◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成22年2月5日基発0205第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記の件に関し、現在まで、
① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計629物質)
② 法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計144物質)
については、別添1の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきたところである。
今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成21年厚生労働省告示第504号)により、286物質の名称を公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙に掲げる10の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たので、これらの化学物質を指針に基づく措置を講ずることが望ましい化学物質とすることとした。
ついては、別添2により別紙に掲げる届出物質を届け出た事業場に対して、指針に基づく措置を講ずるよう要請し、また、別添3により関係事業者団体に対して、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周知されたい。
別紙
変異原性が認められた届出物質
番号 |
名称公表通し番号 |
名称公表年月日 名称公表告示番号 |
名称 |
1 |
18094 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
2―アザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン―2―オキシル |
2 |
18108 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
4―(4―アミノ―3―クロロフェノキシ)―7―メトキシキノリン―6―カルボキサミド・一水和物 |
3 |
18137 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
(S)―N―(2,3―エポキシプロピル)フタルイミド |
4 |
18152 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
1―クロロ―2,3―エポキシプロパンと4―フェノキシアニリンのN,N―ビス(オキシラニルメチル)―4―フェノキシアニリンを主成分とする反応生成物 |
5 |
18170 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
クロロメタンチオ酸=O―(3,4,5―トリフルオロフェニル) |
6 |
18244 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
ナフタレン―2,6―ジオール・ナフタレン―2,7―ジオール・ホルムアルデヒド重縮合物 |
7 |
18249 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
ビシクロ[2.2.1]ヘプタ―5―エン―2―イルスルホニル=クロリド |
8 |
18265 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
5,5’―ビ(1H―テトラゾール)=一マンガン塩・二水和物 |
9 |
18282 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
2―[(4―ビニルオキシメチルシクロヘキシル)メトキシメチル]オキシラン |
10 |
18310 |
平成21年12月25日 厚生労働省告示第504号 |
プロパン―1―スルホニル=クロリド |
別添1<編注:略。通達名をクリックして表示>
(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)
別添2
○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成22年2月5日基発0205第1号
(届出事業者あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下記の化学物質(以下「届出物質」という。)に係る有害性調査の結果について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。
つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。
記
1 届出年月日等
2 官報掲載年月日
3 官報公示名称
(別添 略)
別添3
○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成22年2月5日基発0205第2号
(社団法人日本化学工業協会会長・社団法人日本化学工業品輸入協会会長・化成品工業協会会長・農薬工業会会長・日本製薬団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、これまで、労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき当該化学物質の名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」という。)に基づく措置を講ずるよう、要請してきているところです。
今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成21年厚生労働省告示第504号)により、286物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙に掲げる10の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ましたので、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周知いただきますようお願いいたします。
(別紙 略)