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通達:公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について

 

公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について

平成16年3月19日基発第0319009号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

最終改正 平成30年8月13日基発0813第1号

 

公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号。以下「整備法」という。)の施行については、平成15年7月2日付け基発第0702003号により通達したところであるが、その細部の取扱いについて定めたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

また、整備法により改正された労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)に係る規定は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第532号)により平成16年3月31日から施行されることとなった。また、整備法が制定されたことに伴い、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第533号。以下「整備政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令(平成15年厚生労働省令第175号。以下「整備省令」という。)が平成15年12月19日に公布され、平成16年3月31日から施行されるとともに、検査員等の資格等に関する規程の一部を改正する件(平成15年厚生労働省告示第381号)ほか57件の告示が平成15年12月19日に公布され、平成16年3月31日から適用されることとなったところである。

ついては、下記に示す改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図り、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

Ⅰ 整備法関係

1 労働安全衛生法の一部改正関係

(1) 譲渡等の制限に係る機械等(第42条関係)

譲渡等の制限を受ける機械等については、安衛法別表第2及び労働安全衛生法施行令(以下「安衛令」という。)第13条第3項(ただし、同条第4項及び第5項の制限を受ける。)で定めることとなったが、別添1のとおり、その内容について改正前と変更はないものであること。

(2) 機械等に係る命令制度(第43条の2関係)

登録個別検定機関が実施した個別検定において第54条において準用する第47条第3項の規定等によることなく不適正な検定が行われた場合、構造規格を具備していない機械等が流通するおそれがあるため、個別検定対象機械等であって構造規格を満たさないものについては、本条の機械等に係る回収等命令の対象に含めるものであること。

(3) 登録検査・検定機関の登録(第46条等関係)

[1] 登録の申請(第1項関係)

本項の「製造時等検査を行おうとする者」は、法人又は個人であること。

[2] 検査・検定員(第3項第2号関係)

ア 検査・検定員の数

安衛法別表第6、第9、第12に定める検査・検定員の数については、実施を予定する年間の検査・検定件数を除することとされている数で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)であること。

イ 検査・検定員の条件

安衛法別表第6、第9、第12及び第15に定める検査・検定員の条件における「同等以上の知識経験を有する者」は、別添2に掲げる者及び次に掲げる者が該当すること。

・安衛法別表第6第一号(三)の「同等以上の知識経験を有する者」は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「特定学士等」という。)で、同表第一号(一)に掲げる研修を修了したもの

・安衛法別表第9各項の「同等以上の知識経験を有する者」は、それぞれ特定学士等で、それぞれの項第一号に掲げる経験を有し、かつ、研修を修了したもの又はそれぞれの項第二号に掲げる研修を修了したもの

・安衛法別表第12別表第三第一号に掲げる機械等の項第三号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同項第一号に掲げる経験を有するもの

・安衛法別表第12別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等の項第五号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同項第一号に掲げる経験を有し、かつ、研修を修了したもの又は同項第二号に掲げる研修を修了したもの

・安衛法別表第15第一号(三)の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同表第一号に掲げる経験を有するもの

ウ 登録製造時等検査機関の検査員

安衛法別表第6に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添3に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

エ 登録性能検査機関の検査員

安衛法別表第9の中欄に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添4に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

オ 登録個別検定機関の検定員

安衛法別表第12の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添5に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

[3] 検査長・主任検定員(第3項第3号関係)

上記[2]の検査・検定員とは別に、本号に規定する知識経験を有する者(以下「検査長・主任検定員」という。)が必要であり、検査長・主任検定員は、検査・検定の業務に関し、次の業務を統括管理していること。

ア 関係法令及び業務規程に規定された検査・検定の基準等に基づき、適正な検査・検定が行われるよう検査・検定員の指揮を行うこと。

イ 検査・検定業務に関する監査指導を行うこと。

ウ 検査・検定員の研修を行うこと。

なお、安衛法別表第7、第10、第13及び第16に定める検査・検定員の条件における「同等以上の知識経験を有する者」は、別添6に掲げる者及び次に掲げる者が該当すること。

・安衛法別表第7第三号、別表第10第三号、別表第13第三号及び別表第16第三号の「同等以上の知識経験を有する者」は、それぞれ特定学士等で、それぞれの表第一号に掲げる経験を有するもの

[4] 登録簿に記載する事項(第4項関係)

本項第3号の「事務所」とは、検査・検定員が配置され、検査・検定を実施することができる体制にある事務所(以下「検査・検定事務所」という。)をいうこと。

(4) 登録検査・検定機関の義務等(第47条等関係)

[1] 本条第3項の「公正」とは、特定の者を不当に差別的に取り扱わないことであること。公正でない行為の具体例としては、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関(以下「登録検査・検定機関」という。)が特定の取引関係のある者に対して検査料に差を設けること、受検者によって検査・検定の結果に異なる判定基準を適用することなどがあること。

[2] 本条第3項の「第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法」は、別途示すものであること。

(5) 業務規程(第48条等関係)

新たに登録を受けようとする者については、整備法附則第5条第1項の規定により、整備法施行前においても業務規程の届出を行うことができること。また、既に指定を受けている機関は、整備法附則第5条第2項の規定により、登録を受けているものとみなされることとなるが、当該機関が登録機関(登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関及び登録教習機関をいう。以下同じ。)となるためには、業務規程の内容を変更することが必要となるため、整備法施行前において業務規程の変更の届出ができることとすること。これらの場合において、業務規程の内容はⅢの第2の2の(5)又は(12)によるものであること。

(6) 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第50条等関係)

[1] 本条の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書は、登録機関が検査、検定、技能講習又は教習(以下「検査等」という。)以外の事業を行っている場合には、登録機関が法人であるときは、当該事業も含めた法人全体の財務の状況を、登録機関が個人であるときは、当該事業も含めた個人全体の財務の状況を明らかにしたものであること。

また、検査等の業務に係る会計は、他の業務に係る会計とは区分されていることが必要であること。

[2] 検査・検定については、本条の営業報告書又は事業報告書は、登録を受けた事業の内容が明らかになっているもので足りるものであり、登録を受けた検査・検定の区分ごとに次の事項が記載されていなければならないこと。

ア 検査・検定事務所ごとの検査・検定員の数

イ 検査・検定事務所ごとの検査・検定件数

ウ 検査・検定事務所ごとの検査・検定の合格件数

エ 検査・検定事務所ごとの検査・検定による検査・検定料金の収入

[3] 本条第2項は、受検者、受講者その他の利害関係人(以下「受検者等」という。)が登録機関を選択する際には、その経理状況及び事業の状況を自らの責任で判断する必要があることから、その判断に不可欠な財務諸表等の備付けを登録機関に義務付け、受検者等はその閲覧等を請求できることとしたものであること。

また、検査・検定については、本条第3項の損害保険契約の契約内容を記載した書類についても同様の趣旨であること。

[4] 本条第2項の「その他の利害関係人」とは、検査・検定においては受検希望者の代理人等が含まれること。

[5] 本条の財務諸表等については、登録後の毎事業年度において作成し、閲覧等に供するものであり、登録初年度の財務諸表等の備付け等は義務付けられていないが、[3]の趣旨からも、登録初年度においても財務諸表等のうち財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書を作成し、本条の規定を措置できるようにすることが望ましいこと。

(7) 改善命令(第52条の2等関係)

本条に規定する登録機関が公正な検査等を実施しなかった場合に当該登録機関に命ずる「業務の方法の改善に関し必要な措置」には、受検者又は受講者に対し検査等の結果が無効であることを通知させること、再検査、再検定、再講習又は再教習を命ずることを含むものであること。

(8) 登録教習機関の登録(第77条関係)

[1] 登録の申請(第1項関係)

本項の「登録」とは、申請に基づき都道府県労働局長が行う登録を単位とするものであること。

本項の「技能講習又は教習を行おうとする者」は、法人又は個人であること。ただし、法人の支部、支店等については、当該法人から当該支部、支店等に対し、登録の申請を行う権限が委任されている場合には、登録の申請を行うことができるものとすること。また、当該支部、支店等が技能講習又は教習の業務を実施する場合には、当該業務の実施等に係る権限が当該法人から委任されている必要があるものとすること。

[2] 機械器具等(第2項第1号関係)

本号の「機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること」とは、機械器具その他の設備及び施設(以下「機械設備等」という。)を所有して技能講習又は教習を行うほか、機械設備等を借り上げて行うことも含む趣旨であること。ただし、この場合にあっても登録教習機関として賃貸借契約を締結している等当該機械設備等を正当に占有できることが明らかとなっているものであること。

同表の「運転することができる施設」は、当該技能講習又は教習を安全に行えるだけの面積、地盤等が十分に確保され、かつ、整備されているものであること。技能講習又は教習の種類ごとに必要な機械設備等は、別添7のとおりであり、旧安衛法における指定教習機関が備えるべきものと変わるものではないこと。

[3] 講師等(第2項第2号関係)

安衛法別表第20又は第21の条件の欄に掲げる知識経験を有する者は、登録教習機関が雇用する者以外の者については、契約により確保されていることが明らかとなっている必要があること。

