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通達:変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

平成21年11月12日基発1112第2号

(社団法人日本化学工業協会会長・社団法人日本化学工業品輸入協会会長・化成品工業協会会長・農薬工業会会長・日本製薬団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき当該化学物質の名称を公表するとともに、同条第4項の規定に基づき有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」という。)に基づく措置を講ずるよう、要請してきているところです。

今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成21年厚生労働省告示第419号)により、247物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙に掲げる8の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ましたので、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周知いただきますようお願いいたします。

 

別紙

変異原性が認められた届出物質

番号

名称公表通し番号

名称公表年月日

名称公表告示番号

名称

1

17844

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

(アクリロニトリル・エチルスチレン・ジビニルベンゼン・ブタ―1,3―ジエン・メタクリル酸共重合物)と{(アクリロニトリル・エチルスチレン・ジビニルベンゼン・ブタ―1,3―ジエン・メタクリル酸共重合物)と1,1―ビス[4―(2,3―エポキシプロポキシ)フェニル]エタンと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物の1―クロロ―2,3―エポキシプロパンによるエポキシ化変性物)の反応生成物}と1,1―ビス[4―(2,3―エポキシプロポキシ)フェニル]エタンと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物の1―クロロ―2,3―エポキシプロパンによるエポキシ化変性物)の混合物

2

17845

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

[(アクリロニトリル・ブタ―1,3―ジエン・メタクリル酸共重合物)と(1―クロロ―2,3―エポキシプロパン・4,4'―メチレンジフェノール重縮合物)の反応生成物]と(1―クロロ―2,3―エポキシプロパン・4,4'―メチレンジフェノール重縮合物)の混合物

3

17902

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

1―クロロ―2,3―エポキシプロパンとビフェニル―4―オールの反応生成物

4

17910

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

1―(2―クロロ―5―ニトロフェニル)エタノン

5

17911

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

2―(2―クロロ―5―ニトロフェニル)ピリジン

6

17987

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

ビス(クロロトリオキソ硫酸)=メチレン

7

17988

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

3,6―ビス(4―クロロフェニル)―1,4―ジオキソ―1,2,4,5―テトラヒドロピロロ[3,4―c]ピロールジスルホン酸と3,6―ビス(4―クロロフェニル)―1,4―ジオキソ―1,2,4,5―テトラヒドロピロロ[3,4―c]ピロールスルホン酸の混合物

8

17996

平成21年9月25日

厚生労働省告示第419号

ビス[2―(ペンタメチルフェニルアミノ)エチル]アミン

 

参考<編注:略。指針名をクリックして表示>

平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添