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通達:ボイラー等の開放検査周期認定要領に関する質疑応答について

 

ボイラー等の開放検査周期認定要領に関する質疑応答について

平成20年4月1日基安安発第0401003号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

改正 平成22年5月10日基安安発0510第1号 

 

平成20年3月27日付け基発第0327003号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」により示されたボイラー等の開放検査周期認定要領に関する質疑について、別添のとおり取りまとめたので、業務の参考とされたい。

なお、平成14年6月21日付け基安安発第0621001号は廃止する。

おって、登録性能検査機関に対して別紙のとおり通知したので、了知されたい。

 

別添

「ボイラー等の開放検査周期認定要領」に関する質疑応答

平成20年4月

(平成22年5月 一部改正)

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

Ⅰ 要件

第1 開放検査周期(2年)に係る認定の要件

1 認定を受けようとする者

(1) 認定要領Ⅳの第1の1(1)エ「ボイラー則等の関係法令が遵守されていないと認められたこと」とは、どのようなケースか。

(答) 過去3年の間にボイラー則、構造規格などに違反があり書面で是正勧告を受けていること等があげられる。

(2) 認定要領Ⅳの第1の1(1)オ「労働安全衛生法令の重大な違反が認められたこと」とは、どのようなケースか。

(答) 例えば、書面で労働基準署長等から繰り返し違反の指摘をされ是正勧告を受けていること、司法処分を受けていること等があげられる。

(3) 認定要領Ⅳの第1の1(1)ウに該当することとなって一部のボイラー等が取り消された認定に関し、取消しを受けていないボイラー等について、同Ⅴの第2の2に基づく変更の認定や、同Ⅴの第2の3に基づく認定の更新を行うことは可能か。

(答) 可能である。なお、この場合、認定要領Ⅴの第2の2(2)ア中又は同3(1)中「Ⅳの第1の要件に適合」については、再度1(1)ウの要件に該当するものとして取り扱うのではなく、1(2)本文括弧内に該当するものとして取り扱うこと。

2 ボイラー等の運転実績

(1) 認定を受けようとするボイラー等には、その用途、実際に連続運転するかどうかに関係なく、全てのボイラー等が含まれるとして差し支えないか。また、予備のボイラー等も対象としてよいか。

(答) 差し支えない。

(2) 認定要領Ⅳの第1の2のなお書における「新品」とは、どのようなボイラー等を指すのか。

(答) 新たに製造されたボイラー等、並びに、一旦廃止され、その後使用検査に合格したボイラー等が該当する。なお、認定要領Ⅳの第2の1(1)のなお書、Ⅳの第2の1(2)イ、Ⅳの第3の1のなお書においても同様に解すること。

3 組織及び安全管理

(1) 認定要領Ⅳの第1の3(1)エの「事業場の安全管理、運転管理及び保全管理の各組織との連絡調整がとれる体制となっていること」について、どのように確認すればよいか。

(答) 認定を受けようとする事業場における規程類等により確認すること。

(2) 認定要領Ⅳの第1の3(1)オの「事業場の安全委員会等において」とは、どのような委員会をいうのか。

(答) 労働安全衛生法に基づき設けられた安全委員会又は安全衛生委員会をいう。なお、当該委員会を設けている事業場以外の事業場においては、労働安全衛生規則第23条の2により関係労働者の意見が聴かれていること。

第2 開放検査周期(4年)に係る認定の要件

1 余寿命の評価

(1) 開放検査周期(4年)の認定要件である余寿命の評価で熱交換器のチューブが対象から除外されたが、その要件の「チューブから漏えいがあったときに外部に危険を及ぼすおそれがなく」とはどのような内容か。

(答) 「チューブから漏えいがあったときに外部に危険を及ぼすおそれがなく」とは、胴内部の物質と混合した場合に、①最高使用圧力を超えるものでないこと。②最高使用温度を超えるものでないこと。③腐食性、毒性などの有害物質が生成しないこと等が条件となる。なお、認定要領Ⅳの第3の3(1)においても同様に解すること。