安衛法別表第20の各技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」には、別添8に掲げる者及び次に掲げる者が含まれるものであり、また、同欄の「大学等」を「旧大学令による大学」、「旧専門学校令による専門学校」、「職業能力開発促進法による高度職業訓練専門課程及び指導員訓練」並びに「防衛省設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校」を「大学等」と、また、「旧中等学校令による中等学校」及び「職業能力開発促進法による普通職業訓練普通課程」を「高等学校等」と同等と取り扱って差し支えないなど、旧安衛法における指定教習機関の講師の条件と変わるものではないこと。

・安衛法別表第20の「同等以上の知識経験を有する者」(大学等関係)は、それぞれ独立行政法人学校評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(それぞれの欄第一号に掲げる学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、それぞれの欄の学校教育法による大学を卒業した者について規定される経験を有するもの

・安衛法別表第20の「同等以上の知識経験を有する者」(高等学校等関係)(学校教育法による高等学校において特定の学科を修めて卒業した者であることが規定されている欄に規定されているものを除く。)は、それぞれ学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、それぞれの欄の学校教育法による高等学校を卒業した者について規定される経験を有するもの

[4] 実施管理者(第2項第3号関係)

本号の「技能講習又は教習の業務」とは、例えば以下に掲げる業務をいうこと。

ア 技能講習又は教習に関する実施計画の策定

イ 技能講習の講師又は教習の指導員及び技能検定員の選定

ウ 使用する機械器具その他の設備及び施設の整備

エ 技能講習の受講資格の確認

オ 技能講習又は教習の科目及び時間の決定並びに実施状況の把握

カ 修了試験の作成、修了試験の合否の判定及び修了者の決定

キ 関係帳簿の作成

ク 修了証の再交付及び書替えの業務

ケ 関係者からの照会及び苦情処理

コ その他の技能講習又は教習に関する重要な業務

また、同号の「技能講習又は教習の業務を管理する者」(以下「実施管理者」という。)は、前項各号の業務の管理に係る職務権限を有し、かつ、当該管理の業務を直接行うものであること。なお実施管理者が当該管理を確実に行うためには、安衛法及び関係法令等を十分理解している必要があること。

[5] 登録教習機関に係る要件(第2項第4号関係)

本号の「教習に相当するもの」とは、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリック運転実技教習規程(昭和47年労働省告示第99号)の規定に従って行われるものをいうこと。

また、同号の適用には、「学科試験又は実技試験を受けた者」が20人以上いることが必要であること。

[6] 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第3項において準用する第50条関係)

ア 本項において準用する第50条の営業報告書又は事業報告書は、登録を受けた事業の内容が明らかになっているもので足りるものであり、登録を受けた技能講習又は教習の区分ごとに次の事項が記載されていなければならないこと。

(ア) 実施場所ごとの実施回数(実施場所については、市区町村名で足りること。)

(イ) 受講者数

(ウ) 修了証交付数

なお、当該事業期間内に、担当役員、実施管理者、技能講習の講師、教習の指導員及び技能検定員が新たに選任された場合には、その氏名、略歴、担当科目等について付記されたものとすること。

イ 本項において準用する第50条第2項の「その他の利害関係人」とは、技能講習又は教習においては受講希望者の所属する事業者等が含まれること。

[7] 実施計画の作成(第6項関係)

本項の技能講習又は教習の実施に関する計画を作成できない「正当な理由がある場合」とは、第77条第3項において準用する第49条の規定に基づき登録の業務を休止している場合、受講申込みの見込み者数が著しく少ないため、当該事業年度に技能講習又は教習を行うことが困難な場合などがあること。

[8] 登録教習機関の義務等(第7項関係)

本項の「公正」とは、特定の者を不当に差別的に取り扱わないことであること。公正でない行為の具体例としては、登録教習機関が受講対象者を不当に制限していること、特定の取引関係のある受講者に対して受講料に差を設けること、受講者によって修了試験の結果に異なる判定基準を適用すること等があること。

2 作業環境測定法の一部改正関係

(1) 作環法における講習又は研修の登録及び登録講習機関については、安衛法における技能講習又は教習の登録及び登録教習機関に係る1の(5)から(8)まで((6)の[2]及び(8)の[5]を除く。)の内容を準用するものとすること。

(2) 作環法別表第2の「機械器具その他の設備」の内容は、別添9のとおりであり、整備法による改正前の作環法(以下「旧作環法」という。)における指定講習機関が備えるべき機械等の内容と変わるものではないこと。

Ⅱ 整備政令関係

1 労働安全衛生法施行令の一部改正

(1) 譲渡等の制限を受ける機械等に係る規定の整備を行ったこと。なお、この改正による条ずれ等については、安衛法の別表に当該機械等が規定されたことによるものであり、改正前の安衛令に規定する機械等の内容を変更するものではないこと。(第12条から第15条まで関係)

(2) 登録製造時等検査機関等の登録の有効期間を5年としたこと。(第15条の2及び第23条の2関係)

2 労働安全衛生法関係手数料令の一部改正

登録製造時等検査機関等の登録又はその更新を受けようとする者が納付すべき手数料の額を定めることとしたこと。(第1条の2関係)

3 作業環境測定法施行令の一部改正

(1) 登録講習機関の登録の有効期間を5年としたこと。(第2条関係)

(2) 登録講習機関の登録又はその更新を受けようとする者が納付すべき手数料の額を定めることとしたこと。(第3条第2号関係)

4 経過措置

(1) 旧安衛法の製造時等検査代行機関等が行うべき整備法の施行日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例によることとしたこと。(附則第2条関係)

(2) 旧作環法の指定講習機関が行うべき整備法の施行日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例によることとしたこと。(附則第3条関係)

Ⅲ 整備省令関係

第1改正の要点

1 関係省令の廃止

次に掲げる省令について、廃止したこと。

(1) 労働安全衛生法第三十八条第一項第一号に規定する製造時等検査代行機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第62号)

(2) 労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第63号)

(3) 労働安全衛生法第四十四条第一項に規定する個別検定代行機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第64号)

(4) 労働安全衛生法第四十四条の二第一項に規定する型式検定代行機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第65号)

(5) 労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第66号)

(6) 作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定講習機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第139号)

2 労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則及びゴンドラ安全規則の一部改正

(1) 「製造時等検査代行機関」等を「登録製造時等検査機関」等に改めたこと。

(2) その他所要の規定を整備したこと。

3 登録製造時等検査代行機関等に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正

(1) 「製造時等検査代行機関」等を「登録製造時等検査機関」等に改めたこと。

(2) 登録の申請手続に係る提出書類の内容について定めたこと。

(3) 登録検査・検定機関が行う検査・検定の方法から生ずる危険を防止するために必要な措置を定めたこと。

(4) 業務規程、業務の休廃止、検査員の選任等に係る届出の内容について定めたこと。

(5) 電磁的記録をもって作成された財務諸表等について、当該電磁的記録に記録された事項を表示・提供する方法を定めたこと。

(6) 登録教習機関等が作成する「技能講習等の実施に関する計画」に記載する事項を定めたこと。

(7) その他所要の規定を整備したこと。

4 有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則、電離放射線障害予防規則、酸素欠乏症等防止規則、機械等検定規則及び沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正安衛法及び安衛令の改正に伴い、所要の改正を行ったこと。

第2 細部事項

1 労働安全衛生規則の一部改正関係

(1) 技能講習修了証明書(第82条関係)

本条第3項の「技能講習を修了したことを証する書面」は、安衛法第61条第3項の「資格を証する書面」として取り扱うこと。

2 製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正関係

(1) 登録検査・検定機関に係る登録の申請(第1条の3、第3条、第12条及び第19条の4関係)

[1] 検査、検定に用いる必要な機械器具については、原則として検査・検定事務所ごとに備えることとするが、やむを得ずこのような配置を行わない機械器具にあっては、検査・検定事務所間で貸借を円滑に行えるなど、検査、検定の適正な実施に支障がない体制を整備しておくこと。

また、特に使用頻度の高い機械器具については、検査・検定事務所ごとに、検査、検定の適正な実施に支障がない台数を備えること。

なお、「備える」とは、所有権を有する場合の他、長期の賃貸借契約等で登録期間全体を通じ、使用可能な状態に置かれている場合も含まれること。

[2] 「検査員(検定員)の経歴」については、最終学歴、実務経験及び必要な研修の履歴があること。

(2) 登録検査・検定機関に係る登録の更新(第1条の4、第4条、第13条及び第19条の5関係)

登録検査・検定機関が複数の区分の検査・検定について同時に登録の更新を申請する場合には、法人の定款又は寄付行為等の共通の添付書類は、一つ提出すれば足りること。

(3) 危険防止措置(第1条の5、第5条、第14条及び第19条の6関係)

第1条の5、第5条、第14条及び第19条の6に定める措置は、登録検査・検定機関が行う検査・検定の実施に際し、受検事業場の労働者等関係者の危険を防止するために必要な措置を定めたものであること。

なお、言うまでもなく、検査・検定の実施に際しては、当該措置のほか、労働安全衛生規則等に定める危険を防止するための措置を、登録検査・検定機関が事業者として講ずる必要があること。

