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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成20年9月3日基発第0903003号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記の件に関し、現在まで、
① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計527物質)
② 法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計144物質)
については、別添1の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきたところである。
今般、別紙に掲げる53の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとした。
ついては、別添2により別紙に掲げる届出物質を届け出た事業場に対して、指針に基づく措置を講ずるよう要請し、また、別添3により関係事業者団体に対して、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴局におかれても、事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨周知されたい。
別紙
変異原性が認められた届出物質
番号 |
名称公表通し番号 |
名称公表年月日 名称公表告示番号 |
名称 |
1 |
15995 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
1―(1―アミノピロール―2―イル)エタノン=塩酸塩 |
2 |
15997 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
1―アミノ―4―ブロモ―2―メチルアントラキノンと3―ジメチルアミノプロピルアミンの1―アミノ―4―(3―ジメチルアミノプロピルアミノ)―2―メチルアントラキノンを主成分とする反応生成物 |
3 |
16000 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
1―アミノ―2―メチルアントラキノンと臭素の1―アミノ―4―ブロモ―2―メチルアントラキノンを主成分とする反応生成物 |
4 |
16003 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
4―アミノ―3―メトキシ安息香酸メチル |
5 |
16348 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
4―[4―(4―アミノ―5―メトキシ―2―メチルフェニルジアゼニル)―2,5―ジメチルフェニルジアゼニル]ベンゼンスルホン酸ナトリウム |
6 |
16349 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
5―(4―アミノ―5―メトキシ―2―メチルフェニルジアゼニル)―2―ヒドロキシ安息香酸 |
7 |
16373 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
2―エチル―2―(ヒドロキシメチル)プロパン―1,3―ジオール・1―クロロ―2,3―エポキシプロパン縮合物とα―ヒドロ―ω―ヒドロキシポリ(オキシエチレン)とヘキサヒドロフタル酸無水物の反応生成物 |
8 |
16390 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
3―(オキシラニルメトキシ)―プロパンニトリル |
9 |
16048 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
1―(カルバゾール―9―イル)―3―クロロプロパン―1―オン |
10 |
15716 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
グリオキサールとメチルアミンの反応生成物 |
11 |
15720 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
(2S)―4―(クロロアセチル)―2―メチル―2,5―ジヒドロピロール―1―カルボン酸アリル |
12 |
15722 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
1―クロロ―2,3―エポキシプロパンとトリシクロ[5.2.1.02,6]デカンジメタノールの反応生成物 |
13 |
16055 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
1―クロロ―2,3―エポキシプロパンとひまし油脂肪酸の反応生成物 |
14 |
16058 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
(2S)―4―(クロロカルボニル)―2―メチル―2,5―ジヒドロピロール―1―カルボン酸アリル |
15 |
15724 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
4―クロロ―1―(2,3―ジフルオロフェニル)ブタン―2―オン |
16 |
15729 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
3―クロロプロパン酸=5―ヒドロキシペンチル |
17 |
15738 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
酢酸=1―ヒドロキシブタ―3―エン―2―イルと酢酸=2―ヒドロキシブタ―3―エン―1―イルと酢酸=1―ヒドロキシブタン―2―イルと酢酸=2―ヒドロキシブチルと酢酸=3―ホルミルプロパ―2―エン―1―イルと二酢酸=ブタ―3―エン―1,2―ジイルと二酢酸=ブタン―1,2―ジイルとブタン―1,2―ジオールの混合物 |
18 |
15742 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
3―シアノ安息香酸=5―(3―クロロプロパノイルオキシ)ペンチル |
19 |
15749 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
4,4'―ジアミノ―1,1'―ビアントラキノン―3―スルホン酸とそのナトリウム塩の混合物 |
20 |
16430 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
4―(N,N―ジアリルアミノ)ベンゼン―1,3―ジアミン |
21 |
16431 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
N,N―ジアリル―2,4―ジニトロアニリン |
22 |
15759 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
1,5,2,4―ジオキサジチアン―2,2,4,4―テトラオキシド |
23 |
16451 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
(Z)―2―(5―ジクロロホスホリルアミノ―1,2,4―チアジアゾール―3―イル)―2―(エトキシイミノ)アセチル=クロリド |
24 |
15779 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
1―(2,4―ジニトロフェニル)―4,4'―ビピリジン―1―イウム=クロリド |
25 |
15780 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
1―(2,4―ジニトロフェニル)―1'―フェニル―4,4'―ビピリジン―1,1'―ジイウム=ジクロリド |
26 |
15794 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
ジメチルアミン・フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物 |
27 |
16514 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
