康管理手帳所持者」という。)に対する健康診断の実施については、平成21年12月14日付け基発1214第2号「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について」の別添「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断実施要綱」(以下「要綱」という。)により指示したところであるが、その運用については、下記事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。

なお、本通達をもって、昭和47年11月29日付け基発第762号「健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」は廃止する。

 

1 要綱1関係

(1) 健康診断の実施回数は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第23条第1号、第2号又は第12号の業務(以下「ベンジジン等業務」という。)、同条第4号の業務(以下「クロム酸等業務」という。)、同条第5号の業務(以下「砒素業務」という。)、同条第6号の業務(以下「コールタール業務」という。)、同条第7号の業務(以下「ビス(クロロメチル)エーテル業務」という。)、同条第8号の業務(以下「ベリリウム業務」という。)、同条第9号の業務(以下「ベンゾトリクロリド業務」という。)、同条第10号の業務(以下「塩化ビニル業務」という。)並びに同条第11号の業務及び船員健康管理手帳制度における石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(以下「石綿業務」という。)については6ヶ月に1回、同条第3号の業務及び船員健康管理手帳制度における粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務(以下「粉じん業務」という。)については1年に1回とされていること。

なお、都道府県労働局長が健康診断実施業務を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)が健康診断を実施する時期は、各都道府県労働局において、委託医療機関との契約等により定めることとして差し支えないが、再度検査を行う必要がある場合、検査の結果が判明するまでに相当の日数を必要とする場合、追加検査を行う場合等には、決められた月の翌月にわたって健康診断が行われることも考えられるので、実施期日については弾力的に運用すること。

(2) 健康診断の実施については、下記の事項に留意すること。

ア 複数の業務に係る健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者(以下「複数手帳所持者」という。)の健康診断については、できる限り同じ委託医療機関において同時に実施できるよう配慮すること。

イ 複数手帳所持者が、同じ委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査(エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)、胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査をいう。以下同じ。)が重複するものの、3月以内に実施された当該検査の結果が確認できるときは、当該検査の実施を省略して差し支えないこと。

ウ 複数手帳所持者が、異なる委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査が重複するものの、先に受診した委託医療機関において作成された、当該検査の結果に係る文書(写真を含む。ただし、3月以内に実施された検査の結果に係るものに限る。)が後に受診する委託医療機関に対して提供される場合には当該検査の実施を省略して差し支えないこと。

エ 40歳未満の健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査については、放射線被ばくのリスクについての説明を行うとともに、複数手帳所持者が希望する場合であって、当該検査の必要性が放射線被ばくの不利益を上回ると判断される場合に実施すること。

オ 胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査を実施する場合は、放射線被ばくを考慮して低線量らせんCTであることが望ましいこと。

カ 石綿業務に係る健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者のうち、両肺野に不整形陰影があり、かつ、粉じん業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳を所持していない者を把握したときには、当該者に対し、じん肺管理区分決定を申請するよう案内するとともに、じん肺管理区分決定申請を受け、その結果、じん肺管理区分が管理2又は管理3と決定された者に対しては、粉じん業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の申請に関する案内を行うこと。

なお、船員健康管理手帳の交付の申請は、国土交通省担当課長あてであることに留意すること。

2 要綱2関係

(1) 要綱1の委託医療機関については、公募を行い、次の要件を満たす者と契約を締結すること。

ア 当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその健康診断の実施に当たること。特に、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断に関しては、日本呼吸器学会又は日本医学放射線学会の認定医又は専門医資格を有する医師が健康診断の実施に当たること。なお、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断の実施に当たる医師は石綿関連疾患の診断に関する研修を修了していることが望ましい。

イ 臨床検査技師等当該健康診断に係る検査業務を円滑に遂行するために必要な者が充員されていること。

ウ 委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げる業務に係る健康診断の実施に必要な設備が装備されていること。ただし、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(ク)、(ケ)及び(コ)の「気管支ファイバースコープ又は気管支鏡」及び「標本染色用器具」(以下「気管支ファイバースコープ等」という。)については、管内に1カ所以上の気管支ファイバースコープ等が装備されている委託医療機関を確保している場合は、気管支ファイバースコープ等が装備されていない委託医療機関による健康診断においても、装備されている委託医療機関を紹介することにより、気管支ファイバースコープ等を用いた検査を実施することができる体制を整備しているときは、この限りでない。