(4) 変更の届出(第1条の5の2関係(第5条の2、第14条の2、第19条の6の2及び第22条の2も同旨))変更の届出のうち、安衛法第46条第4項第2号等に定める法人の代表者の変更については、同条第3項第4号のハに該当するものではないことを、届出書により確認する必要があること。

(5) 登録検査・検定機関に係る業務規程(第1条の6関係(第6条、第15条及び第19条の7も同旨))

[1] 本条第2項第1号の「検査(検定)の実施方法」は、Ⅰの1の(4)の[2]によるものであること。

[2] 本条第2項第9号(第19条の7については第2項第10号)の「検査(検定)の業務に関し必要な事項」には、次の事項を含めたものについて定める必要があること。

ア 利害関係者に係る検査・検定についての事項

利害関係者とは、営利法人にあっては、親会社、子会社、関連会社(財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する親会社及び子会社並びに同条第5項に規定する関連会社をいう。)、役職員を派遣し又は受け入れている会社及び登録検査・検定機関の役職員が当該役職員になる前2年間に勤務していた会社等をいい、検査・検定の公正性を確保する観点から、これらの利害関係者の検査・検定を行うことは適当ではないことから、当該検査等を行わないことが必要であること。

なお、登録性能検査機関が所有する特定機械等についても、自ら性能検査を行わないこと。

イ 関係法令等の遵守に関する事項

ウ 内部監査に関する事項

エ 検査・検定員の研修に関する事項

[3] 登録の申請を行う際に、業務規程届出書を同時に提出しても差し支えないものであること。

[4] 複数の区分にわたる登録を受けた場合の業務規程の取扱い

登録検査・検定機関が、すでに登録を受けた検査・検定以外の区分の登録を受けた場合には、既に届け出た業務規程に新たな登録を受けたことにより必要となった事項を変更又は追加することとして差し支えないこと。

なお、この場合には、業務規程の変更届として取り扱うこと。

[5] 登録製造時等検査機関については、[1]から[4]のほか、次のとおり取り扱うこと。第1条の6第2項第5号の「刻印又は製造時等検査済の印の押印に関する事項」については、刻印として製造時等検査実施者を表する文字等を定めておくこと。

[6] 登録性能検査機関については、[1]から[4]のほか、次のとおり取り扱うこと。

第6条第2項第5号の「検査証の有効期間の更新に関する事項」とは、Ⅰの1の(4)の[2]の別途示す方法に基づき、実施した性能検査の結果に基づいて有効期間を更新する手続を定めるものであること。この場合、検査の結果を踏まえて有効期間の短縮又は延長を行うことがある場合には、あらかじめその基準を定めておくものであること。

[7] 登録個別検定機関については、[1]から[4]のほか、次のとおり取り扱うこと。

第15条第2項第5号の「刻印又は刻印を押した銘板に関する事項」については、機械等検定規則(以下「検定則」という。)第5条第2項に定めるとおり、刻印として個別検定実施者を表する文字等を定めておくこと。

[8] 登録型式検定機関については、[1]から[4]のほか、次のとおり取り扱うこと。

ア 第19条の7第2項第6号の「型式検定合格証の発行に関する事項」として、今回の改正により複数の登録型式検定機関が検定を行うことがあることから、型式検定合格証に記載する型式検定合格番号の前に型式検定実施者を表する文字等を添えることで区分することとするので、あらかじめ型式検定実施者を表する文字等について定めておくこと。

イ 第19条の7第2項第8号の「型式検定に関する書類」とは、申請のあった検定則第6条第1項及び第2項に定める関係書類一式があり、また、型式検定における新規検定の当該関係書類が、[1]更新検定の手続、[2]必要に応じ流通しているものとの同一性の確認等に必要となることから、少なくとも帳簿の保存時期に合わせて保存することが必要であること。

ウ 型式検定は複数の登録型式検定機関により実施できることとなるが、更新検定については、検定則第11条に定める手続で行うことから、検定を行った登録型式検定機関が行うものであること。

(6) 業務の休廃止等の届出(第1条の7関係(第7条、第16条、第19条の8及び第23条の2も同旨))

[1] 登録機関は、本条の規定に基づき業務の休止をしている場合であっても、登録の更新の手続は必要であること。

[2] 本条(第23条の2を除く。)第3項については、検査・検定の結果が設置又は流通段階等における機械等の安全性の確認のために必要となることがあることから、検査・検定の業務の全部又は一部を廃止し、又は取り消されたときにおいては、厚生労働大臣に帳簿の写しを検査にあっては3年、検定にあっては10年分提出させるものであること。

(7) 検査・検定員の選任等(第1条の8関係(第8条、第17条及び第19条の9も同旨))

[1] 本条第1項の「経歴を記載した書面」については、検査・検定員が作成した経歴書に最終学歴及び実務経験の履歴があること。

[2] 登録の申請を行う際に、検査員(検定員)選任届出書を同時に提出しても差し支えないものであること。

(8) 登録検査・検定機関に係る帳簿(第1条の9、第10条、第18条及び第19条の11関係)

[1] 第1条の9第5号、第10条第7号及び第18条第5号の「検査(検定)の結果」については、合否のみならず、不合格であった場合には、その理由も記載しておくものであること。

[2] 第10条第8号の「その他性能検査に関し必要な事項」としては、検査の結果を踏まえ、次回の検査に際しての留意事項などがあること。

[3] 第18条第7号の「その他個別検定に関し必要な事項」としては、平成9年12月25日付け基発第774号「第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化について」により、品質管理等を確認の上、個別検定の簡素化を行った場合を明記することが含まれること。

[4] 第19条の11第7号の「その他型式検定に関し必要な事項」としては、検査の結果を踏まえ、次回の検査に際しての留意事項などがあること。

(9) 製造時等検査等の業務の引継ぎ等(第1条の10関係(第10条の2、第19条及び第19条の11の2も同旨))

[1] 本条の引継ぎについては、登録検査・検定機関が保存する検査・検定の書類が、国が実施することとなる検査・検定に必要となることから、法第53条の2第1項に規定する場合においては、当該登録検査・検定機関の検査・検定事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に帳簿及び書類を引き継ぐものであること。

[2] 本条第2号の「書類」については、第1条の6第2項第7号等に規定する業務規程に基づき保存している検査・検定に関する書類があること。

(10) 登録教習機関に係る登録の申請(第21条関係)

[1] 本条の登録教習機関登録申請書に記載する技能講習又は教習を行う予定場所は市区町村名を記載すれば足りるものであること。

[2] 本条第5号ホの「機械器具その他の設備及び施設」は、安衛法別表第19の機械器具その他の設備及び施設の欄に規定するものを示し、機械器具その他の設備にあっては、その性能を明らかにした書面を、施設にあっては、その図面を添付する必要があること。

[3] 本条第5号ホの「借入れ」は、賃貸借契約の書面の写し等の添付により借入れが明らかとなっている必要があること。

[4] Ⅰの1の(8)の[1]に規定する法人の支部、支店等が登録の申請を行う場合には、当該法人の代表者が発行した申請に係る委任状等を添付する必要があること。また、当該法人の代表者から当該支部、支店等の代表者に対し、技能講習又は教習の業務の実施等の権限が委任されている旨を確認する必要があること。

(11) 登録教習機関に係る登録の更新(第22条関係)

[1] 本条によって準用する第21条第3号の書面の添付については、登録の更新の場合には省略して差し支えないものであること。

[2] 登録教習機関が複数の区分の技能講習又は教習について同時に登録の更新を申請する場合には、法人の定款又は寄付行為等の共通の添付書類は、一つ提出すれば足りること。

(12) 登録教習機関に係る業務規程(第23条関係)

[1] 本条第2項の「業務規程で定めるべき事項」には、同項各号の事項に応じ、それぞれ次の項目について定める必要があること。

ア 技能講習又は教習の実施方法(第1号関係)

(ア) 技能講習の方法(1回当たりの受講者定員(学科及び実技)、講習時限、教材等)

(イ) 修了試験(試験時間、試験方法、出題方法、合格基準等)

イ 技能講習又は教習に関する料金(第2号関係)

(ア) 講習料又は教習料の額

(イ) 修了証の再交付又は書替えの手続料の額

ウ 料金の収納方法(第3号関係)

(ア) 講習料又は教習料の収納方法

(イ) 修了証の再交付又は書替えの手数料の収納方法

エ 講師又は指導員及び技能検定員の選任等(第4号関係)

(ア) 技能講習の講師又は教習の指導員及び技能検定員(以下「講師等」という。)の資格

(イ) 講師等の任命手続

(ウ) 講師等の解任基準

オ 技能講習又は教習の科目及び時間(第5号関係)

(ア) 技能講習又は教習の科目及び講習時間の基準(一部免除の場合を含む。)

(イ) 技能講習又は教習の時間割(1日当たりの講習時間、時間割、修了までに要する日数等)

カ 修了証の発行(第6号関係)

(ア) 修了証の様式

(イ) 修了証の発行手続(再交付及び書替えの場合を含む。)

キ 書類及び帳簿の保存(第7号関係)