(2) 余寿命の評価に当たって、図面上の板厚(呼び厚さ)を使用してよいか。

(答) 余寿命の評価に当たっては、実際の測定板厚を使用すること。なお、認定要領Ⅳの第3の3においても同様に解すること。

(3) 開放検査後に運転条件等を変更する場合にあっては、余寿命が8年以上あることとされているが、使用圧力を下げる場合など安全側に運転条件を変更する場合であっても、余寿命が8年以上あることが必要か。

(答) 余寿命が8年以上あることが必要である。なお、認定要領Ⅳの第3の3(1)においても同様に解すること。

第3 開放検査周期(6年又は8年)に係る認定の要件

1 経年損傷の防止対策等

(1) 認定要領Ⅳの第3の2(1)など開放検査周期(6年又は8年)に係る認定の要件の中には、開放検査周期(4年)に係る認定の要件と同様のものがある。開放検査周期(6年又は8年)の認定を受けるためには、開放検査周期(4年)の要件を満たし、その認定を受けている必要があるが、これらの要件についても改めて審査を行う必要があるか。

(答) 開放検査周期(4年)の認定に必要となる水準と開放検査周期(6年又は8年)の認定に必要となる水準が異なることから、改めて審査を行う必要がある。

(2) 耐圧部に損傷が発生し補修したボイラー等について、開放検査周期(4年)に係る認定要件では「損傷が再発生したものであっても、その原因を調査し、有効な再発防止対策措置が講じられているときはこの限りでない」とされているが、開放検査周期(6年又は8年)では当該規定がない。このため、損傷が再発生したものは開放検査周期(6年又は8年)の認定を受けることはできないか。

(答) 開放検査周期(6年又は8年)の認定を受けることはできない。

(3) 水管理など認定要領Ⅳの第2には掲げられているものの認定要領Ⅳの第3には掲げられていない要件については、開放検査周期(6年又は8年)に係る認定に際して審査を行う必要はないか。

(答) 改めて審査を行う必要はない。

 

Ⅱ 認定手続

第1 開放検査周期(2年)に係る認定の手続

1 認定の申請

(1) A事業場(親会社)の化学工場敷地等に、ボイラー等を所有するいくつかの合弁会社(子会社)があり、A事業場が当該ボイラー等の安全管理等を行っている場合は、A事業場に一括して申請させてよいか。

(答) 親会社及び合弁会社が次の要件をそれぞれ満足する場合については、親会社が行うボイラー等の開放検査周期認定に関する事前審査及び認定の申請に併せて連名で行って差し支えない。この場合、合弁会社に対する認定要領Ⅴの第2の1(1)ウ~オの審査項目についての審査は、親会社のものに基づいて審査してよいこととする。

(ア) 親会社

①合弁会社の出資者で、自らもボイラー等を使用管理している事業場であること。

②自ら所有するボイラー等について合弁会社のものと併せて開放検査周期認定の申請を行っていること。

③合弁会社の所有するボイラー等について安全管理等が実施できる業務体制にあること。

(イ) 合弁会社

①所有するボイラー等が、親会社の敷地内又は近接した敷地に設置されていること。

②親会社と安全管理又は保全管理に関する業務委託契約等を結んでいること。

③親会社の各種保安管理会議(安全衛生会議等)に参画していること。

④親会社の安全衛生管理規程、保全管理規程、技術基準等を遵守し、親会社と整合性がとられた規程等が実施されること。

⑤親会社の各種安全活動へ参画していること。

⑥緊急事態発生時に親会社防災組織へ組み込まれること。

⑦親会社にボイラー等の停止発動権及び緊急避難指示権があること。

(1)の2 ボイラー等の開放検査周期認定を受けたA事業場(親会社として連名で認定を受けている場合を含む。)が、持株会社と分社化されたいくつかの子会社に移行した場合、当該持株会社及び子会社がA事業場に係るボイラー等の開放検査周期認定を承継すると解してよいか。

