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通達:「「ボイラー等の開放検査周期認定要領」に関する質疑応答」の一部改正について

 

「「ボイラー等の開放検査周期認定要領」に関する質疑応答」の一部改正について

平成22年5月10日基安安発0510第1号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記については、平成20年4月1日付け基安安発第0401003号「ボイラー等の開放検査周期認定要領に関する質疑応答について」の別添「「ボイラー等の開放検査周期認定要領」に関する質疑応答」(以下単に「質疑応答」という。)を示しているところであるが、今般、その内容について下記のとおり一部改正を行うので、了知されたい。

なお、登録性能検査機関に対して別紙のとおり通知したので、併せて了知されたい。

 

質疑応答中、Ⅰの第1の1(2)の(答)の次に次を加える。

(3) 認定要領Ⅳの第1の1(1)ウに該当することとなって一部のボイラー等が取り消された認定に関し、取消しを受けていないボイラー等について、同Ⅴの第2の2に基づく変更の認定や、同Ⅴの第2の3に基づく認定の更新を行うことは可能か。

(答) 可能である。なお、この場合、認定要領Ⅴの第2の2(2)ア中又は同3(1)中「Ⅳの第1の要件に適合」については、再度1(1)ウの要件に該当するものとして取り扱うのではなく、1(2)本文括弧内に該当するものとして取り扱うこと。

 

(別紙)

○「「ボイラー等の開放検査周期認定要領」に関する質疑応答」の一部改正について

平成22年5月10日基安安発0510第2号

(登録性能検査機関の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

標記については、平成20年4月1日付け基安安発第0401003号「ボイラー等の開放検査周期認定要領に関する質疑応答について」の別添「「ボイラー等の開放検査周期認定要領」に関する質疑応答」(以下単に「質疑応答」という。)を示しているところですが、今般、その内容について下記のとおり一部改正を行いましたので、御了知ください。

<編注:本通達の記と同一内容ですので省略>

 

別添

<編注:略。標題をクリックして表示>