(ア) 帳簿の様式

(イ) 帳簿、実施計画書、財務諸表等、申込書、講師等に関する書類、修了試験問題、修了試験回答用紙等の保存年限

ク 技能講習又は教習の実施に関する計画の作成の方法等(第8号関係)

(ア) 計画の作成時期

(イ) 計画の内容

(ウ) 計画の公表方法

(エ) 計画の変更に関する事項

ケ 財務諸表等の謄本等の請求に係る費用(第9号関係)

(ア) 財務諸表等の謄本等の請求費用の額

(イ) その費用の収納方法

コ 技能講習又は教習の業務に関し必要な事項(第10号関係)

内部監査に関する事項

[2] 複数の区分にわたる登録を受けた場合の業務規程の取扱い

登録教習機関が、すでに登録を受けた技能講習又は教習以外の区分の登録を受けた場合には、既に届け出た業務規程に新たな登録を受けたことにより必要となった事項を変更又は追加することとして差し支えないこと。

なお、この場合には、業務規程の変更届として取り扱うこと。

(13) 技能講習・教習の実施計画(第23条の5関係)

[1] 本条第1号の「実施時期」は、技能講習又は教習の区分ごとに、実施予定月及び日数を明らかにしたものであること。

「実施場所」は、実施予定の市区町村又は複数の市区町村を総称した地域名を明らかにしたものであること。

「種類」は、技能講習又は教習の区分を明らかにしたものであること。なお、一部受講科目及び時間数を免除した技能講習の場合には、その旨が明らかになっている必要があること。

「科目、時間」は、実施予定の技能講習又は教習ごとの科目及びその時間数(一部免除講習を含む。)を明らかにしたものであること。

[2] 本条第2号の「技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名」は、担当科目が明らかになっているものであること。

(14) 登録教習機関に係る帳簿(第24条関係)

[1] 本条第1項ただし書は、本来業務廃止まで保存すべき技能講習に係る帳簿について、記載の日から3年間を経過した帳簿を指定機関に引き渡した場合には、当該帳簿に係るそれ以降の保存義務が免除される趣旨であること。

[2] 本条第2項第4号の「技能講習又は教習の結果」は、各技能講習又は教習ごとの受講者数、修了者数及び受講者ごとの技能講習修了結果(修了試験の採点結果等)であること。

[3] 本条第2項第5号の「技能講習又は教習の業務に関し必要な事項」とは、技能講習の受講者の受講資格、技能講習に使用した教材等であること。

(15) 帳簿の引渡し(第25条関係)

本条は、登録教習機関に対し登録の業務を廃止した場合等に、指定機関に技能講習修了者及び教習修了者に係る帳簿を引き渡すことを義務付けることにより、技能講習修了者等が当該技能講習修了証等を滅失等した場合に、指定機関から当該技能講習等を修了したことを証する書面の交付を受けることができるようにしたものであること。

(16) 技能講習の業務の引継ぎ等(第25条の2関係)

本条第1号の帳簿には、第24条第1項の帳簿は含まないものであること。

3 作業環境測定法施行規則の一部改正関係

作環法における登録講習機関については、安衛法における登録教習機関に係る2の(6)の[1]、(10)、(11)、(12)の[1]及び(13)の内容を準用するものとすること。

4 経過措置

(1) 整備省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなすこととしたこと。

(2) 第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関とみなすこととしたこと。

(3) 所轄都道府県労働局長は、施行日前に廃止した指定教習機関から提出のあった技能講習修了者に係る帳簿の写しを、指定機関に引き継ぐこととしたこと。

(4) 廃止した指定教習機関又は都道府県労働局長が行った技能講習を修了した者に係る技能講習修了証明書の交付は、指定機関が行うものとしたこと。

(5) その他所要の経過措置を規定したこと。

Ⅳ 関係通達の整備

1 関係通達の読替え

整備法、整備政令及び整備省令の施行に伴い、関係法令中の名称、条番号等が変更となったが、これまでに発出し、なお効力を有する通達については、「指定」を「登録」と、「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」と、「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」と、「個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」と、「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」と、「指定教習機関」を「登録教習機関」と、「指定講習機関」を「登録講習機関」と、「第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」と、「第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」と読み替え、また、安衛法第42条に規定する機械等の政令等における条番号については別添1のとおり読み替えるほか、必要に応じて読み替えて適用するものとする。

2 関係通達の改正

次に掲げる通達の部分については、当該通達から削除する。

(1) 昭和37年11月8日付け基発第1154号通達の記の第2の1

(2) 昭和42年4月17日付け基発第491号通達の記の1

(3) 昭和42年4月20日付け基発第512号通達の記の1

(4) 昭和43年2月19日付け安発第21号通達の記の2

(5) 昭和43年4月23日付け安発第74号通達の記の第1の1

(6) 昭和45年12月12日付け基発第888号通達の記の1

(7) 昭和46年6月29日付け基発第464号通達の記の1及び4

(8) 昭和46年12月8日付け基発第792号通達の記の1

(9) 昭和47年10月30日付け基発第703号通達の記の第2の1、第3の1、第4の1、第5の1、第6の1、第7の1、第8の1、第9の1、第10の1、第11の1及び第12の1

(10) 昭和49年6月25日付け基発第333号通達の記の1

(11) 昭和49年11月18日付け基安発第17号通達の記の2及び3

(12) 昭和50年5月28日付け基安発第12号通達の記の4

(13) 昭和50年8月1日付け基発第448号通達の記の第4の2の(6)から(8)まで

(14) 昭和50年10月9日付け基発第600号通達の記の2

(15) 昭和51年6月17日付け基発第461号通達の記の2及び別紙1

(16) 昭和53年2月10日付け基発第81号通達の記の第2の1、第3の1及び第4の1

(17) 昭和53年8月31日付け基発第480号通達の記の1

(18) 昭和56年5月25日付け基発第305号通達の記の第2の1、第3の1、第4の1及び第5の1

(19) 昭和57年6月14日付け基発第408号通達の記の第2の1

(20) 平成2年9月26日付け基発第586号通達の記の第1の1、第2の1、第3の1、第4の1、第5の1及び第6の1

(21) 平成4年10月5日付け基発第556号通達の記の第2の1及び第3の1

(22) 平成6年1月12日付け基発第29号通達の記の1

(23) 平成6年9月16日付け基発第570号通達の記の2の(2)

(24) 平成8年3月22日付け基発第140号通達の記の2の(6)

(25) 平成10年2月25日付け基発第65号通達の記の第5の2及び3

(26) 平成12年3月30日付け基発第207号通達の記の第3(2の(3)を除く。)

3 関係通達の廃止

次に掲げる通達については、廃止する。

(1) 昭和43年10月1日付け基収第4183号の2通達

(2) 昭和47年10月4日付け基発第652号通達

(3) 昭和48年3月13日付け基発第123号通達

(4) 昭和48年4月19日付け基発第234号通達

(5) 昭和48年7月7日付け基発第397号通達

(6) 昭和48年8月10日付け基発第470号通達

(7) 昭和48年11月2日付け基発第619号通達

(8) 昭和51年8月18日付け基発第593号通達

(9) 平成8年1月18日付け基発第25号通達

(10) 平成13年3月29日付け基安発第12号の2通達

(11) 平成14年3月29日付け基発第0329017号通達

別添1

安衛法第42条の規定により譲渡等の制限等の対象となる機械等について
改正前の条番号 改正後の条番号 機械等の名称
令第十三条第一号 法別表第二第五号 プレス機械又はシャーの安全装置
令第十三条第二号 法別表第二第一号 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
令第十三条第三号 法別表第二第六号 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
令第十三条第四号 法別表第二第七号 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
令第十三条第五号 法別表第二第八号 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
令第十三条第六号 法別表第二第九号 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
令第十三条第七号 令第十三条第一号 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
令第十三条第八号 法別表第二第二号 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第九号 令第十三条第二号 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
令第十三条第十号 法別表第二第十号 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
令第十三条第十一号 令第十三条第三号 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
令第十三条第十二号 法別表第二第十一号 動力により駆動されるプレス機械
令第十三条第十三号 令第十三条第四号 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
令第十三条第十四号 法別表第二第十二号 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
令第十三条第十五号 法別表第二第十三号 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
令第十三条第十六号 法別表第二第十四号 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
令第十三条第十七号 令第十三条第五号 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
令第十三条第十八号 令第十三条第六号 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
令第十三条第十九号 令第十三条第七号 絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
令第十三条第二十号 令第十三条第八号 フオークリフト
令第十三条第二十一号 令第十三条第九号 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
令第十三条第二十二号 令第十三条第十号 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
令第十三条第二十二号の二 令第十三条第十一号 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
令第十三条第二十二号の三 令第十三条第十二号 つり足場用のつりチエーン及びつりわく
令第十三条第二十二号の四 令第十三条第十三号 合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
令第十三条第二十三号 法別表第二第三号 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第二十四号 法別表第二第四号 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第二十五号 令第十三条第十四号 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
令第十三条第二十六号 令第十三条第十五号 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
令第十三条第二十七号 令第十三条第十六号 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク
令第十三条第二十八号 令第十三条第十七号 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
令第十三条第二十九号 令第十三条第十八号 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
令第十三条第三十号 令第十三条第十九号 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
令第十三条第三十一号 令第十三条第二十号 再圧室
令第十三条第三十二号 令第十三条第二十一号 潜水器
令第十三条第三十三号 令第十三条第二十二号 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療用具で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
令第十三条第三十四号 令第十三条第二十三号 ガンマ線照射装置(薬事法第二条第四項に規定する医療用具で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
令第十三条第三十五号 令第十三条第二十四号 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
令第十三条第三十六号 令第十三条第二十五号 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第三十七号 令第十三条第二十六号 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第三十八号 令第十三条第二十七号 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
令第十三条第三十九号 法別表第二第十五号 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
令第十三条第四十号 令第十三条第二十八号 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
令第十三条第四十一号 令第十三条第二十九号 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
令第十三条第四十二号 令第十三条第三十号 シヨベルローダー
令第十三条第四十三号 令第十三条第三十一号 フオークローダー
令第十三条第四十四号 令第十三条第三十二号 ストラドルキヤリヤー
令第十三条第四十五号 令第十三条第三十三号 不整地運搬車
令第十三条第四十六号 令第十三条第三十四号 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車