(答) 同一工場敷地等において、代表会社を選定し、代表会社が上記(1)(ア)の③の要件(この場合、(ア)の③における「合弁会社」を「他の会社」と読み替えるものとする。)を満たし、他の会社が(イ)の要件(この場合、(イ)における「親会社」を「代表会社」と読み替えるものとする。)を満たす場合であって、引き続きボイラー等の開放検査周期認定の要件に適合している場合については、当該代表会社及び他の会社がA事業場に係るボイラー等の開放検査周期認定を承継するものとして差し支えない。

(2) 事業場としての申請する範囲は、工場単位か、系列単位か、プラント単位か。

(答) 労基法に定める適用事業場の範囲をいう。

なお、開放検査周期認定の申請対象のボイラー等は、事業場全部のものを一括して申請してもよいし、部分的な系列単位、プラント単位のものを1件として申請してもよい。

(3) 事業場のボイラー等のうち、認定要件に合致しないボイラー等を除き、合致するもののみを申請することができるか。

(答) できる。

(4) 同一事業場が二つの労働基準監督署の管轄区域にまたがっており、検査証はそれぞれの労働基準監督署から発行されている。このような場合、労働基準監督署への手続きはどうすればよいか。

(答) 所轄労働基準監督署へそれぞれ分けて認定申請手続きをされたい。

(5) ボイラー等の設置者ではないビル管理会社等が、ボイラー等の運転、管理、保全の一切を請け負っている場合は、当該ビル管理会社等は申請資格があるか。

(答) ない。

2 事前審査

(1) 同一事業場で二つの登録性能検査機関の検査を受けている。この場合の手続きはどうすればよいか。

(答) 事前審査は申請者及び両登録性能検査機関の協議によりどちらか一方の登録性能検査機関を経由して事前審査の申請を行えばよい。

3 変更の認定

(1) 認定要領Ⅳの第1の2のなお書の要件を満たすボイラー等と交換した場合は、どの申請手続きをとればよいか。

(答) 変更申請の手続きをとられたい。

(2) すでに開放検査周期認定を受けている事業場が、ボイラー等を追加して変更認定された場合の有効期間はどうなるか。

(答) すでに受けている開放検査周期認定の有効期間と同じとなる。

(3) 認定を受けていたボイラー等を廃止、または休止したときの手続きはどうすればよいか。

(答) 廃止届、休止届の手続きの他、休止しているボイラー等について更新申請する場合は、更新申請ボイラー等の一覧表の有効期間に休止中と記載すること。

(4) 認定を受けていたボイラー等を一旦休止し、使用再開検査に合格した場合の取り扱いはどうするか。またその時の手続きはどうすればよいか。

(答) 使用再開検査合格後に連続運転が可能となる。ただし、開放検査周期(4年、6年又は8年)認定を受けているボイラー等については、使用再開検査後に認定要領Ⅴの第3の3又はⅤの第4の3「開放検査結果の確認」を登録性能検査機関から受けること。

