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通達:道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示について

 

道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示について

平成19年6月1日基発第0601006号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(平成19年厚生労働省告示第207号)が本日公示され、平成19年6月2日から適用されることとなった。

この告示は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正道交法」という。)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「新道交法」という。)において、中型自動車免許が設けられ、同日より施行されることに伴い、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づくフオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)等7件の告示の整備を行ったものである。

ついては、下記の事項について十分に理解するとともに、貴職の登録を受けている登録教習機関に周知を図る等、その運用に遺漏のなきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

(1)から(7)までの告示において、改正道交法による改正前の道路交通法の大型自動車免許又は普通自動車免許を有すること等を要件として各技能講習の講習科目の受講の一部免除を行っていたが、改正道交法の施行に伴い、新道交法の大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を有すること等を当該免除の要件としたこと。

(1) フオークリフト運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)

(2) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第112号)

(3) シヨベルローダー等運転技能講習規程(昭和52年労働省告示第119号)

(4) 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和52年労働省告示第120号)

(5) 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成2年労働省告示第65号)

(6) 不整地運搬車運転技能講習規程(平成2年労働省告示第66号)

(7) 高所作業車運転技能講習規程(平成2年労働省告示第67号)

2 関係通達の一部改正

「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正について」(平成16年3月19日付け基発0319009号)の一部を次のように改正する。

別添6の表31の項及び同表32の項中「大型自動車免許」の次に「、中型自動車免許」を加える。

3 参考資料

別添1 「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示」条文

別添2 「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正について」新旧対照表

 

別添1<編注:略>


別添2<編注:略>