 

別添2

機関名 検査・検定員の条件
登録製造時等検査機関(安衛法別表第6関係)
  1. 1 安衛法別表第6第1号の(三)の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 特別特定機械等のうちボイラー関係
      1. ① ボイラーの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)(イ及びニを除く。)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が110時間以上であり、かつ、ボイラーの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
      2. ② 都道府県労働局においてボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者
      3. ③ 整備法の施行前に旧安衛法第38条第1項の規定により、製造時等検査代行機関が行う製造時等検査に従事した経験を有する者
      4. ④ 登録製造時等検査機関において、製造時等検査に従事した経験を有する者
      5. ⑤ 工学関係大学等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
        • イ ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
      6. ⑥ 工学関係高等学校等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      7. ⑦ 小型ボイラーの個別検定に係る検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が95時間以上であり、かつ、ボイラーの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
      8. ⑧ ボイラーの性能検査員及び小型ボイラーの個別検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)(イ及びニを除く。)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、ボイラ ーについての製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
      9. ⑨ 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(工学に関する学科を修めて卒業した者を除く。以下この表において「大学等卒業者」という。)のうち、 3年以上ボイラー等(ボイラー(※1)、第一種圧力容器(※2)、第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器をいう。以下同じ。)の設計、製作、据付け、 検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、ボイラーについての製造時等検査の検査実習が10件以上であるものを修了したもの
      10. ⑩ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(工学に関する学科を修めて卒業した者を除く。以下この表において「高等学校等卒業者」という。) のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、ボイラーについての製造時等検査の検査実習が15件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 特別特定機械等のうちボイラー関係
      1. ① 第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)(イ及びニを除く。)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が110時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
      2. ② 都道府県労働局において第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
      3. ③ 工学関係大学等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
        • イ 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ10件以上の経験を有する者
      4. ④ 工学関係高等学校等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者
        • イ 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として5年以上、かつ、15件以上の経験を有する者
      5. ⑤ 第二種圧力容器又は小型圧力容器の個別検定に係る検定員の要件を有する者で、 安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間95時間以上であり、かつ、第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
      6. ⑥ 第一種圧力容器の性能検査員及び第二種圧力容器又は小型圧力容器の個別検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)(イ及びニを除く。)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
      7. ⑦ 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が10件以上であるものを修了したもの
      8. ⑧ 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が15件以上であるものを修了したもの
登録性能検査機関(安衛法別表第9関係)
  1. 1 表の「別表第一第一号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に10年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、それぞれ安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、ボイラーについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 大学等卒業者のうち、10年以上ボイラー(※1)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上ボイラー(※1)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 高等学校等卒業者のうち、12年以上ボイラー(※1)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上ボイラー(※1)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの
  2. 2 表の「別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する 「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第1第2号に掲げる機械等に係る検査員に限る。)については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に10年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、それぞれ安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署において第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、第一種圧力容器について、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 大学等卒業者のうち、10年以上第一種圧力容器(※2)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上第一種圧力容器(※2)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 高等学校等卒業者のうち12年以上第一種圧力容器(※2)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上第一種圧力容器(※2)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者であって、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が100件以上であるものを修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
  3. 3 表の「別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する 「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第1第3号に掲げる機械等に係る検査員に限る。)については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてクレーンの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、クレーンについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① クレーンの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① クレーンの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 大学等卒業者のうち10年以上クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 高等学校等卒業者のうち12年以上クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター又はゴンドラをいう。以下同じ。)の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が100件以上であるものを修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
  4. 4 表の「別表第一第四号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署において移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、移動式クレーンについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、移動式クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 移動式クレーンの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② 移動式クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、移動式クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 移動式クレーンの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② 移動式クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 大学等卒業者のうち10年以上移動式クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 高等学校等卒業者のうち12年以上移動式クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が40件以上であるものを修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が80件以上であるものを修了したもの
  5. 5 表の「別表第一第五号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けた者で、クレーン、移動式クレーン又はデリックの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) クレーン又は移動式クレーンの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が3件以上であるものを修了したもの
    3. (3) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてデリックの検査の業務に従事した経験を有する者
    4. (4) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、デリックについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    5. (5) 工学関係大学等卒業者であって、デリックの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① デリックの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② デリックの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 工学関係高等学校等卒業者であって、デリックの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① デリックの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② デリックの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    7. (7) 大学等卒業者のうち、10年以上デリックの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上デリックの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 高等学校等卒業者のうち、12年以上デリックの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上デリックの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が30件以上であるものを修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が60件以上であるものを修了したもの
  6. 6 表の「別表第一第六号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてエレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、エレベーターについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、エレベーターの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① エレベーターの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② エレベーターの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、エレベーターの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① エレベーターの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② エレベーターの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 大学等卒業者のうち、10年以上エレベーターの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上エレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 高等学校等卒業者のうち、12年以上エレベーターの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上エレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が20件以上であるものを修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が40件以上であるものを修了したもの
  7. 7 表の「別表第一第八号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実 習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、ゴンドラについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、ゴンドラの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① ゴンドラの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② ゴンドラの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、ゴンドラの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① ゴンドラの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② ゴンドラの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 大学等卒業者のうち、10年以上ゴンドラの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上ゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1) に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 高等学校等卒業者のうち、12年以上ゴンドラの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上ゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者で、 (1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が20件以上であるものを修了したもの
登録個別検定機関(安衛法別表第12関係)
  1. 1 表の「別表第三第一号に掲げる機械等」(以下、本号において「対象機械等」という。)の項の中欄の第3号に規定する「前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 厚生労働省又は都道府県労働局において対象機械等の個別検定の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、対象機械等について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者
    3. (3) 大学等卒業者のうち、5年以上対象機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者
    4. (4) 高等学校等卒業者のうち、7年以上対象機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者
  2. 2 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第1号に掲げる「個別検定を行おうとする機械等」に係る業務の経験について、ボイラー及び第一種圧力容器に係る当該経験も含めて差し支えないこと。
  3. 3 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(別表第3第2号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 次の①又は②に掲げる者で、それぞれ、安衛法別表第12の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第1号に掲げる研修(以下この表において「短期研修」という。)を修了したもの
      1. ① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者
      2. ② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの
    2. (2) ボイラー又は第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、短期研修を修了したもの
    3. (3) 厚生労働省又は都道府県労働局において第二種圧力容器の個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
    4. (4) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、第二種圧力容器について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者
    5. (5) 工学関係大学等卒業者であって、第二種圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 第二種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者
      2. ② 第二種圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    6. (6) 工学関係高等学校等卒業者であって、第二種圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 第二種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者
      2. ② 第二種圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    7. (7) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、6年以上第二種圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は4年以上第二種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、7年以上第二種圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上第二種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの
    10. (10) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
    11. (11) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって 学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの
  4. 4 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第3第3号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 次の①又は②に掲げる者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
      1. ① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の資格を有する者
      2. ② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの
    2. (2) ボイラー又は第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、短期研修を修了したもの
    3. (3) 第二種圧力容器に係る検定員の資格を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
    4. (4) 厚生労働省又は都道府県労働局において小型ボイラーの個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
    5. (5) 整備法の施行前において旧安衛法第44条第1項の規定により、小型ボイラーについて、個別検定代行機関が行う個別検定に従事している者
    6. (6) 工学関係大学等卒業者であって、小型ボイラーの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 小型ボイラーの設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者
      2. ② 小型ボイラーの品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    7. (7) 工学関係高等学校等卒業者であって、小型ボイラーの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 小型ボイラーの設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者
      2. ② 小型ボイラーの品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    8. (8) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、6年以上小型ボイラーの設計、製作又は据付けの業務に従事した経験又は4年以上小型ボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、7年以上小型ボイラーの設計、製作又は据付けの業務に従事した経験又は5年以上小型ボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
    11. (11) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
    12. (12) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの
  5. 5 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第3第4号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 次の①又は②に掲げる者で、それぞれ、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
      1. ① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者
      2. ② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの
    2. (2) ボイラー又は第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、短期研修を修了したもの
    3. (3) 第二種圧力容器に係る検定員の要件を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
    4. (4) 厚生労働省又は都道府県労働局において小型圧力容器の個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
    5. (5) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、小型圧力容器について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者
    6. (6) 工学関係大学等卒業者であって、小型圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 小型圧力容器の設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者
      2. ② 小型圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    7. (7) 工学関係高等学校等卒業者であって、小型圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 小型圧力容器の設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者
      2. ② 小型圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    8. (8) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有する者し、かつ、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、6年以上小型圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は4年以上小型圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、7年以上小型圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上小型圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
    11. (11) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
    12. (12) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの
登録型式検定機関(安衛法別表第15関係)
  1. 1 安衛法別表第15第1号の(三)に規定する「同等以上の知識経験を有する者」には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 安衛法別表第4の区分に応じ厚生労働省において当該区分に係る型式検定対象機械等の型式検定の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 整備法の施行前に旧安衛法第44条の2第1項の規定により、型式検定対象機械等の区分に応じ、型式検定代行機関が行う型式検定に従事した経験を有する者
    3. (3) 大学等卒業者のうち、5年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者
    4. (4) 高等学校等卒業者のうち、7年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者

