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通達:特定化学物質障害予防規則第38条の14(燻蒸作業に係る措置)へのホルムアルデヒドの追加等について

 

特定化学物質障害予防規則第38条の14(燻蒸作業に係る措置)へのホルムアルデヒドの追加等について

平成20年12月5日基安化発第1205001号

(別紙団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第158号。以下「改正省令」という。)が平成20年11月12日に公布され、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第38条の14(燻蒸作業に係る措置)の対象物質としてホルムアルデヒドが追加されるとともに、従来より本条の対象物質となっていたシアン化水素及び臭化メチルについて濃度基準値が改正されました。

つきましては、改正の要点等について別添のとおりとりまとめましたので、傘下会員機関等に対する周知が図られるよう御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、本改正に伴う施行通達(平成20年11月26日付け基発第1126001号「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」)を厚生労働省ホームページ(下記参照)に掲載しておりますことを申し添えます。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2001K201126001.pdf

 

別添

特定化学物質障害予防規則第38条の14(燻蒸に係る措置)の改正の要点等

1 改正の要点

(1) 燻蒸に係る措置の強化

ア 特化則第38条の14に規定する燻蒸作業に係る措置の規制対象にホルムアルデヒド等(ホルムアルデヒド及びこれをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)を追加したこと。

イ ホルムアルデヒド等に係る燻蒸後の場所に労働者を立ち入らせる場合のホルムアルデヒドに係る濃度基準値(特化則第38条の14第1項第12号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。以下同じ。)を新たに定めるとともに、既に定められているシアン化水素及び臭化メチルに係る濃度基準値を改正したこと。

(改正後の濃度基準値は、ホルムアルデヒド0.1mg/m3(0.1ppm)、シアン化水素3mg/m3(3ppm)、臭化メチル4mg/m3(1ppm))

(2) 施行期日

改正省令は、平成21年4月1日から施行することとしたこと。

2 細部事項

(1) 改正省令による改正前の特化則における燻蒸作業に係る措置の規定は、植物検疫等におけるシアン化水素等(シアン化水素及びこれをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。)又は臭化メチル等(臭化メチル及びこれをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。)を用いた燻蒸作業を適切に行わせるために設けられたものであるが、動物検疫における燻蒸作業や、医療機関、試験研究機関等での燻蒸作業において、ホルムアルデヒド等が使用されていることにかんがみ、燻蒸作業に係る措置の規制対象にホルムアルデヒド等を追加したものであること。

また、特化則第38条の14の燻蒸作業には、ホルムアルデヒド等のガスによる消毒作業や滅菌作業が含まれ、そのような作業については原則として同条の規定が適用されるが、屋内に労働者が立ち入ることが想定されない小型の消毒設備又は滅菌設備を設置して行う消毒作業や滅菌作業については、同条の規定は適用されず、同令第5条の規定が適用されること。

なお、平成20年2月29日付け基発第0229001号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」の第2の1の(1)により、ホルムアルデヒド等を用いて行う燻蒸の作業又はガス滅菌の作業において、労働者が燻蒸する場所又は滅菌設備の内部に立ち入る必要がある場合の特化則第5条の適用について示しているところであるが、今般の特化則の改正により、このような場合については、同令第5条は適用されず、同令第38条の14が適用されること。

(2) ホルムアルデヒド等による燻蒸後の場所に労働者を立ち入らせる場合の空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定については、検知管法又はこれと同等以上の性能を有する方法により実施しなければならないこと。

(3) 改正省令による改正前の特化則第38条の14第1項第12号においては、濃度基準値を超える燻蒸後の場所への労働者の立入りを禁止してきたが、排気を行うための一時的な立入りについては例外的に認めることとし、立入りの際の条件を定めたこと。

なお、排気を行うための一時的な立入りとは、当該場所に移動式の排気装置等を運び込んで排気することをいうこと。

(4) 医療機関、試験研究施設等におけるホルムアルデヒド等を用いた燻蒸作業は、一般的には、特化則第38条の14の規定のうち、燻蒸作業に共通の規定(同条第1項第1号から第6号まで及び第2項)が適用されるものと考えられるが、当該ホルムアルデヒド等を用いた燻蒸作業が同条第1項第7号から第11号までに規定する燻蒸作業に該当する場合には、これらの規定(同項第7号、第10号又は第11号に規定する燻蒸作業の場合には、同項第12号も含む。)についても適用されるものであること。

別紙

社団法人日本医師会

社団法人全日本病院協会

日本実験動物環境研究会

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社団法人全国植物検疫協会

社団法人日本青果物輸入安全推進協会

社団法人日本種鶏孵卵協会