img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について

 

局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について

平成20年3月27日基発第0327002号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(以下「局所排気装置等」という。)の定期自主検査については、その適正な実施を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)及び除じん装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)が平成20年3月27日付け官報に公示されたところである。

今般、新たな指針を公示したことに伴い、「局所排気装置等の定期自主検査インストラクター講習実施要綱」及び「局所排気装置等の定期自主検査者講習実施要綱」をそれぞれ別添1及び別添2のとおり定めたので、関係団体等への周知を図られたい。

なお、昭和58年10月11日付け基発第563号「局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について」は、本通達をもって廃止する。

 

別添1

局所排気装置等の定期自主検査インストラクター講習実施要綱

1 目的

局所排気装置等の設計、施工又は保守管理に専ら従事する者及び事業場等におけるこれらの業務の責任者並びに局所排気装置等の定期自主検査者講習の講師等に対し、必要な知識及び技能を付与することを目的とする。

2 受講資格

次のいずれかに該当する者

(1) 衛生工学衛生管理者の免許を有する者

(2) 作業環境測定士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有する者

(5) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に5年以上従事した経験を有する者

(6) その他これらの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

3 カリキュラム

別表のとおり

4 講師

講師はそれぞれの科目について高度な知識及び十分な経験を有する者とすること。

5 その他

(1) 講習修了者には、講習実施者において修了証を交付すること。また、講習実施者は講習を行ったときは、講習日、受講者名等の記録を作成して保存しておくこと。

(2) 実技講習の実施に当たっては、一貫した計画のもとで行われる場合必ずしも学科講習を行った日と連続した日に行う必要はないこと。また、実技講習は局所排気装置等又は同様の機能を有するこれらの模型を使用して行うものであること。

別表

局所排気装置等の定期自主検査インストラクター講習カリキュラム

科目

範囲

時間

労働衛生一般

作業場における有害原因が人体に及ぼす影響、環境管理の方法

1時間30分以上

労働衛生関係法令

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)中の関係条項(局所排気装置等の設置、性能、定期自主検査、計画の届出等)

1時間30分以上

局所排気装置及びプッシュプル型換気装置に関する知識

局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の各部の構造及び機能、圧力損失の計算方法

8時間以上

除じん装置に関する知識

除じん装置の種類並びにそれぞれの原理、構造及び機能

2時間30分以上

検査に使用する測定器等に関する知識

検査に使用する測定器等の機能、使用方法及び管理

1時間以上

局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の定期自主検査指針

局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)及びプッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)

3時間20分以上

除じん装置の定期自主検査指針

除じん装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)

1時間20分以上

教育方法

教育者の心構え、教材の選択、カリキュラムの作成方法及びチェックリストの作成方法

2時間30分以上

フード、ダクト及び吸排気の能力に関する検査方法(実技)

フード、ダクト及び吸排気の能力に関する検査(抑制濃度の測定を除く。)

3時間以上

ファン及び電動機に関する検査方法(実技)

ファン及び電動機に関する検査

3時間以上

ろ過式除じん装置に関する検査方法(実技)

ろ過式除じん装置に関する検査

2時間40分以上

その他の除じん装置に関する検査方法(実技)

その他の除じん装置に関する検査

2時間40分以上

合計

33時間以上

注1 「その他の除じん装置に関する検査方法」は、ろ過式除じん装置以外の1以上の種類の除じん装置について行って差し支えないこと。

注2 実技講習は受講者を1班10人程度以下に分けて、それぞれの班ごとに実施することが望ましいこと。

 

別添2

局所排気装置等の定期自主検査者講習実施要綱

1 目的

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第1項及び関係省令の規定に基づく局所排気装置等の定期自主検査を行う者に対し、必要な知識及び技能を付与することを目的とする。

2 受講資格

局所排気装置等の定期自主検査を行う者で次のいずれかに該当する者

(1) 衛生工学衛生管理者の免許を有する者

(2) 作業環境測定士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後6月以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後1年以上局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくはこれらに準ずる装置の設計又は検査の実務に従事した経験を有する者

(5) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、空気調和設備若しくは、これらに準ずる装置の設計又は検査の実務に2年以上従事した経験を有する者

(6) 特定化学物質作業主任者、石綿作業主任者、鉛作業主任者又は有機溶剤作業主任者の資格を有する者であって、当該作業に1年以上従事した経験を有する者

(7) 粉じん作業特別教育指導員(インストラクター)の資格を有する者

(8) その他これらの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

3 カリキュラム

別表のとおり

4 講師

講師は十分な知識及び経験を有する者とすること。

5 その他

(1) 講習修了者には、講習実施者において修了証を交付すること。また、講習実施者は講習を行ったときは、講習日、受講者名等の記録を作成して保存しておくこと。

(2) 実技講習の実施に当たっては、一貫した計画のもとで行われる場合必ずしも学科講習を行った日と連続した日に行う必要はないこと。また、実技講習は局所排気装置等又は同様の機能を有するこれらの模型を使用して行うものであること。

別表

局所排気装置等の定期自主検査者講習カリキュラム

科目

範囲

時間

労働衛生一般

作業場における有害原因が人体に及ぼす影響、環境管理の方法

45分以上

労働衛生関係法令

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)中の関係条項(局所排気装置等の設置、性能、定期自主検査、計画の届出等)

45分以上

局所排気装置及びプッシュプル型換気装置に関する知識

局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の各部の構造及び機能、圧力損失の計算方法

3時間15分以上

除じん装置に関する知識

除じん装置の種類並びにそれぞれの原理、構造及び機能

1時間以上

検査に使用する測定器等に関する知識

検査に使用する測定器等の機能、使用方法及び管理

45分以上

局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の定期自主検査指針

局所排気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第1号)及びプッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第2号)

2時間10分以上

除じん装置の定期自主検査指針

除じん装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)

1時間以上

フード、ダクト及び吸排気の能力に関する検査方法(実技)

フード、ダクト及び吸排気の能力に関する検査(抑制濃度の測定を除く。)

2時間以上

ファン及び電動機に関する検査方法(実技)

ファン及び電動機に関する検査

2時間以上

ろ過式除じん装置に関する検査方法(実技)

ろ過式除じん装置に関する検査

1時間40分以上

その他の除じん装置に関する検査方法(実技)

その他の除じん装置に関する検査

1時間40分以上

合計

17時間以上

注1 「その他の除じん装置に関する検査方法」は、ろ過式除じん装置以外の1以上の種類の除じん装置について行って差し支えないこと。

注2 実技講習は受講者を1班10人程度以下に分けて、それぞれの班ごとに実施することが望ましいこと。