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通達:「登録教習機関等の登録に対する登録免許税の課税について」及び「検査業者及び作業環境測定士の登録に対する登録免許税の課税について」の一部改正について

 

「登録教習機関等の登録に対する登録免許税の課税について」及び「検査業者及び作業環境測定士の登録に対する登録免許税の課税について」の一部改正について

平成20年4月30日基発第0430003号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成20年法律第23号)により登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部が改正され、平成20年5月1日から、第二種作業環境測定士の登録を受けている者が第一種作業環境測定士となる資格を有することとなったことに伴う作業環境測定士登録証の書換えに対して、登録免許税が課されることとなったところである。

これに伴い、平成17年3月31日付け基発第0331015号「登録教習機関等の登録に対する登録免許税の課税について」(以下「平成17年通達」という。)及び平成18年3月31日付け基発第0331006号「検査業者及び作業環境測定士の登録に対する登録免許税の課税について」(以下「平成18年通達」という。)を下記のとおり改正する。

なお、この改正においては、併せて、第一種作業環境測定士が作業環境測定機関の登録を受ける場合の取扱いを、平成18年通達から平成17年通達に移し、作業環境測定機関の登録に係る事項を平成17年通達にまとめる等、所要の整理を行っている。

ついては、その運用につき遺漏なきを期されたい。また、今回の改正の内容について、関係機関への周知を図られたい。

 

1 平成17年通達の一部改正

平成17年通達の一部を別紙1のとおり改正する。

2 平成18年通達の一部改正

平成18年通達の一部を別紙2のとおり改正する。

 

[別紙1]<編注:略>


[別紙2]<編注:略>