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通達:作業環境測定機関の登録等の処理要領の改正について

 

作業環境測定機関の登録等の処理要領の改正について

平成20年2月29日基発第0229005号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

作業環境測定機関の登録等の処理要領については、昭和51年2月18日付け基発第207号「作業環境測定機関の登録等について」(以下「207号通達」という。)により定めているところであるが、今般、平成19年厚生労働省告示第435号により昭和51年労働省告示第9号(作業環境測定法施行規則の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める件)の一部が改正されたことに伴い、207号通達で示している別紙1「作業環境測定機関登録基準調査表」を別添のとおり改正したので、遺漏のないよう取り扱われたい。

(別紙1)

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