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通達:「チェーンソー取扱作業指導員について」の一部改正について

 

「チェーンソー取扱作業指導員について」の一部改正について

平成22年3月12日基発0312第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

チェーンソー取扱作業指導員については、平成元年10月27日付け基発第582号「チェーンソー取扱作業指導員について」に基づいて運用しているところであるが、今般、下記のとおり一部改正することとしたので対応に遺憾なきを期されたい。

 

1 1(1)中「昭和50年10月20日付け基発第610号通達に定める「チエンソー取扱い作業指針」(以下「作業指針」という。)」を「平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」の別紙「チェーンソー取扱い作業指針」」に改める。

2 10及び別添1の様式8を削る。

3 別添2「チェーンソー取扱作業指導員執務準則」の2(1)中「昭和50年10月20日付け基発第610号通達に定める「チエンソー取扱い作業指針」」を「平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」の別紙「チェーンソー取扱い作業指針」」に改める。

 

(参考)<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成元年10月27日基発第582号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)