(備考)

1 ボイラー(※1)は、安衛法が適用されるボイラーのほか、電気事業法又は船舶安全法が適用されるものを含む。

2 第一種圧力容器(※2)は、安衛法が適用される第一種圧力容器のほか、電気事業法、船舶安全法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律が適用される  ものを含む。

3 工学関係大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

4 大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。 5 高等学校等卒業者は学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

 

別添3

 

別添4

ボイラー等の検査員の養成に係る学科研修の科目別標準時間数

1 安衛法別表第9「特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であるもの」(単位 時間)

図

2 安衛法別表第9「特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であるもの」(単位 時間)

図

(備考)

1 「取扱い、清掃作業及び損傷」には、各機械の取扱い、使用に伴い必要となる清掃作業及び使用に伴  い生ずる特有な損傷に関する事項が含まれること。

2 「関係法令、強度計算及び検査基準」には、検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置、  検査に係る事務処理及び検査員としての心構えが含まれること。

 

別添5

第二種圧力容器等の検定員の養成に係る学科研修の科目別標準時間数

1 安衛法別表第12「特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であるもの」(単位 時間)

図

2 安衛法別表第12「特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であるもの」(単位 時間)

図

(備考)

1 「取扱い、清掃作業及び損傷」には、各機械の取扱い方法、使用に伴い必要となる清掃作業及び使用に伴い生ずる特有な損傷に関する事項が含まれること。

2 「関係法令、強度計算及び検査基準」には、検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置、検定に係る事務処理及び検定員としての心構えが含まれること。

 

別添6

機関名 検査長・主任検定員の条件
登録製造時等検査機関(安衛別表第7関係)
  1. 1 安衛法別表第7第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(以下「大学等卒業者」という。)で、13年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(以下「高等学校等卒業者」という。)で、17年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
登録性能検査機関(安衛法別表第10関係)
  1. 1 安衛法別表第10第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 大学等卒業者で、13年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 高等学校等卒業者で、17年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有する者
登録個別検定機関(安衛法別表第13関係)
  1. 1 安衛法別表第13第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 大学等卒業者で、13年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 高等学校等卒業者で、17年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有する者
登録型式検定機関(安衛法別表第16関係)
  1. 1 安衛法別表第16第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 大学等卒業者で、13年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 高等学校等卒業者で、17年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有する者
(備考)
  1. 1 大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。
  2. 2 高等学校等卒業者は、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

別添7

技術講習の名称 必要な機械設備等
1 床上操作式クレーン運転技能講習(安衛法別表第19関係) 表の床上操作式クレーン運転技能講習の項の「床上操作式クレーン」は、原則として8つの押しボタンスイッチ(電源入、切、巻上げ、巻下げ、東、南、西、北)の付いたペンダントスイッチ操作式のつり上げ荷重5トン以上の床上操作式の天井クレーン又は橋型クレーンであること。
2 小型移動式クレーン運転技能講習(安衛法別表第19関係) 表の小型移動式クレーン運転技能講習の項の「小型移動式クレーン」は、つり上げ荷重2トン以上5トン未満で、ジブが伸縮、起伏及び旋回する移動式クレーンであること。
3 フォークリフト運転技能講習(安衛法別表第19関係) 表のフォークリフト運転技能講習の項の「フォークリフト」は、最大荷重が1トン以上のフォークリフトであること。 同項の「パレット」は、原則として1,000ミリメートル×1,200ミリメートル又は1,100ミリメートル×1,100ミリメートルの大きさのものであること。
4 ショベルローダー等運転技能講習(安衛法別表第19関係) 表のショベルローダー等運転技能講習の項の「ショベルローダー等」は、最大荷重が2トン以上のショベルローダー又はフォークローダーであること。
5 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(安衛法別表第19関係) 表の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の項の「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)」は、おおむね次に掲げるものであること。
  1. (1) 走行の操作にあっては、タイヤ式及びクローラ式のもの
  2. (2) 作業のための装置の操作にあっては、トラクター系(ブルドーザー、トラクター・ショベル等)のもの及びショベル系(パワー・ショベル、クラムシェル等)のもの
  3. (3) 機体重量が5トン以上のもの
6 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(安衛法別表第19関係) 表の車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項の「車両系建設機械(解体用)」は、おおむね次に掲げるものであること。
  1. (1) 走行の操作にあっては、タイヤ式又はクローラ式のもの
  2. (2) 作業のための装置の操作にあっては、タイヤ式又はクローラ式のブレーカ及び解体用つかみ機(ドラグ・ショベルのアタッチメントをそれぞれブレーカユニット及び解体用つかみ具に交換したもので差し支えない。)
  3. (3) 機体重量が5トン以上のもの
7 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(安衛法別表第19関係) 表の車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の項の「車両系建設機械(基礎工事用)」は、おおむね次に掲げるものであること。
  1. (1) 走行の操作にあっては、原則としてクローラ式のもの
  2. (2) 作業のための装置の操作にあっては、既製ぐいを施工するもの(くい打機等)及び場所打ちぐいを施工するもの(アース・ドリル等)
  3. (3) 機体重量が5トン以上のもの
8 不整地運搬車運転技能講習 (安衛法別表第19関係) 表の不整地運搬車運転技能講習の項の「不整地運搬車」は、次に掲げるものであること。
  1. (1) 走行の操作にあっては、ホイール式又はクローラ式のもの
  2. (2) 荷の運搬装置にあっては、ダンプ装置を有するホイール式又はクローラ式のもの
  3. (3) 最大積載量が1トン以上のもの
9 高所作業車運転技能講習(安衛法別表第19関係) 表の高所作業車運転技能講習の項の「高所作業車」は、原則としてトラック式、クローラ式又はホイール式の伸縮ブーム型で、作業床の高さが10メートル以上、かつ、積載荷重が150キログラム以上のものであること。
10 玉掛け技能講習(安衛法別表第19関係) 表の玉掛け技能講習の項の「クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置」は、つり上げ荷重3トン程度以上のものであること。 同項の「荷」は、0.5トン以上の質量を有する棒鋼(結束されていない棒鋼の束を含む。)鋼板、T字型の物、円錐の先端部を切った形の物、車輪型の物及び複雑な形の構造物等のうち数種類のものであること。 同項の「玉掛け用具」は、玉掛け用ワイヤーロープであること。
11 揚貨装置運転実技教習(安衛法別表第19関係) 表の揚貨装置運転実技教習の項の「揚貨装置」は、制限荷重が5トン以上のけんか巻きのできるものであり、陸上に設けられたものも含むものであること。
12 クレーン運転実技教習(安衛法別表第19関係) 表のクレーン運転実技教習の項の「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上、走行距離50メートル以上のものであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室又は運転台を有するものであること。 床上運転式クレーンの限定運転免許の教習を行う機関に備えるべき「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上の床上運転式クレーンであって、原則として9つの押しボタンスイッチ(電源入、切、巻上げ、巻下げ、東、西、南、北、警報)の付いたペンダントスイッチにより操作するものであること。 クレーンを2台以上有している場合には、同項のシミュレーターに換えることができるものとすること。
13 移動式クレーン運転実技教習(安衛法別表第19関係) 表の移動式クレーン運転実技教習の項の「移動式クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上のトラッククレーン、クローラクレーン又はホイールクレーンであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室を有するものであること。
14 デリック運転実技教習(安衛法別表第19関係) 表のデリック運転実技教習の項の「デリック」は、つり上げ荷重が5トン以上のガイデリック又はスチフレッグデリックであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室又は運転台を有するものであること。

 