1,3,5―トリス(2,3―エポキシプロピル)―1,3,5―トリアジン―2,4,6(1H,3H,5H)―トリオンと1,3―ビス[2,3―ビス(プロパノイルオキシ)プロピル]―5―(2,3―エポキシプロピル)―1,3,5―トリアジン―2,4,6(1H,3H,5H)―トリオンと1―[2,3―ビス(プロパノイルオキシ)プロピル]―3,5―ビス(2,3―エポキシプロピル)―1,3,5―トリアジン―2,4,6(1H,3H,5H)―トリオンの混合物 |
28 |
15830 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
ナフタレン―2,7―ジオール・2―フルアルデヒド・ホルムアルデヒド重縮合物 |
29 |
15831 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
ナフタレン―2,7―ジオール・ホルムアルデヒド重縮合物 |
30 |
16157 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
ナフタレン―2,7―ジオール・ホルムアルデヒド重縮合物 |
31 |
15833 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
4―ニトロベンゾ―1H―トリアゾール |
32 |
15838 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
ビス(3―クロロプロパン酸)=ペンタン―1,5―ジイル |
33 |
15847 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
(5R,6S)―6―[(1R)―1―ヒドロキシエチル]―3,7―ジオキソ―1―アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン―2―カルボン酸=4―ニトロベンジル |
34 |
15849 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
3―(N―ヒドロキシカルバミミドイル)安息香酸=5―(3―クロロプロパノイルオキシ)ペンチル |
35 |
15855 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
2―ヒドロキシ―11H―ベンゾ[a]カルバゾール―3―カルボン酸ナトリウム |
36 |
16560 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
ピラジン―2,5―ジカルボン酸―多ヨウ素 |
37 |
15864 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
ピリジンボラン |
38 |
15871 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
6―フェニルニコチノイル=クロリド=塩酸塩 |
39 |
15872 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
1―フェニル―4,4'―ビピリジン―1―イウム=クロリド |
40 |
16570 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
ブタン―1―スルホニル=クロリド |
41 |
15886 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
5―tert―ブチル―2―メチル―2H―ピラゾール―3―イルアミン |
42 |
15896 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
1―(3―ブロモ―2―フルオロフェニル)―2―クロロエタン―1―オン |
43 |
15897 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
(3―ブロモプロピル)トリフェニルホスホニウム=ブロミド |
44 |
16588 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
1―ブロモメチル―2,4―ジフルオロベンゼン |
45 |
15899 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
2―ブロモ―2―メチルプロパン酸 |
46 |
16589 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
ペルオキシ酢酸=1,1―ジメチルブチル |
47 |
16235 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
ペルオキソ炭酸=O,O―(1,1―ジメチルプロピル)=O―イソプロピル |
48 |
16252 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
4―ホルミルアミノ―3―メトキシ安息香酸メチル |
49 |
16624 |
平成20年6月27日 厚生労働省告示第138号 |
メタンスルホン酸=アゼチジン―3―イル=塩酸塩 |
50 |
16270 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
メタンスルホン酸=(R)―1―[(R)―2―(2,5―ジフルオロフェニル)オキシラン―2―イル]エチルとメタンスルホン酸=1―(2,5―ジフルオロフェニル)―1―(2―メチルオキシラン―2―イル)メチル(主成分)の混合物 |
51 |
15938 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
メタンスルホン酸=1―ベンジルアゼチジン―3―イル=塩酸塩 |
52 |
16290 |
平成20年3月27日 厚生労働省告示第125号 |
3―メトキシ―4―ニトロ安息香酸メチル |
53 |
15946 |
平成19年12月27日 厚生労働省告示第431号 |
リン酸=ジ―tert―ブチル=クロロメチル |
別添1<編注:略。通達名をクリックして表示>
別添2
○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成20年9月3日基発第0903001号
(届出事業者あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下記の化学物質(以下「届出物質」という。)に係る有害性調査の結果について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです。
つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に基づく措置を講じるようお願いします。
記
1 届出年月日等
2 官報掲載年月日
3 官報公示名称
別添3
○変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
平成20年9月3日基発第0903002号
(社団法人日本化学工業協会会長・社団法人日本化学工業品輸入協会会長・化成品工業協会会長・農薬工業会会長・日本製薬団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、これまで、
① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計527物質)
② 法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計144物質)
については、これら化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」という。)に基づく措置を講ずるよう、その周知をお願いしているところです。
今般、別紙に掲げる53の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ましたので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとし、各物質を届け出た事業者に対し、指針に基づく措置を講ずるよう要請したところです。
つきましては、貴会傘下会員に対しても、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨、周知いただきますようお願いいたします。