(ア) ベンジジン等業務関係

a 遠心機及び顕微鏡

b 標本染色用器具

c 膀胱鏡

d エックス線直接撮影装置

(イ) 粉じん業務関係

a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置

b スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置

c 動脈血ガス分析装置

d 顕微鏡及び細菌培養装置

e 標本染色用器具

(ウ) クロム酸等業務関係

a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置

b 標本染色用器具

c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡

(エ) 砒素業務関係

a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置

b 標本染色用器具

c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡

d 原子吸光分光光度計

(オ) コールタール業務関係

a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置

b 標本染色用器具

c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡

(カ) ビス(クロロメチル)エーテル業務関係

a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置

b 標本染色用器具

c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡

(キ) ベリリウム業務関係

a 遠心機

b ダグラス・バッグ、ガスメーター、呼吸計(スパイロメーター等)、オキシメーター及び階段昇降試験用ステップ台

c エックス線直接撮影装置

d 心電計

e 原子吸光分光光度計

f パッチテスト用具一式

(ク) ベンゾトリクロリド業務関係

a 遠心機及び顕微鏡

b 標本染色用器具

c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置

d 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡

e 血球数計算盤又は自動血球計数器

(ケ) 塩化ビニル業務関係

a 顕微鏡

b 標本染色用器具

c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置

d 光電分光光度計

e シンチグラフィー撮影装置一式

f 血管造影器具

(コ) 石綿業務関係

a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置

b 標本染色用器具

c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡

エ (社)全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理に努めていること。

(2) 都道府県労働局長は、公募に参加した医療機関のうち、(1)の要件を満たすものと、健康管理手帳又は船員健康管理手帳に係る健康診断の実施を委託する契約を締結すること。

なお、管内の医療機関と契約を締結することが原則であるが、健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者の利便性のため、近隣の都道府県労働局管内の医療機関と契約を締結することが適当と認められる場合には、当該近隣の都道府県労働局と連携の上、公募に当たってはその旨を周知すること。

(3) 健康管理手帳交付対象業務に従事した者、従事している労働者又は船員に対する健康診断を行っている事業場附設の医療機関についても、委託医療機関として契約を締結することは差し支えないこと。

(4) 都道府県労働局総務部長と医療機関との委託契約は、別添1契約書(例)を参考とすること。

(5) 別添1の契約書第3条の規定に基づき都道府県労働局長の定めるべき事項は、別添2の事項を含むものとすること。

(6) 前記(1)の要件を満たすか否かの判定等をはじめ、委託医療機関の確保に当たっては、都道府県医師会の協力を得ることが望ましいこと。

3 健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施区分について

(1) 健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者が、次の各号に掲げる期間に該当する場合は、健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者を現に雇用している事業者又は船舶所有者が行うべき健康診断を受けるものとし、都道府県労働局長は健康診断を実施しないこと。

(ア) 健康管理手帳所持者が当該健康管理手帳の発給に係る事業者に再雇用され、在職している間

(イ) 船員健康管理手帳所持者については、当該船員健康管理手帳の発給に係る船舶所有者に再雇用され、在職している間

イ ベンジジン等業務に係る健康管理手帳者がアの事業者以外の事業者に雇用され、次の各号に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務(オーラミン又はマゼンタを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物質を取り扱う業務を除く。ベンジジン又はベータ―ナフチルアミンにあっては、試験研究のため製造し、又は使用する業務に限る。)に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

(ア) アルファ―ナフチルアミン

(イ) オーラミン

(ウ) オルト―トリジン

(エ) ジアニシジン

(オ) ジクロルベンジジン

(カ) マゼンタ

(キ) ベンジジン

(ク) ベータ―ナフチルアミン

(ア) 粉じん業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、粉じん業務に従事している間及び作業転換により他の業務に転換し、在職している間

(イ) 粉じん業務に係る船員健康管理手帳所持者にあっては、事業者又はアの(イ)の船舶所有者以外の船舶所有者に雇用され、粉じん業務に従事している間及び作業転換により他の業務に転換し、在職している間

(ア) クロム酸等業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者等以外の事業者に雇用され、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第3第2号11若しくは21に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号11若しくは21に係るものを製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)に従事した後、当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

(イ) クロム酸等業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第2号第11若しくは21に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号11若しくは21に掲げるものを製造し、又は取り扱う業務に従事している間

