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検査業者及び作業環境測定士の登録に対する登録免許税の課税について
平成18年3月31日基発第0331006号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通達)
最終改正平20年4月30日基発第0430003号
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)により登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部が改正され、平成18年4月1日から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく検査業者及び作業環境測定法(昭和50年法律第32号)に基づく作業環境測定士の登録に対して登録免許税が課されることとなったところである。
ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。また、今回の改正の内容について、関係機関への周知を図られたい。
記
第1 改正の趣旨
平成18年度税制改正の要綱(平成18年1月17日閣議決定)において、検査業者及び作業環境測定士の登録について、「登録免許税の課税対象とするとともに、その他所要の措置を講ずる。」とされたことを踏まえ、登録免許税法の改正により、検査業者及び作業環境測定士の登録に対して登録免許税が課されることとなったものである。
(注)所得税法等の一部を改正する等の法律(平成20年法律第23号)により登録免許税法の一部が改正され、平成20年5月1日から、第二種作業環境測定士の登録を受けている者が第一種作業環境測定士となる資格を有することとなったことに伴う作業環境測定士登録証の書換えに対して登録免許税が課されることとなったことを受け、本通達も一部改正されている。
第2 改正の内容
1 検査業者の登録に対して一件当たり9万円、第一種作業環境測定士の登録に対して一件当たり3万円、第二種作業環境測定士の登録(※)に対して一件当たり1万5千円の登録免許税が課されること。(登録免許税法第2条並びに別表第1第83号(1)及び同表第32号関係)
※作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
第7条(登録)の第二種作業環境測定士の登録を受けている者が、同法第5条(作業環境測定士の資格)の規定により第一種作業環境測定士となる資格を有することとなったことに伴い作業環境測定士登録証の書換えの申請をした場合における当該書換えは、新たな同法第7条の第一種作業環境測定士の登録とみなされる。
2 登録免許税の課税に伴い、検査業者の登録に対してこれまで徴収していた手数料が廃止されること。
(労働安全衛生法第112条関係)
第3 登録免許税の課税に伴う事務処理について
検査業者の登録申請者は、これまでの手数料の納付に係る収入印紙に代えて、登録免許税の納付に係る領収証書を登録申請書にはり付けて提出することとなり、また、作業環境測定士の登録申請者は、これまでの手数料の納付に係る領収証書に加え、登録免許税の納付に係る収入印紙又は領収証書を登録申請書にはり付けて提出することとなるなど、登録に係る事務処理に変更があること。
当該事務処理については、別に定めることとしたこと。
別添 参考資料(登録免許税の課税後の登録に係る手数料等について)
平成18年4月1日から、新たに検査業者及び作業環境測定士の登録に登録免許税が課税されることとなる。
この場合における登録免許税及び手数料の取扱いは以下のとおりとなる。
[1] 検査業者(労働安全衛生法第54条の3)の登録
現 行 | 改 正 後 |
手数料 44,000(円) | 登録免許税 90,000(円) ※手数料は廃止。 |
[2] 作業環境測定士(作業環境測定法第7条)の登録
現 行 | 改 正 後 |
手数料 25,800(円) | (第1種作業環境測定士) 手数料 25,800+登録免許税 30,000(円) (第2種作業環境測定士) 手数料 25,800+登録免許税 15,000(円) |
手数料 3,450(円) | (第2種から第1種への登録証の書換え) 手数料 3,450+登録免許税 30,000(円) |
※ [1]については手数料が廃止されるが、[2]については登録免許税と手数料が併課される。