別添8

技能講習の名称 講師の条件関係
1 木材加工用機械作業主任者技能講習(安衛法別表第20第1号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務」及び「当該作業に係る機械の取扱いの業務」には、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識」「作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 木材加工用機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科又は木型科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、家具制作(家具機械加工作業に係るものに限る。)、建具製作(木製建具機械加工作業に係るものに限る。)、木型製作又は木工機械整備に係る1級の技能検定に合格した者
  3. 3 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 木材加工用機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 前記2の(2)及び(3)に掲げる者
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
2 プレス機械作業主任者技能講習(安衛法別表第20第1号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「当該作業に係る機械の設計・製作・検査又は取扱いの業務」及び「当該作業に係る機械の取扱いの業務」には、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識」「作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) プレス機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、塑性加工科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、工場板金(機械板金作業又は数値制御タレットパンチプレス板金作業に係るものに限る。)、建築板金、鉄工(製缶作業に係るものに限る。)又は金属プレス加工に係る1級の技能検定に合格した者
  3. 3 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) プレス機械の取扱いの業務に5年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 前記2の(2)及び(3)に掲げる者
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上の安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上の安全の実務に従事した経験を有する者
3 乾燥設備作業主任者技能講習(安衛法別表第20第2号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務」及び「乾燥設備の取扱いの業務」には、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識」「乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、塗装科の職種に係る免許を受けた者で、その後3年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「乾燥作業の管理に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、塗装科の職種に係る免許を受けた者で、その後3年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有する者
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
4 コンクリート破砕器作業主任者技能講習(安衛法別表第20第3号関係)
  1. 1 表の「火薬類に関する知識」「コンクリート破砕器の取扱いに関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者で、1年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するものが該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上産業用火薬類の製造の業務又は産業用火薬類の研究の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 外国の学校で、学校教育法による大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)と同等以上と認められるものにおいて、工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後2年以上産業用火薬類の製造の業務又は産業用火薬類についての研究の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 次に掲げる者で、1年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
      • イ 保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第5条の火薬係員試験に合格した者
      • ロ コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程第1条各号に掲げる者
    4. (4) 労働安全衛生規則別表第4の発破技士免許(以下「発破技士免許」という。)を受けた者(労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)の一部を改正する省令(昭和46年労働省令第3号)による改正前の労働安全衛生規則第226条第1項の規定による導火線発破技士免許及び同条第2項の規定による電気発破技士免許を受けた者を含む。以下同じ。)で、その後5年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
  2. 2 表の「コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後7年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 外国の学校で、大学等と同等以上と認められるものにおいて工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
    3. (3) コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程第1条第1号又は第2号に掲げる者で、2年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
    4. (4) 次に掲げる者で、5年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
      • イ 保安技術職員国家試験規則第5条の火薬係員試験に合格した者
      • ロ 発破技士免許を受けた者
      • ハ コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程第1条第3号に掲げる者
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
5 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上地山の掘削の作業及び土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当すること。
    ただし、当分の間、講習科目「作業の方法に関する知識」のうち「地山の掘削の方法浮石、埋設物等の処理 湧水の処理及び排水の方法 法面防護の方法 土砂及び岩石の性質」の範囲を実施する場合に限り、10年以上地山の掘削の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当し、また、講習科目「作業の方法に関する知識」のうち「土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項」の範囲を実施する場合に限り、10年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当することとして差し支えないこと。
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後3年以上建設の作業又は安全指導の業務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
6 削除  
7 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上ずい道等の建設の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
8 ずい道等の覆工作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上ずい道等の建設の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
9 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有するもの」は、10年以上型枠支保工の組立て又は解体の作業に従事し た経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該 当すること。
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後3年以上建設の作業又は安全指導の業務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
10 足場の組立て等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従 事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの が該当すること。
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後3年以上建設の作業又は安全指導の業務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
11 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上建築物の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
12 鋼橋架設等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
13 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上コンクリート造の工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上コンクリート造の工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
14 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)
  1. 1 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったもの
  2. 2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
15 採石のための掘削作業主任者技能講習(安衛法別表第20第5号関係)
  1. 1 表の「岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上採石作業に従 事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当すること。
  2. 2 表の「設備、機械、器具、作業環境に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 10年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有する者
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後3年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄表第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
16 はい作業主任者技能講習(安衛法別表第20第6号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「はい付け又ははい崩しの作業」には、業務に直接従事する者を管理、監督する業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識」「人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識」の項 の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上機械等によるはい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有する者が該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
17 船内荷役作業主任者技能講習(安衛法別表第20第7号関係)
  1. 1 表の「船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「荷役の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第4号の 「同等以上の知識経験を有する者」は、揚貨装置運転士免許を有する者で、10年以上船内荷役に関する業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  2. 2 表の「船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上船内荷役作業に従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「玉掛け作業及び合図の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を有する者で、10年以上船内荷役作業の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 玉掛け技能講習を修了した者であって、10年以上船内荷役作業の玉掛けに関する業務に従事した経験を有する者
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
18 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第8号関係)
  1. 1 表の「木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「その他の当該作業に従事する労働者を直接指導し、又 は監督する者としての地位にあったもの」は、現場において世話役、親方等当該作業者を直接指導又は監督する立場にあった者をいうこと。
  2. 2 同欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    2. (2) 1級建築士試験に合格した者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    3. (3) 2級建築士試験に合格した者で、その3年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    4. (4) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、とびに係る1級の技能検定に合格した者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    5. (5) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、とびに係る2級の技能検定に合格した者で、その後3年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
    6. (6) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建築科、枠組壁建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る免許を受けた者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 10年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 1級建築士試験に合格した者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 2建築士試験に合格した者で、その後3年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    4. (4) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、とびに係る1級の技能検定に合格した者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    5. (5) 職業能力開発促進法第44条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、とびに係る2級の技能検定に合格した者で、その後3年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
    6. (6) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建築科、枠組壁建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る免許を受けた者で、その後1年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するもの
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上安全の実務に従事した経験を有する者が該当すること。
19 削除
  1.  
20 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(安衛法別表第20第9号関係)
  1. 1 表の「第一種圧力容器の構造に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後5年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有する者が該当すること。
  2. 2 表の「第一種圧力容器の取扱いに関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において化学に係る工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後8年以上化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 8年以上第一種圧力容器取扱作業主任者として化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「危険物及び化学反応に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、8年以上第一種圧力容器取扱作業主任者として化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有する者が該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
21 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(安衛法別表第20第10号関係)
  1. 1 表の「第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特級ボイラー 技士免許を受けた者で、その後2年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  2. 2 表の「第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 5年以上第一種圧力容器取扱作業主任者として第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後2年以上第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、その後5年以上第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
22 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうものであること。
  2. 2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 剤師として7年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
23 鉛作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 薬剤師として7年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として10年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
24 有機溶剤作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 薬剤師として7年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
25 石綿作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者は」、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 薬剤師として7年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 衛生管理者として5年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者
    3. (3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
26 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(安衛法別表第20第12号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「救急そ生の方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者
    4. (4) 平成5年3月31日付け消防救第41号「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(次の(4)において「実施要綱」という。)に規定する応急手当指導員
    5. (5) 実施要綱に規定する応急手当普及員
  7. 7 表の「酸素の濃度の測定方法」の項「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有する者
27 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(安衛法別表第20第12号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。
  2. 2 表の「酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
  3. 3 表の「酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「救急そ生の方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 医師として5年以上の経験を有する者
    2. (2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者
    3. (3) 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者
    4. (4) 平成5年3月31日付け消防救第41号「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(次の(4)において「実施要綱」という。)に規定する応急手当指導員
    5. (5) 実施要綱に規定する応急手当普及員
  7. 7 表の「酸素及び硫化水素の濃度の測定方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有する者
28 床上操作式クレーン運転技能講習(安衛法別表第20第14号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「床上操作式クレーンに関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「原動機及び電気に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上クレーンの運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) クレーン運転実技教習の指導員として3年以上の経験を有する者
    3. (3) 10年以上クレーンの取扱いの業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上クレーンの運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有する者が該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「床上操作式クレーンの運転 床上操作式クレーンの運転のための合図」の項の「条件」の欄の「床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験」には、床上操作式以外のクレーンの運転の業務に従事した経験が一部含まれても差し支えないこと。
  6. 6 表の「床上操作式クレーンの運転」「床上操作式クレーンの運転のための合図」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有する者が該当すること。
29 小型移動式クレーン運転技能講習(安衛法別表第20第15号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備に関する業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「小型移動式クレーンに関する知識」、「原動機及び電気に関する知識」及び「小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 移動式クレーン運転実技教習の指導員として3年以上の経験を有する者
    3. (3) 10年以上移動式クレーンの取扱いの業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上移動式クレーンの運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有する者が該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「移動式クレーンの運転 移動式クレーンの運転のための合図」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有する者が該当すること。
30 ガス溶接技能講習(安衛法別表第20第16号関係)
  1. 1 表の「ガス溶接等のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「ガス溶接のために使用する可燃性のガス及び酸素に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大学等を卒業した者で、その後3年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 高等学校等を卒業した者で、その後6年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 労働安全衛生規則別表第3の「令第20条第10号の業務」の項の各号に該当する者で、10年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
    4. (4) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、構造物鉄工科、塑性加工科、配管科又は溶接科の職種に係る免許を受けた者
  2. 2 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「ガス溶接等のために使用する設備の取扱い」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 労働安全衛生規則別表第4のガス溶接作業主任者免許を有する者
    2. (2) 1の(1)、(2)又は(4)に掲げる者
31 フォークリフト運転技能講習規程(安衛法別表第20第17号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備の業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 労働安全衛生規則別表第3「令第20条第11号の業務」の項の各号に該当する者、道路交通法第84条第3項に規定する大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許を有する者又は道路交通法第84条第4項に規定する大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を有する者で、10年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科、建設機械運転科、自動車整備科、内燃機関科又はフォークリフト科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 道路運送車両法第55条の規定による技能検定に合格した者で、1級、2級又は3級の自動車整備士の資格を有するもの
  3. 3 表の「荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、労働安全衛生規則別表第3「令第20条第11号の業務」の項の各号に該当する者若しくは大型特殊自動車免許(装軌式自動車についての限定付免許を除く。)を有する者で、10年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上フォークリフトの運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上、クレーン、デリック、揚貨装置、機械集材装置又は運材索道の設計、検査又は運転に関する業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 10年以上フォークリフトの運転の業務又はフォークリフトの運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するもの
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「走行の操作」「荷役の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大型特殊自動車免許(装軌式自動車についての限定付免許を除く。)を有する者で、その後5年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 道路交通法第99条第1項第2号に規定する技能検定員(大型特殊自動車免許(装軌式自動車についての限定付免許を除く。)に係るものに限る。)又は同項第3号に規定する教習指導員(技能指導員を含む。大型特殊自動車免許(装軌式自動車についての限定付免許を除く。)に係るものに限る。)
    3. (3) フォークリフトを製造する事業場に附属して設けられたフォークリフトに関する教習施設において、規定の適用の際(昭和43年4月1日)現にフォークリフトの走行及び荷役の操作に関する教習の業務に従事している者
32 ショベルローダー等運転技能講習(安衛法別表第20第17号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備の業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 労働安全衛生規則別表第3「令第20条第13号の業務」の項の各号に該当する者、道路交通法第84条第3項に規定する大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許を有する者又は道路交通法第84条第4項に規定する大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を有する者で、10年以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科、建設機械運転科、自動車整備科又は内燃機関科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 道路運送車両法第55条の規定による技能検定に合格した者で、1級、2級又は3級の自動車整備士の資格を有するもの
  3. 3 表の「荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、労働安全衛生規則規則別表第3「令第20条第13号の業務」の項の各号に該当する者若しくは大型特殊自動車免許(力タピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者で、10年以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上ショベルローダー等の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上ショベルローダー等の運転の業務又はショベルローダー等の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するもの
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「走行の操作」「荷役の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者で、その後5年以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 道路交通法第99条第1項第2号に規定する技能検定員(大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)に係るものに限る。)又は同項第3号に規定する教習指導員(技能指導員を含む。大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)に係るものに限る。)
    3. (3) 10年以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有する者
33 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習(安衛法別表第20第18号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定(以下「建設機械施工技術検定」という。)に合格した者(1級又は2級の第1種若しくは第2種の技術検定に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法による普通職業訓練短期課程のうち、建設機械運転科又は建設機械整備科の訓練を修了した者で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    4. (4) 10年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「走行の操作」「作業のための装置の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級又は2級の第1種若しくは第2種の技術検定に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法による普通職業訓練短期課程のうち、建設機械運転科又は建設機械整備科の訓練を修了した者で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者で、その後3年以上車両系建設機械の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    4. (4) 10年以上車両系建設機械の運転の業務に従事した経験を有する者
34 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(安衛法別表第20第18号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定であってショベル系建設機械操作施工法を選択した者又は2級の第2種の技術検定に合格した者に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械(解体用)の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条第1項の規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 10年以上車両系建設機械(解体用)の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄の「車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験」及び「走行の操作」「作業のための装置の操作」の項の「条件」の欄の「車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験」には車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務が一部含まれていても差し支えないこと。
  4. 4 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(解体用)の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  5. 5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  6. 6 表の「走行の操作」「作業のための装置の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定であってショベル系建設機械操作施工法を選択した者又は2級の第2種の技術検定に合格した者に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者で、その後1年以上車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 10年以上車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有する者
35 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(安衛法別表第20第19号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備の業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級又は2級の第6種の技術検定に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上車両系建設機械(基礎工事用)の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「走行の操作」「作業のための装置の操作及び合図」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級又は2級の第6種の技術検定に限る。)で、その後3年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有する者
36 不整地運搬車運転技能講習(安衛法別表第20第20号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「荷の運搬に関する知識」の項の「条件」の欄及び「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄の「不整地運搬車の運転の業務に従事した経験」並びに「走行の操作」「荷の運搬」の項の「条件」の欄の「不整地運搬車の運転の業務に従事した経験」には、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の運転の業務が一部含まれていても差し支えないこと。
  3. 3 表の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法」の項の「条件」の欄第3号、「荷の運搬に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定であってトラクター系若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択した者又は2級の第1種若しくは第2種の技術検定に合格した者に限る。)で、その後3年以上不整地運搬車の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者
    3. (3) 10年以上不整地運搬車の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  4. 4 表の「荷の運搬に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上不整地運搬車の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  5. 5 表の「運転に必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上不整地運搬車の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  6. 6 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  7. 7 表の「走行の操作」「荷の運搬」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定であってトラクター系若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択した者又は2級の第1種若しくは第2種の技術検定に合格した者に限る。)で、その後3年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又は建設機械運転科の職種に係る免許を受けた者で、その後1年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するもの
    3. (3) 10年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有する者
37 高所作業車運転技能講習(安衛法別表第20第21号関係)
  1. 1 表の「条件」の欄の「設計、製作、検査又は整備の業務」とは、設計、製作、検査又は整備に関する業務に直接従事する者のほか、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する工作係長、検査係長等の業務が含まれるものであること。
  2. 2 表の「作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号、「原動機に関する知識」の項の「条件」の欄第3号及び「運転に必要な一般的な事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等で工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上高所作業車の取扱いに関する業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上高所作業車の取扱いに関する業務に従事した経験を有する者
  3. 3 表の「運転に必要な一般的事項に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後3年以上高所作業車の運転者を管理、監督する運転係長等の業務に従事した経験を有するものが該当すること。
  4. 4 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5 表の「作業のための装置の操作」の項の「条件」の欄第4号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等で工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 10年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有する者
38 玉掛け技能講習(安衛法別表第20第22号関係)
  1. 1 表の「クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)」に関する知識」の欄の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業者で、その後7年以上クレーン等の運転の業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習又は移動式クレーン運転実技教習の指導員として3年以上の経験を有する者
    3. (3) 10年以上クレーン等の取扱いの業務に従事した経験を有する者
  2. 2 表の「クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有する者が該当すること。
  3. 3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識 経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
    2. (2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
39 ボイラー取扱技能講習(安衛法別表第20第23号関係)
  1. 1 「ボイラーの構造に関する知識」「ボイラーの取扱いに関する知識」「点火及び燃焼に関する知識」「点検及び異常時の処置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後2年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの
    2. (2) 1級ボイラー技士免許を受けた者で、その後5年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの
  2. 2 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。
    1. (1) 高等学校等を卒業した者で、その後3年以上安全の実務の経験を有するもの
    2. (2) 5年以上安全の実務に従事した経験を有する者