オ 砒素業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第2号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う業務に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

カ コールタール業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第2号14に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号14に係るものを製造し、又は取り扱う業務に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

キ ビス(クロロメチル)エーテル業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令第16条第1項第6号に掲げる物又は同項第9号に掲げる物で同項第6号に係るものを試験研究のため製造し、又は使用する業務に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

ク ベリリウム業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第1号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るものを製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

ケ ベンゾトリクロリド業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第1号7に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号7に係るものを製造し、又は取り扱う業務に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

コ 塩化ビニル業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第2号6に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号6に係るものを製造し、又は取り扱う業務に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

(ア) 石綿業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令第16条第1項第4号に掲げる物若しくは同項第9号に掲げる物で同項第4号に係るものを試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)附則第3条に規定する適用除外製品等を製造し、若しくは取り扱う業務に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

(イ) 石綿業務に係る船員健康管理手帳所持者にあっては、事業者又はアの(イ)の船舶所有者以外の事業者又は船舶所有者に雇用され、石綿を取り扱う業務に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間

(2) (1)以外の場合は、当該健康診断は都道府県労働局長の委託する医療機関において実施するものとする。

(3) なお、(2)による場合を除き、事業者又は船舶所有者が(1)のアからサによる健康診断を委託医療機関に委託して実施した際の費用は国が負担するものではないこと。

4 健康管理手帳又は船員健康管理手帳に係る健康診断費の支払等の事務について

委託医療機関に対する健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者の健康診断に要した費用(以下「健康診断費」という。)の支払等の事務は、当該委託医療機関と契約している都道府県労働局において次により行うものとする。

(1) 健康診断費の請求に使用する健康診断費請求書(以下「請求書」という。)及び健康診断費請求内訳書(以下「請求内訳書」という。)の書式は、別紙様式第1号及び様式第2号とすること。

(2) 請求書の受付及びその内容審査、健康管理手帳台帳の健康診断実施状況の記入、6の(1)に掲げる労災保険の適用を受けない者に係る関係機関との協議等については、都道府県労働局労働衛生主務課において行うこと。

5 健康管理手帳又は船員健康管理手帳に係る健康診断の受診のために要する旅費の支払等の事務

健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対して行う健康診断の受診のために要する旅費(以下「受診旅費」という。)の支払等の事務は、別添3により行うこと。

6 労災保険の適用を受けない者の取扱い

(1) 定義

「労災保険の適用を受けない者」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場において有害業務に従事したことにより健康管理手帳を所持するに至った者(以下「労災保険の適用を受けない者」という。)をいい、次に掲げる者が該当する。なお、船員健康管理手帳所持者はこれに該当する者にはあたらない。

ア 昭和62年3月31日以前に日本国有鉄道に在籍した職員等(以下「旧国鉄職員」という。)

イ 地方公務員であった者(労働者災害補償保険法の適用事業場において有害業務に従事していた非常勤職員を除く。以下同じ。)

ウ 平成13年1月5日以前に郵政省に在籍した郵政事務官及び郵政技官、平成15年3月31日以前に郵政事業庁に在籍した総務事務官及び総務技官並びに平成15年4月1日以降に日本郵政公社に在籍した公社の職員(以下「旧郵政職員」という。)

(2) 労災保険の適用を受けない者の取扱いに係る考え方

健康管理手帳制度の趣旨、労働者の安全と健康確保に係る労働安全衛生法上の事業者の責務を踏まえると、退職後の労働者についても、事業者がその従事した業務に起因する疾病の早期発見についての措置を講ずるべきものである。

このことから、労災保険の適用を受けない者に係る健康診断費及び受診旅費の費用負担については、旧国鉄職員については独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、地方公務員であった者については関係地方公共団体において、旧郵政職員については日本郵政公社において、それぞれ行うべきものである。

(3) 具体的な取扱い

平成18年10月1日以後に労災保険の適用を受けない者に対して行われる健康診断については、健康診断費及び受診旅費の支払が(2)のとおり行われることを前提として、次のアからクまでのとおり事務を行うこと。

ア 健康管理手帳の交付の申請があったときは、その申請者が労働者災害補償保険法の適用事業場以外の事業場において有害業務に従事していた者(以下「労災保険の適用を受けない申請者」という。)であるか否かを確認すること。

