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通達:ボイラー等の開放検査周期認定要領における停止時検査の取扱いについて

 

ボイラー等の開放検査周期認定要領における停止時検査の取扱いについて

平成20年5月16日基安安発第0516001号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度については、平成20年3月27日付け基発第0327003号<編注:現行廃止>「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」(以下「新通達」という。)により「ボイラー等の開放検査周期認定要領」(以下「新認定要領」という。)が示されたところであるが、新認定要領においては、ボイラー等の性能検査の実施方法として、従前の開放検査、運転時検査に、停止時検査が加えられたところである。

停止時検査については、新認定要領に基づき新たに認定を受けたボイラー等のみならず、既に2年連続運転又は4年連続運転の認定を受け、新通達記の2の取扱いを受けるボイラー等についても適用することができるものであるが、この適用に当たっては、下記に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 新通達記の2の取扱いを受けるボイラー等について停止時検査を受けようとする場合には、2年連続運転又は4年連続運転に係る認定の申請の際に提出された書類のうち組織、規程、体制、基準、手順等を説明したもの(以下「規程類」という。)において、停止時検査を受けるに当たり必要となる事項について、予め規定しなければならないこと。

2 1の停止時検査を受けるために必要な事項について、運転時検査を受けるために必要な事項を準用する場合にあっては、当該事項を規程類に規定するために行った変更を「軽微な変更」として取り扱うこととし、変更の認定を要しないものとすること。

ただし、規程類の変更後、初めて停止時検査を受ける際に、規程類の変更により、平成16年3月31日付け基発第0331008号(平成20年4月1日付け基発第0401024号により改正)「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」に基づく性能検査の実施に支障を来さないよう登録性能検査機関が確認を行うこととしていること。

3 2の変更を行った規程類については、その確認のため、次回の認定の更新又は変更の認定を受ける際に申請書類に添付するものとすること。