4 認定の更新

(1) 開放検査周期認定の有効期間内に更新申請を行わず、有効期間経過後に申請する場合の取り扱いはどうなるか

(答) 新規申請の取り扱いとなる。

(2) 認定の更新の申請時に、ボイラー等を追加する等の変更の認定申請を同時に行ってよいか。

(答) 差し支えない。

(3) 認定の更新の申請は、繰り上げて実施できるか。

(答) 差し支えない。なお、認定の更新の申請時に有効期間の満了日まで1年以上ある場合は、更新後の有効期間は認定の更新の日から5年間とする。

5 認定の取消し

(1) 認定されたボイラー等のうち1基でも補修等指示がなされた場合又は不合格となった場合、事業場全体のボイラー等が認定取消しとなるのか。

(答) 補修等指示がなされた場合、不合格となった場合は取消しの対象となる。所定の手続きを経て、所轄労働基準監督署長が判断する。

第2 開放検査周期(4年)に係る認定の手続

1 認定の申請

(1) 事業場としての申請する範囲は、工場単位か、系列単位か、プラント単位か。

(答) 労基法に定める適用事業場の範囲をいう。

なお、開放検査周期認定の申請対象のボイラー等は、事業場全部のものを一括して申請してもよいし、部分的な系列単位、プラント単位のものを1件として申請してもよい。

2 変更の認定

(1) 認定要領Ⅳの第2の1(2)のボイラー等を追加する場合で、当該ボイラー等が開放検査周期(2年)の認定を受けていない場合、開放検査周期(4年)の申請が可能か。

(答) 開放検査周期(2年)と開放検査周期(4年)の変更の認定申請が必要である。

(2) 開放検査周期(4年)認定事業場において、認定要領Ⅳの第2の1(2)以外のボイラー等を追加する場合、変更の認定を受けることができることとできないか。

(答) 追加するボイラー等が、認定要領Ⅳの第2に適合している場合、差し支えないこととする。

3 開放検査結果の確認

(1) 「開放検査ごとに、速やかにすべてのボイラー等について、Ⅳの第2の2(経年損傷の防止対策)及び3(余寿命の評価)を実施し、登録性能検査機関によるこれらの要件に適合することの確認を受けなければならない。」とあるが、具体的にはどのように、いつまでに行うのか。

(答) 認定のボイラー等ごとに、「経年損傷の防止対策」「余寿命の評価」の要件はデータで確認するが、後日、「経年損傷の防止対策」については必要な要件ごとに集約した一覧表、「余寿命の評価」については余寿命一覧表を文書で登録性能検査機関に提出すること。原則として提出時期は検査月の翌月末までとする。

4 認定の更新

(1) 開放検査周期(4年)認定の更新申請はどの時点で行うのか。

(答) 開放検査周期(2年)認定の更新申請と同時に申請されたい。なお、1事業場で開放検査周期(2年)の更新が複数のプラントで別の時期にある場合は、それぞれの更新時期にあわせ、申請されたい。

(2) 開放検査周期(4年)の認定を取得した直後に、開放検査周期(2年)の更新時期が来る場合、開放検査周期(4年)の認定の更新を行う必要があるか。

(答) 開放検査周期(4年)の認定の更新を行う必要がある。

(3) 更新の認定申請時に、ボイラー等を追加する等の変更の認定申請を同時に行ってよいか。

(答) 差し支えない。

第3 開放検査周期(6年又は8年)に係る認定の手続

1 開放検査結果の確認

(1) 開放検査結果の確認の結果、開放検査周期(6年又は8年)の要件を満たさないことが明らかとなった場合、当該ボイラー等について開放検査周期(4年)の運用を行うことができるか。

(答) 開放検査周期(4年)の要件に適合していることが確認されれば、開放検査周期(4年)の運用を行うことが可能である。

2 認定の更新

(1) 開放検査周期(6年又は8年)の認定についても5年ごとに更新を行う必要があるか。

(答) 5年ごとに更新を行う必要がある。このため、開放検査周期(2年)、開放検査周期(4年)に係る認定の更新と同時に、開放検査周期(6年又は8年)の認定の更新を受けることとなる。

 

(別紙)

○ボイラー等の開放検査周期認定要領に関する質疑応答について

平成20年4月1日基安安発第0401004号

(登録性能検査機関の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成20年3月27日付け基発第0327003号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」により示されたボイラー等の開放検査周期認定要領に関する質疑について、別添のとおり取りまとめましたので、業務の参考として下さい。

なお、平成14年6月21日付け基安安発第0621001号は廃止します。