イ アの確認の結果、申請者が労災保険の適用を受けない申請者であるときは、次に掲げるところによること。

(ア) 当該労災保険の適用を受けない申請者が、労働者災害補償保険法の適用事業場においても有害業務に従事していたことの有無及び従事していたことがある場合には、その期間を確認すること。この場合において、原則として、当該期間が労働者災害補償保険法の適用事業場以外の事業場において有害業務に従事した期間よりも長い場合には、その者に係る健康診断費等の支払は、都道府県労働局長が行うこととすること。

(イ) 当該労災保険の適用を受けない申請者が、新規事業者(労働者災害補償保険法の適用事業場以外の事業場に係る事業者で、その雇用していた労働者についてこれまでに健康管理手帳が交付されたことがないものをいう。以下同じ。)に雇用されていた者であるときは、その旨を遅滞なく本省労働衛生課あて報告すること。なお、本省労働衛生課においては、当該報告があったときは、当該新規事業者が地方公共団体である場合にあっては総務省に、地方公共団体以外の者である場合にあっては関係省庁に、それぞれ必要な事項について連絡を行うこととしているので了知すること。

ウ 労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳の交付を決定したときは、別紙様式第3号により遅滞なく本省労働衛生課あて報告すること。

エ 労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付するときは、別添4のとおり、健康管理手帳に、その者に係る健康診断費等を負担すべき事業者の名称を朱書きで記入すること。また、当該者に対し、次に掲げる事項を説明すること。なお、(ウ)についての説明は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4条の規定による利用目的の明示として行うものであること。

(ア) 健康診断の実施、健康診断費等の支払等については、当該者が有害業務に従事していた事業場に係る事業者が行うべきものであり、その方法は、別添5の1の方法によるものであること。

(イ) 当該事業者が行う健康診断及びその受診旅費の請求に係る連絡先(当該事業者が新規事業者である場合にあっては、これらの事項を追って説明する予定であること。)

(ウ) 健康管理手帳が交付されたことについて、当該事業者(当該事業者が地方公共団体である場合にあっては、当該事業者及び総務省)に連絡する予定であること。

オ 労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付した場合であって、当該申請者を雇用していた事業者が地方公共団体であり、かつ、新規事業者でないときは、当該交付の決定について遅滞なく当該地方公共団体あて連絡すること。なお、当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、これらに相当する事項は本省労働衛生課において行う。

カ 労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付した場合であって、当該申請者を雇用していた事業者が地方公共団体であり、かつ、新規事業者であるときは、次に掲げるところによること。なお、当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、これらに相当する事項は本省労働衛生課において行う。

(ア) 別途本省労働衛生課から連絡する地方公共団体の連絡先に対し、健康管理手帳制度の概要、労災保険の適用を受けない者に係る取扱い等必要な事項を説明した上で、当該地方公共団体における健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施方法、健康診断費等の支払の方法等について、書面による情報提供(当該書面の例として、別添5を参照)を求めること。

(イ) (ア)の情報提供があったときは、遅滞なく本省労働衛生課あて報告するとともに、エの健康管理手帳を交付した者に対し、エの(イ)に掲げる事項を説明すること。

キ 労災保険の適用を受けない者から健康診断費等の支払について相談があった場合であって、当該支払を行うべき事業者が地方公共団体であるときは、都道府県労働局において、当該地方公共団体と協議を行う等の対応を行うこと。また、当該支払を行うべき事業者が地方公共団体以外の者であるときは、本省労働衛生課あて報告すること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、健康管理手帳の交付、書替え及び再交付の手続については、平成21年12月14日付け基発1214第4号「「健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領」の策定について」に掲げるところによること。

7 船員健康管理手帳所持者に係る健康診断の実施状況報告について

都道府県労働局は、船員健康管理手帳所持者に係る健康診断の実施状況について、「船員健康管理手帳所持者に係る健康診断実施状況報告書」(様式第5号)により、毎年1月から12月までに実施された健康診断の実績を翌年の3月末までに、本省労働衛生課あてFAX等にて報告すること。

 

別添1


別添2

契約書第3条の規定に基づき都道府県労働局長の定めるべき事項

1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の健康管理手帳のうち、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第23条第 号の業務に係る手帳又は船員健康管理手帳のうち、  の業務に係る手帳(以下「手帳」という。)の所持者(以下「手帳所持者」という。)に対する健康診断は、都道府県労働局長と委託医療機関との話合いにより適切な時期を定め、実施すること。