(備考)

1 高等学校等を卒業した者は、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

2 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

3 大学等を卒業した者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

 

別添9

試料採取器 ① 作業環境測定基準第1条第1項第1号に規定する液体捕集方法で用いられるもの(附属品一式を含む。)
② 同項第2号に規定する固体捕集方法で用いられるもの(附属品一式を含む。)
③  同項第3号に規定する直接捕集方法で用いられるもの(附属品一式を含む。)
④ 同項第4号に規定する冷却凝縮捕集方法で用いられるもの(附属品一式を含む。)
⑤ 同項第5号に規定するろ過捕集方法で用いられるもの(附属品一式を含む。)
分粒装置 作業環境測定基準第2条第2項に規定する特性を有するもの
相対濃度測定器 作業環境測定法施行規則第2条第1項第2号に規定するもの
検知管式ガス測定器 作業環境測定法施行規則第2条第1項第1号に規定するもの(附属品を含む。)
エックス線回折装置 遊離けい酸及び石綿の測定を行うことができるもの(附属品を含む。)
位相差顕微鏡 対物レンズの倍率が40倍以上であり、かつ倍率が400倍以上のもの
重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器 電熱器(500W)、振とう器(コニカルビーカー250ml)、白金ルツボ及び800℃以上に加熱できる電気炉等一式
放射能測定器 ① 全アルファ放射能が測定できるもの(附属品を含む。)
② 全ベータ放射能が測定できるもの(附属品を含む。)
③ 全ガンマ放射能が測定できるもの(附属品を含む。)
放射線スペクトロメータ ガンマ線のエネルギーが分析できるもの(附属品を含む。)
分光光度計 波長の範囲が340nmから700nmまでの吸光度を測定できるもの(附属品を含む。)
ガスクロマトグラフ 水素炎イオン型検出器(FID)を有するもの又は電子捕獲型検出器(ECD)を有するもの(附属品を含む。)
原子吸光光度計 波長の範囲が190nmから900nmまでの吸光度を測定できるもの(附属品を含む。)