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通達:変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

平成21年11月12日基発1112第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記の件に関し、現在まで、

① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計621物質)

② 法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計144物質)

については、別添1の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきたところである。

今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成21年厚生労働省告示第419号)により、247物質の名称を公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙に掲げる8の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たので、これらの化学物質を指針に基づく措置を講ずることが望ましい化学物質とすることとした。

ついては、別添2により別紙に掲げる届出物質を届け出た事業場に対して、指針に基づく措置を講ずるよう要請し、また、別添3により関係事業者団体に対して、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周知されたい。

 

別紙

変異原性が認められた届出物質

番号

名称公表通し番号

名称公表年月日

名称公表告示番号

名称

1

17844

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

(アクリロニトリル・エチルスチレン・ジビニルベンゼン・ブタ―1,3―ジエン・メタクリル酸共重合物)と{(アクリロニトリル・エチルスチレン・ジビニルベンゼン・ブタ―1,3―ジエン・メタクリル酸共重合物)と1,1―ビス[4―(2,3―エポキシプロポキシ)フェニル]エタンと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物の1―クロロ―2,3―エポキシプロパンによるエポキシ化変性物)の反応生成物}と1,1―ビス[4―(2,3―エポキシプロポキシ)フェニル]エタンと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物の1―クロロ―2,3―エポキシプロパンによるエポキシ化変性物)の混合物

2

17845

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

[(アクリロニトリル・ブタ―1,3―ジエン・メタクリル酸共重合物)と(1―クロロ―2,3―エポキシプロパン・4,4'―メチレンジフェノール重縮合物)の反応生成物]と(1―クロロ―2,3―エポキシプロパン・4,4'―メチレンジフェノール重縮合物)の混合物

3

17902

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

1―クロロ―2,3―エポキシプロパンとビフェニル―4―オールの反応生成物

4

17910

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

1―(2―クロロ―5―ニトロフェニル)エタノン

5

17911

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

2―(2―クロロ―5―ニトロフェニル)ピリジン

6

17987

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

ビス(クロロトリオキソ硫酸)=メチレン

7

17988

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

3,6―ビス(4―クロロフェニル)―1,4―ジオキソ―1,2,4,5―テトラヒドロピロロ[3,4―c]ピロールジスルホン酸と3,6―ビス(4―クロロフェニル)―1,4―ジオキソ―1,2,4,5―テトラヒドロピロロ[3,4―c]ピロールスルホン酸の混合物

8

17996

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

ビス[2―(ペンタメチルフェニルアミノ)エチル]アミン

 

別添1<編注:略。指針名をクリックして表示>

(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)