2 委託医療機関は、当該委託医療機関に所属する医師のうちから当該健康診断の実施に当たる医師を指名すること。この場合において、委託医療機関は、指名しようとする医師について、都道府県労働局長に通知すること。

3 委託医療機関は、都道府県労働局長から送付される手帳所持者名簿により、手帳所持者に対して健康診断の受診の案内を行うこと。

4 委託医療機関は、手帳所持者の健康診断により、再検査又は追加検査を行う必要が認められた者に対しては、当該健康診断の実施に当たる医師により、所見の説明等の必要事項の説明を行うこと。

5 委託医療機関は、手帳所持者ががん等の重度の疾病に罹患している可能性があり、次の15に定める手帳の種類ごとの健康診断の検査項目の範囲を超えた精密検査等を行う必要が認められた場合には、その精密検査等の必要性及び当該精密検査等は健康管理手帳又は船員健康管理手帳による健康診断の範囲外であることを手帳所持者に説明の上、本人の了解を得た上での医療保険等による精密検査等の実施又は他の医療機関の紹介等適切な措置を講ずること。

6 委託医療機関は、手帳所持者の行う受診旅費の請求について、手帳所持者に対し必要な指導を行うこと。

7 委託医療機関は、複数の業務に係る健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者(以下「複数手帳所持者」という。)の健康診断については、できる限り同じ委託医療機関において同時に実施するよう配慮すること。

8 複数手帳所持者が、同じ委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査(エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)、胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査をいう。以下同じ。)が重複するものの、3月以内に実施された検査の結果が確認できるときは、当該検査の実施を省略して差し支えないこと。

9 複数手帳所持者が、異なる委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査が重複するものの、先に受診した委託医療機関において作成された、当該検査の結果に係る文書(写真を含む。ただし、3月以内に実施された検査の結果に係るものに限る。)が後に受診する委託医療機関に対して提供される場合には当該検査の実施を省略して差し支えないこと。

10 委託医療機関は、40歳未満の手帳所持者に胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査を実施する際には、放射線被ばくのリスクについての説明を行い、当該検査の必要性が放射線被ばくの不利益を上回ると判断される場合に実施すること。

11 委託医療機関は、胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査を実施する場合は、放射線被ばくを考慮して低線量らせんCTであることが望ましいこと。

12 委託医療機関は、石綿業務に係る手帳所持者のうち、両肺野に不整形陰影のある者が、粉じん業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳を所持していないことを把握した場合は、じん肺管理区分決定を申請するよう案内し、じん肺管理区分が管理2又は管理3と決定された者に対しては、粉じん業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の申請に関する案内を行うこと。

13 委託医療機関が健康診断に要した費用(契約書第2条に規定する労災保険の適用を受けない者に係る費用を除く。)の請求を行う場合は、当該健康診断を実施した月の翌月の15日までに「健康管理手帳所持者に係る健康診断費請求書」(様式第1号)及び「健康管理手帳所持者に係る健康診断費請求内訳書」(様式第2号)を都道府県労働局長に提出して行うこと。

14 健康診断費の支払は、請求のあった日から30日以内に行うものとすること。

15 健康診断費の単価は、次のとおりである。

(1) ベンジジン等業務関係

① 問診及び尿沈渣検鏡の検査を行ったもの 6,500円

② 尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査を行った場合は4,000円を加算する。

③ 膀胱鏡検査を行った場合は8,400円を加算する。

④ 腎盂撮影検査を行った場合は8,700円を加算する。

(2) 粉じん業務関係

① 問診及びエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円

② 肺機能検査でスパイロメトリー及びフローボリューム曲線の検査を行った場合は3,200円を、動脈血ガス分析検査を行った場合は4,500円を加算する。

③ 結核精密検査で結核菌検査を行った場合は4,400円を、蛍光抗体法による細菌顕微鏡検査を行った場合は600円を、特殊撮影によるエックス線検査のうちで側面像の単純撮影を行った場合は2,000円を、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を若しくはそれ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を、赤血球沈降速度検査を行った場合は1,500円を又はツベルクリン反応検査を行った場合は900円を加算する。

④ 肺結核以外の合併症の検査で、結核菌検査を行った場合は4,400円を、蛍光抗体法による細菌顕微鏡検査を行った場合は600円を、喀痰細胞診を行った場合は4,000円を、特殊撮影によるエックス線検査のうちで側面像の単純撮影を行った場合は2,000円を、斜位像の単純撮影を行った場合は2,000円を、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を又は気管支造影を行った場合は9,500円を加算する。

(3) クロム酸等業務関係

① 問診及びエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円

② 特殊な撮影法によるエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。

③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。

④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。

なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。

⑤ 皮膚の病理学的検査を行った場合は16,400円を加算する。

(4) 砒素業務関係

① 問診及びエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円

② 肝機能検査を行った場合は2,900円を加算する。

③ 赤血球系の血液検査を行った場合は700円を加算する。

④ 尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸又はメチルアルソン酸に限る。)の量の測定を行った場合は7,000円を加算する。

⑤ 特殊な撮影法によるエックス線写真の検査を行った場合は5,700円を加算する。

⑥ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。

⑦ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。

なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。

⑧ 皮膚の病理学的検査を行った場合は16,400円を加算する。

(5) コールタール業務関係

① 問診及びエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円

② 特殊な撮影法によるエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。

③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。

④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。

なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。

⑤ 皮膚の病理学的検査を行った場合は16,400円を加算する。

(6) ビス(クロロメチル)エーテル業務関係

① 問診及びエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円

② 特殊な撮影法によるエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。

③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。

④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。

なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。

(7) ベリリウム業務関係

① 問診及びエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円

② 肺換気機能検査を行った場合は2,300円を加算する。

③ 肺拡散機能検査を行った場合は2,900円を加算する。

なお、肺換気機能検査及び肺拡散機能検査を両方とも実施した場合には、この両方を併せて3,900円を加算することとする。

④ 心電図検査を行った場合は1,800円を加算する。

⑤ 尿中又は血液中のベリリウムの量の測定を行った場合は7,000円を加算する。

⑥ 皮膚貼付試験を行った場合は200円を加算する。

⑦ ヘマトクリット値の測定を行った場合は1,700円を加算する。

(9) ベンゾトリクロリド業務関係

① 問診及びエックス線写真(正面及び側面)の検査を行ったもの 8,500円

② 特殊な撮影法によるエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。

③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。

④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。

なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。

⑤ 頭部のエックス線写真の検査を行った場合は2,000円を加算する。

⑥ 血液検査(血液像を含む。)を行った場合は1,000円を加算する。

⑦ リンパ腺の病理組織学的検査を行った場合は12,000円を加算する。

⑧ 皮膚の病理学的検査を行った場合は16,400円を加算する。

(9) 塩化ビニル業務関係

① 問診、エックス線写真及び血液検査(ビリルビン、GOT、GPT及びALP)の検査を行ったもの 10,100円

② 血小板数の検査を行った場合は400円を、γ―GTPの検査を行った場合は200円を、ZTTの検査を行った場合は200円を、ICGの検査を行った場合は1,200円を、LDHの検査を行った場合は200円を、血清脂質の検査を行った場合は1,000円を加算する。

③ 特殊な撮影法によるエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。

④ 肝又は脾のシンチグラムの検査を行った場合は16,000円を加算する。

⑤ 中枢神経系の神経医学的検査を行った場合は4,900円を加算する。

(10) 石綿業務関係

① 問診及びエックス線写真の検査を行ったもの 7,400円

② 特殊な撮影法によるエックス線写真の検査のうちで、コンピュータ断層撮影を行った場合は19,200円を、それ以外の断層撮影を行った場合は5,700円を加算する。

③ 喀痰の細胞診を行った場合は4,000円を加算する。

④ 気管支ファイバースコピー検査を行った場合は18,000円を、気管支鏡検査を行った場合は6,000円を加算する。

なお、医師が必要であると認めて生検及び病理学的検査を行った場合は、更に14,400円を加算する。

(11) その他

① 委託医療機関が、健康診断受診者の同意を得て、追加検査、精密検査若しくは治療又は他の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断に使用することを目的として、診療状況を示す文書を添えて他の医療機関へ紹介した場合は、紹介する側の委託医療機関において3,000円を加算する。また、紹介する側の委託医療機関において、画像の貸与料又はコピー料を定めている場合には、当該貸与料またはコピー料を加算する。

② 気管支ファイバースコピー検査又は気管支鏡検査を目的として紹介を受けた委託医療機関においては、他の委託医療機関より画像が提供された場合は、紹介を受けた委託医療機関において、問診の単価5,400円に加え、その画像の診断料として、頭部又は胸部のエックス線直接撮影の場合は1,000円を、コンピュータ断層撮影の場合は5,400円を、それ以外の断層撮影の場合は1,200円を加算する。

③ 前記8において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断を異なる時期に実施し、後に実施する健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断で放射線被ばくを伴う検査を省略する場合については、後に実施する健康診断の問診の単価を5,400円とする。

④ 前記9において、放射線被ばくを伴う検査を省略する場合は、先に受診した委託医療機関においては、当該検査の結果に係る文書の作成料として3,000円を加算し、画像の貸与料又はコピー料を定めている場合は、当該貸与料又はコピー料を加算する。後に受診する委託医療機関においては、先に受診した委託医療機関より画像が提供された場合は、問診の単価5,400円に加え、その画像の診断料として、胸部のエックス線直接撮影の場合は1,000円を、コンピュータ断層撮影の場合は5,400円を、それ以外の断層撮影の場合は1,200円を加算する。

⑤ 健康診断の受診日時の調整、案内及び健診結果通知等に伴う事務費相当分として、健康診断実施者1人当たり1,000円を加算する。

16 委託医療機関が健康診断に要した費用のうち、契約書第2条に規定する労災保険の適用を受けない者に係る請求については、「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について」(平成21年12月14日付け基発1214第3号厚生労働省労働局長通達)記の6の(2)に掲げる区分のとおり行うものとし、その支払については、当該請求の相手方の定めるところによるものとする。

 

別添3

健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する受診旅費の支給要領

1 趣旨

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第2項又は船員健康管理手帳制度に基づき、国が健康管理手帳所持者(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場において有害業務に従事したことにより手帳を所持するに至った者(以下「労災保険の適用を受けない者」という。)を除く。)又は船員健康管理手帳所持者に対して行う健康診断の受診の促進を図るため、この要領の定めるところにより、その受診のために要する旅費(以下「受診旅費」という。)を支給する。

2 支給対象者

受診旅費は、委託医療機関において、健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する健康診断(以下「健康診断」という。)を受診した者(労災保険の適用を受けない者を除く。以下「受診者」という。)に対して支給するものとする。

3 支給の範囲

受診旅費は、受診者及び付添人が最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に次の範囲で支給する。なお、付添人の旅費については、受診者の健康状況等からみて、一般的に必要か判断すること。

ア 受診旅費の種類は交通費と宿泊料とする。

イ 交通費は、受診者及び付添人が交通機関(バス、電車、船、自家用自動車等をいう。)を利用して、その居住地と最寄りの委託医療機関を往復するために要する普通旅客運賃等を支給する。

ウ 自家用自動車に係る旅費として支給する費用は、健康診断の受診に要したと認められる距離(その距離に1キロメートル未満の端数が生じた場合には、切り捨てること。)に応じて、走行1キロメートルにつき37円で算定した額とする。これは「国家公務員等の旅費に関する法律」(昭和25年法律第114号)第19条の規定に基づく運賃の額の算定基準を準用したものであるため、今後、同条に基づく算定基準が改正された場合には、当該旅費についても改正後の算定基準に準拠すること。

エ 宿泊料は、地理的事情等により、宿泊の必要があると認められる場合は1泊につき6,600円を限度として実費額を支給する(2泊以上の宿泊を要する特段の事情がない限り1泊に限る。)。

4 手続

受診旅費の支給を受けようとする者(労災保険の適用を受けない者を除く。)は、委託医療機関に備え付けられた「健康管理手帳に係る健康診断受診旅費請求書」(別紙様式第4号)に必要な事項を記入のうえ押印して、都道府県労働局長あて請求するものとする。

5 受診旅費の支給は、受診者の請求に基づき、都道府県労働局長が行うものとする。

6 請求を受けた都道府県労働局長は受診の事実を委託医療機関からの「健康管理手帳所持者に係る健康診断費請求内訳書」(別紙様式第2号)により確認するとともに請求書の内容を十分審査し、不正受給の防止に努めるものとする。

7 健康管理手帳所持者で労災保険の適用を受けない者に対して行われる健康診断の受診のために要する旅費については、必要に応じ、その支払が適切に行われるよう関係機関と協議を行う。

 

別添4


別添5


様式第1号


様式第2号


様式第3号


様式第4号


様式第5号